親権者の変更

1 親権者の指定と変更

父母が離婚する際には、いわゆる共同親権の関係は解消され、必ず父母のいずれかを親権者として定める必要があります(民法819条)。

しかし、民法は、「子の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を変更することができる。」とも定めており(民法819条6項)、離婚の際に指定された親権者を事後的に変更することができるとされております。では、親権者の変更が認められる「子の利益のために必要があると認めるとき」とは、どのような場合なのでしょうか。

 

2 親権者の変更に関する審判例

関連する審判例をご紹介します。

さいたま家審平成22年6月10日家月62巻12号100頁は、親権者指定の約1年後に「変更」が申し立てられた事案ですが、「本件は,新たに親権者を定める場合とは異なるから,現時点の親権者による未成年者の養育監護状況が劣悪であるなど,未成年者の福祉に反する状態が認められる場合に,親権者を変更すべき事情があるというべきである。」として、親権者の「変更」を認めるべき判断基準を示しています。

その事案では、未成年者は親権者とは別に生活をしている状況でしたが(親権者の両親のもとで生活をしている)、親権者がこまめに未成年者と意思疎通を取っていて未成年者も新しい環境に馴染んでいて心配な点はなく、未成年者自身も現時点で自身の生活環境を大きく変更することは望んでいない等ということを理由に、「未成年者の現在の養育監護に大きな問題は見当たらず、未成年者の福祉に反する事情はない」として、親権者の変更を認めませんでした。親権者に指定された親が、子どもと一緒に生活できていなくても、その親権を変更することは許されないとされたのです。

逆に、親権者の変更を認めた審判例としては、親権者が未成年者に暴力を行っていた事案や(東京家審令和2年2月28日、大阪高決平成30年10月11日等)、親権者が死亡又は意思無能力状態になった事案(佐賀家唐津支審平成22年7月16日等)のほか、親権者として「指定」された親ではない親のもとで子が生活をするようになった事案(大阪高決平成12年4月19日、福岡高決平成27年1月30日等)などが挙げられます。

これらの審判例からは、離婚の際に親権者を一度決めた後に、親権者を「変更」することは容易でないことが分かりますが、事情によっては全く認められないわけではありませんので、親権者を「変更」すべきだと感じられている方は、当事務所に一度ご相談いただければと存じます。

以 上