子供が相続放棄した場合どうなる?次の相続人や孫や配偶者の影響を解説

子供が相続放棄した場合どうなる?次の相続人や孫や配偶者の影響を解説

相続が発生したとき、相続人である「子供」が相続放棄をした場合、その後の相続権はどうなるのでしょうか?「孫に相続権が移るのか?」「配偶者や兄弟姉妹はどうなるのか?」といった疑問を抱える方は少なくありません。

相続放棄は正しく行わなければ、思わぬ相続トラブルや負債の引継ぎが発生するリスクもあります。

この記事では、相続放棄の基本から、相続順位の仕組み、代襲相続との違い、配偶者や孫への影響、そして実際に相続放棄を進める際の注意点までを詳しく解説します。

家族間での誤解や揉め事を防ぎ、安心して相続手続きを進めるためにも、ぜひ最後までご覧ください。

1、子供が相続放棄すると次の相続順位の人に相続権が移る

(1)相続放棄とは

相続をすると、プラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払い金など)も引き継ぐことになりますが、相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、プラスの財産・マイナスの財産含め一切引き継がないとする法的手続きのことです。

相続人は相続開始を知った日から3か月以内に「相続放棄の申述」を家庭裁判所に申し立てることで、これら一切を受け取らないようにすることができます。

一度相続放棄が認められると、「初めから相続人でなかったもの」として扱われ、次の順位の相続人に権利が移ります。これにより、他の家族が思いがけず相続人となることがあるため、親族間のトラブルを避けるためには、放棄の意志や内容はしっかりと親族間で共有しておくことが重要です。

(2)相続順位とは

相続放棄し代襲相続が発生しなかった場合、相続権は次順位の法定相続人に

相続は、民法で定められた「相続順位」にしたがって決定されます。相続人には優先順位があり、上位の者が全員相続放棄した場合や、すでに亡くなっている場合に、次の順位の者に相続権が移ります。

①配偶者は常に相続人

被相続人の配偶者(夫または妻)は、必ず相続人となります。配偶者には順位はなく、常に他の法定相続人とともに遺産を相続します。

たとえば、子供と配偶者がいる場合は「配偶者と子供」、親が存命で子供がいない場合は「配偶者と親」、というように配偶者は常に他の相続人とともに相続することになります。

②第1順位(子供)

子供は第1順位の相続人です。配偶者と子供だけが相続人となるのが最も一般的なケースです。子供が複数いる場合は、法定相続分として「配偶者1/2、子供全体で1/2」を分け合います。

ただし、子供が全員相続放棄した場合は、第1順位の相続権は消滅し、第2順位へ移転します。

③第2順位(親)

被相続人に子供がいない、または子供が全員相続放棄した場合には、被相続人の直系尊属である「親(または祖父母)」が相続人となります。

配偶者がいる場合は「配偶者と親」で相続します。その場合の法定相続分は「配偶者2/3、親1/3」となります。

④第3順位(兄弟姉妹)

被相続人に子供も親もいない、またはすでに死亡・相続放棄している場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。このときも配偶者がいれば「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」が法定相続分となります。

なお、相続発生時に兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が「代襲相続人」として権利を受け継ぐことがあります。

2、相続人が死亡している場合は孫が代襲相続する

(1)代襲相続とは

「祖父・祖母」が被相続人で「孫(ひ孫)」が代襲相続人

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来であれば相続人となるべき人が「被相続人の死亡時点で既に亡くなっていた場合」に、その人の子(つまり孫など)が代わって相続権を得る制度です。

たとえば、被相続人Aに子供Bがいたものの、Aが亡くなる前にBが死亡していた場合、Bの子供C(孫)がBの代わりに相続人となるのが「代襲相続」です。

この制度は第1順位の相続人である子供が死亡していた場合と第3順位の相続人である兄弟姉妹が死亡していた場合に適用されます。

(2)相続放棄をすると代襲相続はできない

代襲相続が発生する場合については民法に規定があり、「相続人が先に亡くなっていた場合」や欠格事由(相続人が被相続人を殺害した場合などの例外的な場合)がある場合に限られます。
相続放棄をした場合は、あくまで「最初から相続人ではなかったもの」として扱われるため、その子供(つまり孫など)にも相続権は移りません。

つまり、子供が相続放棄したからといって、孫に相続権が移るわけではなく、次の相続順位である親や兄弟姉妹に権利が移ることになります。

この点を誤解して「自分の子に代襲相続させたいから放棄する」という選択をしてしまうと、意図しない相続順位の移動が起こるため注意が必要です。

(3)養子の子供も代襲相続できる

養子縁組をしている場合、その養子も法律上の子供とみなされます。したがって、被相続人の子供として養子がいた場合、その養子がすでに死亡していれば、その養子の子供(=孫にあたる存在)も代襲相続人となることが可能です。
ただし、代襲相続をすることができるのは、被相続人の直系卑属に限られるため、養子縁組のタイミングによっては、代襲相続は発生しません。

たとえば、Aが被相続人と養子縁組をしたのち、Aが子Bを出生した場合に、Aが被相続人の死亡前に亡くなっていたときは、Aの子であるBは代襲相続人として、Aの本来の相続分を受け継ぐことが可能です。

ただし、Aが存命にもかかわらず相続放棄をしている場合、前述の通りBには相続権は発生しません。

3、配偶者・子供・親・兄弟姉妹の法定相続分

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続人 その他の相続人の相続分
配偶者 + 子供 1/2 子供 1/2(人数に応じて均等に分割)
配偶者 + 親(直系尊属) 2/3 1/3(両親がいれば1/6ずつ)
配偶者 + 兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹 1/4(人数に応じて均等に分割)
子供のみ(配偶者なし) 子供 全体で100%(人数に応じて均等に分割)
親のみ(配偶者・子供なし) 全体で100%(両親がいれば1/2ずつ)
兄弟姉妹のみ(配偶者・子供・親なし) 兄弟姉妹 全体で100%(人数に応じて均等に分割)

相続が発生した場合、誰がどれくらいの財産を受け継ぐのかは「法定相続分」によってあらかじめ決められています。相続人の組み合わせによって割合が異なるため、それぞれのパターンごとに見ていきましょう。

(1)配偶者と子供が相続人の場合(第1順位)

①配偶者:1/2、子供全体で1/2(複数人いれば均等に分割)

もっとも一般的なケースです。たとえば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人となる場合は以下のように分配されます。

  • 妻:1/2
  • 子供A:1/4
  • 子供B:1/4

※子供の数が3人ならそれぞれ1/6ずつ、というように子の持ち分は均等に分かれます。

(2)配偶者と親が相続人の場合(第2順位)

①配偶者:2/3、親:1/3(親が2人いれば1/6ずつ)

子供がいない、またはすべての子が相続放棄した場合に発生します。親が存命であれば親が相続人となります。

例:妻と父母が相続人

  • 妻:2/3
  • 父:1/6
  • 母:1/6

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(第3順位)

①配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(複数いれば均等)

被相続人に子供も親もいない、またはこれらの者が相続放棄したケースです。兄弟姉妹が相続人になります。

例:夫が亡くなり、妻と弟2人がいる場合

  • 妻:3/4
  • 弟A:1/8
  • 弟B:1/8

※兄弟姉妹が死亡している場合には、代襲相続人(甥や姪)が相続することになります。

(4)配偶者がいない場合の相続分

①子供、親、兄弟姉妹だけが相続人になるケース

配偶者がすでに亡くなっていた場合や、婚姻関係がなかった場合には、子供・親・兄弟姉妹のみで相続を分けます。

  • 子供だけ:全員で100%を均等に
  • 親だけ:親同士で1/2ずつ
  • 兄弟姉妹だけ:均等に(半血兄弟は全血兄弟の半分)

(5)遺言がある場合は異なる

法定相続分は「遺言がない場合」の原則であり、被相続人の遺言がある場合はその内容が優先されます。ただし、遺言で不公平な相続がなされたとしても、最低限の取り分(遺留分)は法律で保護されています。

4、相続放棄する場合に気をつけるポイント

相続放棄は、ただ「放棄します」と言うだけでは完了しません。法律上の手続きが必要であり、家族や親族との連携が不十分なまま進めると、別の相続人に不利益が生じたり、想定外の責任を負わせてしまったりすることがあります。以下の2点は特に注意が必要です。

(1)親族に相続放棄することを共有する

相続放棄をすると「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われるため、次の順位の相続人(親や兄弟姉妹など)に相続権が移ります。

その際、相続放棄をすることを事前に他の親族に伝えておかないと、相続人となったことに気づかないまま手続きが進まず、相続財産が放置されたり、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

例えば、子供が相続放棄をしたのに、その情報が親や兄弟姉妹に伝わっていなかった場合、突然、親や兄弟姉妹に対して、借金の支払を求める督促状が届くといったケースも多くあります。

複数の相続人が同時に放棄を希望する場合は、相続順位に従って手続きを進める必要があるため、事前に全体の方針を確認し、できれば弁護士などの専門家に相談するのが安心です。

(2)相続を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をする

相続放棄には明確な期限が設けられており、被相続人の死亡と相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行う必要があります。

この期限を過ぎてしまうと、原則として放棄は認められず、相続を承認したとみなされてしまいます。つまり、借金などのマイナスの財産も含めて、遺産を引き継ぐことになるのです。

親族からの連絡や債権者からの連絡を通じて相続が開始したことを知ったときには、早めに行動することが大切です。

相続放棄に関するQ&A

(1)相続放棄した人の子供は相続できる?

相続放棄は「相続人でなかったことになる」手続きです。したがって、その子供にも相続権は一切移りません。よくある誤解として「親が放棄すれば、代わりに子供が相続できるのでは?」という声がありますが、それは親が死亡している場合など例外的な場合に限って適用される『代襲相続』の話です。

相続放棄によっては代襲相続は発生せず、相続権は次の順位(親や兄弟姉妹)に移ります。

(2)子供が相続放棄すると次は誰になる?

民法の相続順位に従い、第2順位(親)→第3順位(兄弟姉妹)へと移行します。

(3)子供が一人いて相続放棄したらどうなる?

子供が1人しかいない場合で、その子が相続放棄をした場合、第2順位の親が相続人になります。親もすでに死亡または放棄していれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

(4)親族全員が相続放棄するとどうなる?

相続人が誰もいなくなった場合(=全員放棄)、法律上は「相続人不存在」となります。この場合、利害関係人(債権者や管理者など)や検察官の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。

相続財産清算人は以下を担当します。つまり、放置されることなく、法律に基づいて財産処理が進められることになります。

  • 財産を調査
  • 債務の清算(借金の返済等)
  • 残余財産があれば国庫に帰属

(5)未成年の子や孫が相続放棄をするにはどうしたらいい?

未成年者は単独で相続放棄の申述を行うことができません。そのため、法定代理人(通常は親権者)が代わりに手続きを行います。

ただし、親権者自身も相続人の場合には「利益相反」にあたるため、家庭裁判所に「特別代理人の選任申立て」を行うことが必要になるケースがあります。この手続きは専門的であるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

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まとめ

相続放棄は、法律上は自分の意思だけで完結することができるものの、他の親族に相続権が移るという点で慎重な対応が求められることがあります。特に「子供が相続放棄した場合に孫が相続できるのか」「放棄後は誰に権利が移るのか」といった点には、多くの誤解や勘違いが見られます。

今回の記事では以下のポイントを解説しました。

  • 子供が相続放棄すると、孫には相続権は移らず、次順位の親や兄弟姉妹に権利が移る
  • 代襲相続は、相続人が「死亡」していた場合など例外的な場合に限り発生する。相続放棄では代襲されない
  • 法定相続分は、相続人の組み合わせによって細かく定められている
  • 相続放棄には、起算日から3ヶ月以内という明確な期限があるため、早期の判断が必要

相続は親族間の関係にも大きく影響する問題です。「本当に放棄すべきか迷っている」「誰が次の相続人になるのか不安」「手続きを正確に進めたい」といった方は、早めに法律の専門家に相談することで、不要なトラブルや損失を回避できるでしょう。

2025.05.27野田俊之