ご注意!「一律〇万円」の落とし穴

「相続放棄 一人あたり〇円」と書いてあっても、
実は債権者対応・実費が別料金になっている事務所が少なくありません。

よくある料金体系

基本料金 万円

  • 債権者対応別途
  • 戸籍取寄せ別途
  • 印紙代・実費別途
= 総額が見えにくい
当事務所

6.6万円きっかり(一人あたり・税込)

  • 債権者対応込み
  • 戸籍取寄せ込み
  • 印紙代・実費全て込み
  • 3ヶ月超のケースも同額
= 総額が見える!

「いくらかかるか分からない」不安、
当事務所にはありません

手続き・費用・期限を弁護士が解説

故人の財産・借金を
「一切受け継がない」
手続き

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の預金・不動産などのプラス財産と、借金・滞納金などのマイナス財産の「全て」を引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きです。

期限は
「3ヶ月以内」が原則

相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
期限を過ぎても「特別な事情」があれば認められるケースがあるため、まず弁護士にご相談ください。

自分でもできるが、
書類不備・債権者対応
リスクあり

相続放棄は自分でも手続き可能ですが、書類不備で申述が却下されるリスクや、債権者からの取り立てへの対応などで、弁護士に依頼するメリットが大きい手続きです。

  • 無料相談

    無料相談

    委任契約・着手金の
    ご入金

  • ご依頼・着任

    ご依頼・着任

    委任契約・着手金の
    ご入金

  • 書類作成・提出

    書類作成・提出

    委任契約・着手金の
    ご入金

  • 完了・債権者対応

    完了・債権者対応

    申述受理通知書をお渡し
    (通常3週間程度)

  • 亡くなられた方の
    借金を請求された方

    相続放棄をして借金を
    なくしたい

    債権者からの連絡が
    こないようにしたい

  • 相続放棄を
    手間なくしたい方

    面倒な書類の手続きは
    やりたくない

    相続放棄したいが忙しくて
    時間が取れない

  • 相続放棄できるか
    不安な方

    相続放棄の3か月を
    超えてしまった

    遺産の一部を
    相続してしまった

このような方は、是非「弁護士」にご依頼ください!

  • 完了まで「代理」で対応します

    完了まで「代理」で
    対応します

    弁護士には、相続放棄の完全な代理権がありますので、弁護士の方で手続きを行うことが可能です。そのため、ご依頼いただいた後は、弁護士から相続放棄が認められた連絡を待つだけで大丈夫です。

  • 難しい状況でもお力になれます

    難しい状況でも
    お力になれます

    相続があった後、3 か月が過ぎた後に借金の存在を知った、遺産の一部を受領してしまった等、通常であれば相続放棄が認められないような難しい状況でも、相続放棄が受理される場合がございます。

  • 難しい状況でもお力になれます

    債権者の対応も
    お任せください

    亡くなられた方に対して借金の請求が来ている場合、弁護士にご依頼いただければ一切の請求をストップさせることが可能です。その後の債権者への連絡等も弁護士が担当いたしますので、安心してお任せください。

初回相談無料 相続放棄一律 6.6万円/1人(税込)

  • その他の費用は、一切いただきません。債権者対応、戸籍や住民票取寄せなどの実費も全て含まれています。
  • 他社の相続放棄サービスでは、債権者対応や実費が別料金となっていることが多いためご注意ください。

相続放棄に関するお問い合わせはこちら

相続放棄をしたほうが良いのか分からない、相続放棄できるか不安という方、
手間をかけずに相続放棄をされたい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

▼ 以下のご相談は、お受けしておりません

  • × 弁護士への依頼を検討しておらず、質問のみ希望の方
  • × 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい
  • × すでに相続放棄済みの方

0120-502-408受付 / 9時~22時(土日も20時まで対応)

お問い合わせはこちら

テレビ電話によるご相談も対応可能です

安心放棄ではパソコンやスマホを使ったテレビ電話でのご相談や相続に関するご相談も承っております。ご家族やご親戚をお集まりの際にご活用いただければと思います。

面倒な手続きを任せられるのは弁護士だけ!

面倒な手続きを任せられる

メリット01

司法書士に相談しても、債権者対応や、裁判所への対応ができないことも多いです。
弁護士には、の手続を代行する権利があり、債権者対応や、戸籍など必要書類の収集・相続放棄申述書の作成・裁判所とのやり取り等々、相続放棄に関する業務をご依頼者様に代わって対応できます。

日々の忙しい生活がある中で、見慣れない書類をご自身で作成するのは大きな負担となります。手間なく相続放棄を行いたい方は、弁護士にご相談ください。

期限が過ぎていても
相続放棄できる可能性がある

メリット02

民法上、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」相続放棄をしなければなりません(民法915条1項)。しかし、この条文については様々な解釈がされており、お亡くなりになったことを知ってから3か月を超えても相続放棄ができる場合が多々ございます。

ただ、通常の相続放棄の手続きよりも、専門的な知識が必要となる場合が多くあるため、実績とノウハウのある弁護士への依頼をおすすめします。

最短即日で債権者からの
催促をストップすることができる

メリット03

弁護士であれば債権者対応も可能ですので、ご相談から最短即日で催促をストップすることができます。
借金の催促が日に日に激しくなり、精神的に疲弊している相続人の方は多くいらっしゃいます。

一人で抱え込まず、借金の相続放棄に強い弁護士への相談がおすすめです。

手続きの流れ

弁護士に依頼した場合

相続放棄申述完了

債権者対応も追加費用なく
弁護士が対応!

司法書士に依頼した場合

※一部抜粋
相続放棄申述完了

債権者対応はご依頼者様自身
しなくてはならない。

弁護士なら相続放棄に関する上記の全ての業務を
ご依頼者様に代わって対応できます。

相続放棄は弁護士にお任せください!

  • 追加費用一切なし
    1人あたり6.6万円(税込)

    6.6万円に、債権者対応や戸籍取り寄せなどの費用も含まれています。賢誠総合法律事務所では、追加費用をいただいていないため、安心してご依頼いただけます。

  • 借金・債務への
    対応に強い

    借金・債務のある案件の解決実績多数あり。
    ご依頼いただいた後は基本的に完了の連絡を待つだけです。

  • 最短即日で
    借金の催促をストップ
    スピード対応

    弁護士なら、電話1本で借金の催促を即日ストップできることもあります。3か月の期限が迫っている案件も安心してご依頼いただけます。

  • 解決実績は3000件以上

    豊富な経験を有した弁護士が対応。
    3か月の期限を過ぎた相続放棄でも、ご相談ください。

    • 海外在住
    • 3ヶ月超過

    海外在住でも可能。父の借金発覚後、死亡後3か月経過でも相続放棄が受理

    父の死亡から数年後に多額の負債が判明。国外在住の子が死亡後3か月経過ながら事情説明で放棄を認められた事例。

    被相続人との関係性
    担当弁護士
    野田
    • 期限ギリギリ

    申述期限残り1週間。戸籍未取得でもスピード対応で放棄成功

    死亡届提出後に手続を失念。期限1週間前の依頼でも、まず申述を実施してから不足戸籍を追完し、滑り込みで相続放棄を受理。

    被相続人との関係性
    担当弁護士
    野田
    • 多額借金

    家族7名まとめて。多重債務の夫を全員一括で相続放棄

    妻・子・親・兄弟姉妹7名分を同時進行。事前に戸籍を整備し2か月弱で全員受理された。

    被相続人との関係性
    妻ほか7名
    担当弁護士
    野田
    • 養子縁組

    養子縁組が判明。想定外の相続人を含め全員放棄を完了

    手続き中に妻の実父との養子縁組が判明。追加申述で全相続人の放棄を完了したケース。

    被相続人との関係性
    妻・子・実父
    担当弁護士
    野田
    • 戸籍不明

    知らない異母兄弟の通知。ゼロ情報から戸籍を追い3か月で放棄

    突然届いた固定資産税通知。被相続人の戸籍を一から追跡し、期限内に放棄を受理。

    被相続人との関係性
    異母兄弟
    担当弁護士
    宮崎
    • 養子縁組漏れ

    婚姻時の養子縁組が原因。金融機関からの請求を放棄で回避

    離婚後、離縁できていなかった養父の弟の借金請求。通知から3か月で放棄と死後離縁を完了。

    被相続人との関係性
    担当弁護士
    宮崎
    • 不動産

    相続人多数で農地もあり。親族全員で相続放棄を一括受理

    田畑を相続したくない親族全員を取りまとめ、戸籍整理から申述までワンストップで完了。

    被相続人との関係性
    親族全員
    担当弁護士
    立野
    • 賃貸物件

    賃貸物件での自死。大家からの高額請求と借金を放棄で回避

    マンション自死に伴う特殊清掃費・貸金業者からの請求。家族全員の放棄が受理され支払ゼロ。

    被相続人との関係性
    家族全員
    担当弁護士
    立野

実績紹介・相続放棄の専門知識一覧を見る

  • 無料ご相談

    無料ご相談

    ご相談は無料となっておりますので、まずは、お電話もしくは、メールフォームよりご相談ください。

  • ご依頼・着任

    ご依頼・着任

    お見積りをご確認いただき、問題なければ、委任契約の上で、着手金をご送金いただき、ただちに着手させていただきます。

  • 書類作成・提出

    書類作成・提出

    当事務所の方で、必要書類の収集、作成を行い、裁判所へ提出させていただきます。

  • 相続放棄完了

    相続放棄完了

    提出書類が、無事裁判所に受理されまして、相続放棄が完了しましたら、完了のご連絡をさせていただきます。

詳しくはこちら

業界最安水準

1名あたり6.6万円きっかり(税込)

  • 印紙代・郵券などの実費全て込み
  • 戸籍・住民票の取り寄せ費用込み
  • 家庭裁判所への申述費用込み
  • 債権者対応費用込み
  • 3ヶ月超のケースも同額

料金体系の
透明性比較

  よくある料金体系 当事務所
基本料金 事務所により異なる 6.6万円
3ヶ月超ケース 追加料金が多い 込み(追加0円)
債権者・家主対応 別料金になることも 込み(追加0円)
印紙代・実費 別途請求が一般的 込み(追加0円)
戸籍取寄せ 別料金または自分で 込み(追加0円)

別料金なし。6.6万円きっかり

「あとから請求が増える」「実費が別」そんな心配は一切ありません。

司法書士との
違い

  司法書士 当事務所
書類作成 ◯ 補助のみ 完全代理
家裁への申述 ✕ 本人申述 代理人申述
債権者・家主対応 ✕ 不可 全対応
3ヶ月超コース △ 限定的 専門対応

※司法書士は「書類作成の補助」のみで、債権者対応は法律上できません

安心放棄は賢誠総合法律事務所が
全国対応で運営しています。
ご依頼者からも大変ご満足頂いてます。

相続放棄の手続きは1度しかできません。書類の不備や間違った対応をしてしまったがため、相続を放棄できず、無用な親族争いに巻き込まれたり、多額の負債を背負わされたりしないよう、正しい知識を身に着け、専門家に依頼することが重要です。

所属弁護士についてはこちら

相続放棄の気になる質問と回答

Q相続放棄とは何ですか?
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続せずに全て放棄することです。 相続財産には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれます。相続放棄が成立すると、相続人は「初めから相続人ではなかった」とみなされる結果、これらの財産を全て放棄することになります。
Q相続放棄のメリットとデメリットを教えてください。
メリット
被相続人の借金などの負債を相続せずに済みます。また、相続問題に巻き込まれるリスクを回避できるのも利点です。

デメリット
一度相続放棄すると、撤回できません。プラスの財産も含めて一切相続できなくなるため、後から高額な遺産が見つかっても受け取ることはできません。
Q相続放棄には期限がありますか?
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(熟慮期間)。期限を過ぎると放棄が認められなくなるため、早めの対応が大切です。
Q相続放棄は自分でできますか?
手続き自体は可能ですが、提出書類の不備や判断ミスで相続放棄の申述が受理されないケースもあります。期限の管理や手続の進め方に不安がある場合は、専門家に相談したほうが安心です。
Q相続放棄を弁護士に依頼するメリットは?
相続放棄は必要書類の収集・相続放棄申述書の作成・裁判所とのやり取り等々、見慣れない書類を用いて手続きを進める必要があり、相当な負担となります。相続放棄の面倒な手続きを任せられることが大きなメリットです。
手続きの他にも以下のようなメリットがあります。
  • ・相続放棄の期限が過ぎているように思える場合でも対応できる可能性がある
  • ・最短即日で債権者からの催促をストップすることができる
Q相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用相場は?
費用は1人あたり5~10万円程度が標準的です。ただし、戸籍取り寄せや債権者対応が別料金になっている法律事務所もあるためご注意ください。この『安心放棄』では、戸籍取り寄せ費用や、印紙代、そして債権者対応など全ての費用を含めてお一人様につき金6.6万円(税込)であり、追加の費用も必要ありません。
Q相続人全員が相続放棄をしたらどうなりますか?
同じ順位にある相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は次順位の相続人へ移ります(例:配偶者と子ども全員が相続放棄すると、次は両親が相続人になります)。第3順位の相続人である兄弟姉妹が全員相続放棄した場合、最終的に遺産は国のものになります(国庫帰属)。なお、相続放棄をした者が相続人が住んでいた家を管理していた場合など、相続放棄をした後でも対応が必要になるケースもあるため、不安がある場合には専門家に相談すると安心です。
Q相続放棄の手続き期間はどのくらいですか?
相続放棄の手続きには相続人の戸籍謄本等の書類が複数必要になりますが、これらの書類が全て揃っていれば、裁判所への申述を実施した後は、通常3週間程度で完了します。ただし、裁判所の審理状況等や、戸籍の収集に時間を要する場合は、それ以上の期間がかかります。
また、相続放棄には「3か月以内」という期限(熟慮期間)が法律で定められているため、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、戸籍の取得なども含めて迅速に対応し、期限まで時間がない場合でも最短で数日以内に家庭裁判所への提出が可能です。
Q3ヶ月過ぎてしまったのですが対応可能でしょうか?
相続放棄は原則として、「相続の開始があったことを知った3か月以内」に行う必要があります(民法915条1項)。
しかし、一定の場合には、「相続の開始があったことを知った日」から3か月を過ぎていても、相続放棄が認められる可能性が十分にあります。
例えば、被相続人に借金があることを後から知った場合など、事情を丁寧に説明することで受理されたケースも多くあります。
当事務所では、3か月を過ぎた相続放棄のご相談も多数お受けしておりますので、お早めにご相談ください。
Qなぜ賢誠総合法律事務所は相続放棄の追加費用がかからないのですか?
当事務所では、ご相談者様の費用面の不安なく、安心してご依頼いただけることを大切にしています。
そのため、戸籍収集や債権者対応といった手続きを全て含めて「一律の明朗料金」でご丁重しており、途中で追加費用が発生することがありません。
他の法律事務所や司法書士事務所では、これらが「別料金」とされることもありますが、当事務所では
一括で全ての対応をお任せいただけます。

相続放棄に関するお問い合わせはこちら

相続放棄をしたほうが良いのか分からない、相続放棄できるか不安という方、
手間をかけずに相続放棄をされたい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

▼ 以下のご相談は、お受けしておりません

  • × 弁護士への依頼を検討しておらず、質問のみ希望の方
  • × 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい
  • × すでに相続放棄済みの方

0120-502-408受付 / 9時~22時(土日も20時まで対応)

お問い合わせはこちら

テレビ電話によるご相談も対応可能です

安心放棄ではパソコンやスマホを使ったテレビ電話でのご相談や相続に関するご相談も承っております。ご家族やご親戚をお集まりの際にご活用いただければと思います。