相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に実行する必要があり(民法915条1項)、その期間内に相続放棄をしなければ、債務(借金)も含めて全てを相続しなければならないのが原則となります。
(民法921条2号)
したがって、相続放棄を検討されている方は、できる限り早く、弁護士その他の専門家に相談されることをお勧めいたします。
なお、この「3か月」をいつから計算するかという点をはじめ、法的な解釈が必要になる問題もありますので、3か月を過ぎたと思われる場合も諦めずに、弁護士にご相談ください。