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書籍「在日コリアンのための迷わない相続手続入門」出版のお知らせ
先日、Amazon Kindleを通じて電子書籍を出版いたしました。 在日コリアンの相続について最低限知っておくべき知識をまとめたものです。 被相続人の国籍が韓国籍の場合、通常の相続の場合と異なる様々な配慮、対応が必要となります。 34ページとコンパクトかつ、1000円とリーズナブルな価格に設定しておりますので、ご興味のあるかたはぜひご一読ください。 「在日コリアンのための迷わない相続手続入門」 https://amz…
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被相続人が韓国籍の場合における相続放棄の注意点
第1 はじめに 他の投稿でも触れていますが、被相続人が韓国籍の場合、相続人が日本国籍であっても、相続については韓国の民法が適用されることとなります。被相続人に多額の債務がある等の理由で相続人が相続放棄を行う場合も同様です。以下では、被相続人が韓国籍の場合において相続人が相続放棄を行う場合の注意点について簡略に述べます。 第2 日本の家庭裁判所で相続放棄ができるか、その場合韓国国内でも効果が認められるか 被相続人が韓国籍の場合であっても、被相続人が日本…
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【解決事例】韓国国内に債務があるか不明な被相続人について、韓国の弁護士と連携し韓国での相続放棄を実施
日本で生活されている韓国籍の在日コリアンの方からのご相談がありました。 ・被相続人とは長い間疎遠になっていたが、最近亡くなったことを知った。 ・日本では相続放棄を済ませたが、韓国国内で借金をしているかもしれず不安。 韓国の裁判所でも相続放棄をしておく必要があるか。 というご相談でした。 韓国籍の方であっても、日本で長らく生活をされており、韓国国内に財産や負債がないという場合は、日本の家庭裁判所で、相続放棄の手続を取るこ…
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在日韓国人が日本の銀行等の日本国内支店で開設した預金口座に係る預金債権についての準拠法
第1 はじめに 家庭の法と裁判第26号(日本加除出版株式会社)に、表記の件に関する裁判例が紹介されていました(大阪高判平成30年10月23日)。在日韓国人の相続をめぐる興味深い事案です。以下では、事案の概要と裁判所の判断について簡潔にご紹介いたします。 第2 事案の概要 ①被相続人の亡Aには、配偶者X、離婚したBとの子であるZ1~Z3(以下「Zら」といいます。)がいましたが、平成25年3月9…
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遺産分割後の死後認知者の請求権
日本の民法では、親の死亡から3年以内であれば、子は、検察官を相手として、認知(死後認知)の訴えを起こすことができると定めています(民法787条)。そのため、被相続人が亡くなり、相続人全員で遺産分割を行い、一件落着と思っていたところに、死後認知により相続人となった者が現れることがあります。 このような場合、日本の民法910条は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その…
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相続に関する日本法と韓国法の違い①
被相続人が韓国国籍の場合,日本の「法の適用に関する通則法」36条により,韓国民法が適用されます。韓国民法は,日本の民法の相続に関する規定とは様々な点で違いがありますが,以下,その一部を紹介します。 ①法定相続人 ・配偶者が常に相続人であることは日本法と同じです(韓国民法1003条)。 ・第1順位:被相続人の直系卑属(韓国民法1000条1項1号) 日本法では,第1順位の法定相続人は「子」となっており,「孫」については,代襲相続…
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兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の家族関係証明書等を委任なしで取得できるか
韓国の「家族関係の登録等に関する法律」(가족관계의 등록 등에 관한 법률)では,2017年10月31日に改正がなされる前までは,基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書(※日本の現在戸籍謄本の一部に相当するもの)や,従前の韓国「除籍謄本」に関する交付請求権者について,第14条第1項で以下のように定められていました。 第14条(証明書の交付等) ① 本人又は配偶者,直系血族,兄弟姉妹(以下,本条においては”本人等”と言う…
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遺言者が在日韓国人である場合の録音による遺言
-遺言の方式について適用される法律 日本の「遺言の方式の準拠法に関する法律」2条では,「遺言は,その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは,方式に関し有効とする。」とされ,同条2号では,「遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法」が挙げられています。 したがって,遺言をした方が韓国籍の場合は,韓国の法律の方式に従って作成された遺言も,日本国内で有効な遺言となります。 -韓国法における「録音による遺言」 韓国民…
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韓国民法における代襲相続
1 はじめに 日本国籍を有する方の相続の場合は,日本の民法に従い相続問題を処理することになりますが,日本国籍以外の国籍を有する被相続人の相続の場合は,法の適用に関する通則法36条において,「相続は,被相続人の本国法による」と定められていることから,当該国籍にかかる国の法律に従うこととなります。したがって,在日コリアンのうち,韓国国籍の被相続人の相続については,被相続人の本国法である韓国民法の定めに従うことになります。 …
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