労働法務や会社法務に準じた対応
危機・不祥事・不正が発覚した際に、不正行為者が、企業内部の従業員又は役員であった場合は、従業員であれば懲戒(場合によっては解雇)を実施する必要があり、役員であれば解任を実施しなければならないという場面も出てきます。
このような場合に、労働法務や会社法務に精通していないと、緊急・異常な状況下においては、過剰な処分や、適正な手続を実行しない処分をしてしまい、後に、処分の無効(例えば解雇無効や役員解任手続の無効)の訴えを起こして敗訴したり、不正行為者からの損害賠償請求をされて敗訴して逆にお金をさらに支払わないといけなくなったりということも生じ得ます。まさに、泣き面に蜂、という状況が生じ得るのです。
Risk Management Lawyersは、予防法務だけでなく、危機時の会社運営や懲戒手続などの対応にも長けています
当事務所は、危機・不祥事・不正への対応を行う中で、企業内部の役員・従業員への対応が必要になった際には、労働法を重点的に取り扱っている弁護士や、会社法を重点的に取り扱っている弁護士も対応チームに参加させ、ご依頼者が適切な労務対応、会社法上の対応を取れるように支援させていただきます。
「刑事事件対応」「一般民事対応」を主として取り扱っている法律事務所や小規模の事務所と異なり、このような対応ができるところが、日常的に企業法務も取り扱っており、複数の弁護士での案件対応が可能な、当事務所の特色の一つです。