Risk Management Lawyersは、
元検察官や多数の刑事事件を経験した弁護士が在籍しています
重大な危機・不祥事においては、警察対応や刑事訴訟の対応も欠かせません。当事務所においては、検察官としてのキャリアを積んだ、刑事事件に極めて詳しい弁護士も在籍しており、また、その他の弁護士も、多くの案件を通じて警察対応・刑事訴訟対応に精通しておりますので、警察・刑事訴訟に対しても万全の対応が可能です。この点が、当事務所が危機管理対応を得意としている一つの理由であり、当事務所は常日頃から、企業法務に取り組みつつも刑事事件も恒常的に取り扱っていることから、一般的な、「大型ローファーム」又は「企業法務弁護士」よりも、警察対応・刑事事件対応においてご依頼者に特別な価値・安心を提供することができると自負しているものです。
守りと攻め両方を視野に入れ、
ご依頼者にとって最良の火消し方法を検討します
警察・刑事事件対応としては、まずは「守り」の対応が重要になります。すなわち、企業または著名人の皆様が、なんらかの犯罪の被疑者として扱われた際に、事実関係を迅速かつできる限り正確に把握したうえで、罪を認めるべき事件であれば罪を認めて被害を最小限に抑え、罪を認めるべきではないという事案であれば、警察や検察と適切なコミュニケーションを取り(必要であれば全面的に戦い)、逮捕がされないように、また、逮捕がされた場合も起訴がされないよう、刑事弁護人としての活動を行います。起訴された場合は、無罪を勝ち取るべく、あるいは、最大限の情状酌量を得るべく、できる限りの刑事弁護活動を行います。
さらに、警察・刑事事件対応としては、実は、「攻め」の対応も重要になります。たとえば、某著名サッカー選手が、ある女性から性被害を訴えられたケースで、担当の弁護士先生は、逆に虚偽告訴罪でその女性を訴えるという方針を取られました。これは、「自らに降りかかった火の粉を振り払うため」「攻撃は最大の防御」という思考から来る「攻め」としての刑事事件対応となります。あるいは、自らを、「加害者」という立場から、「被害者」という立場に大転換させることで、警察の視点を変更させるという高度な刑事事件対応ともいえます。実は、私たちも、この方法でご依頼者に貢献できた案件が複数あります。1件は、まさに性被害を訴えられた案件で、警察曰く、「強姦致傷罪で(当方の依頼者の)逮捕状を取る寸前だった」という案件でしたが、逆に被害者を虚偽告訴で訴え、「○○に防犯カメラがあるはずなので、その映像を見てくれれば当事者の関係性が分かる。」と伝えたところ、警察が証拠となる防犯カメラを見つけてくれ、我々のご依頼者は不逮捕、不起訴となりました。さらに別の案件は、著名人ではなく、大変立派な企業であるご依頼者が、その事業において犯罪行為をしているという疑いをかけられ、警察から大規模な強制捜査がなされた事件でしたが、これも、早期に虚偽告訴で当方から逆に告訴をすることで、警察に「反対の事実」をしっかり調べてほしいと陳情し、結果として、不逮捕、不起訴を勝ち取ることができました。つまり、事案によっては、守るばかりではなく、「攻める」形で刑事手続・警察に対応するということも有効である場合があり、当事務所においては、そのような対応方法も視野に入れて、ご依頼者にとって最良の火消し方法を検討しております。