親の借金を放棄できないケースとは?対処法・注意点を詳しく解説

相続放棄をすることで親の借金を放棄することができますが、できないケースもあります。
相続放棄とは、被相続人の死亡により発生する包括承継(=プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐこと)の効果を消滅させる相続人の行為をいいます。相続放棄をすると民法939条により、その相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄をした相続人は、相続から完全に離脱する、つまりプラスの財産もマイナスの財産も全て承継しないことになります。
今回の記事では、親が債務を負担している場合において、その相続人である子が相続放棄できないケースや注意点について解説します。
1、親の借金を相続放棄が認められない具体的なケース
(1)被相続人が生存している場合
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間、相続放棄をすることができます。つまり、「相続の開始」以前に相続放棄をすることはできませんので、被相続人の生存中は、相続放棄をすることができません。
(2)単純承認をしたとみなされる場合
単純承認とは、被相続人の権利義務を無限に承継することをいいます(民法920条)。 単純承認をしたとみなされるということは、相続をしたものとして、相続放棄ができなくなることを意味します。
法律上、次の二つの場合には、単純承認をしたとみなされます。
第一に、熟慮期間を経過した場合です。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に放棄をしない場合には、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります(民法915条1項・921条2号)。
第二に、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときも、その相続人は、単純承認をしたものとみなされ(民法921条1号)、相続放棄をすることができなくなります。
2、相続放棄をする際の注意点
(1)相続人が被相続人の債務の保証人になっている場合
相続人自らが被相続人の債務の保証人になっている場合には、相続放棄をしたとしても、支払義務を免れることはできません。
ご自身が保証をしていないその他の債務については、相続放棄をすることにより、支払義務を免れることができます。
(2)後順位の相続人
先順位の相続人が相続放棄をした場合には、次の順位の者が相続人となります。
例えば、子が親の相続を放棄した場合には、被相続人の両親が相続人となります。その場合には、被相続人の両親は、自己のために相続の開始があったことを知った時(=子の相続放棄が受理されたことを知った時)から3ヶ月以内相続放棄をしない限り、被相続人の債務を相続することになります。
(3)プラスの財産があった場合
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、すべての相続財産の承継を否定する行為です。
そのため、被相続人にプラスの財産がある場合には、マイナスの財産との比較をして、相続放棄をするかどうかについて、慎重にご検討ください。
3、相続放棄に関するよくある質問
(1)配偶者は相続放棄できる?
配偶者も相続放棄をすることができます。
(2)全員が相続放棄することはできる?
相続人全員が相続放棄をすることは可能です。
(3)土地は相続放棄できる?
相続放棄をした場合、被相続人の土地も相続することはありません。
相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ
当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。
相続財産に不動産が含まれる場合の相続放棄案件も多数取り扱っており、是非一度ご相談頂ければと存じます。
必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。
費用は実費込みで、お一人あたり66,000円(税込)となります。他社の場合、実費や債権者対応などで追加費用がかかることもありますが、当事務所では追加料金は一切いただいておりません。安心してお気軽にご依頼ください。
相続放棄のことなら、賢誠総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、相続放棄ができないケース及び相続放棄の注意点について解説しました。相続放棄の手続きについて悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
2025.04.03佐藤史帆