健康保険利用の可否

  • 松本 政子
  • 過失割合

交通事故にあって怪我をしたとき、大抵の場合、病院の受診には健康保険が使用できます。

「交通事故の場合は健康保険が使えない」と誤解している方がいらっしゃいますが、交通事故であっても他の怪我と同じように健康保険を使うことができるのです。

 

もし、健康保険を使わずに治療を受けていたとしても、途中から健康保険の診療に変えてもらうことは可能です。

もっとも、既に自由診療で受診した分の医療費をさかのぼって健康保険の対応にしてもらえるかどうかは、切り替えるタイミングなどによって診療機関の対応は様々なようですのでご注意ください。

 

また、交通事故にあって怪我をした場合で、健康保険が利用できないケースがあります。

 

まず、ご自身の飲酒運転など故意の犯罪行為により怪我をされた場合です。

この場合、法律では健康保険の対象外となることが定められていますので、健康保険を利用することができません(国民健康保険法60条)。

 

また、通勤途中の交通事故や勤務中の交通事故である場合は、労災保険を使用すべきですのでやはり健康保険を利用することはできません。

 

しかし、これらのケース以外でも、診療機関から健康保険の利用を拒否されるケースがあるようです。

そのような場合は一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

(弁護士松本政子)