この中には、戸籍や住民票の取り寄せに必要な実費も含んでおりますし、すでに債権者から請求が来ているような事案であれば、債権者への通知書(ただし、内容証明郵便ではなく、配達証明郵便となります)を発送する費用も含んでいます。つまりは、相続放棄の手続は、この金額だけで全て実施させていただきます。
お値段の面でもご安心いただきつつ、弁護士による信頼できるサポートが得られるのが「安心放棄」の特徴です。
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お一人だけ相続放棄をされる場合
2人のご兄弟が相続放棄をされる場合