ご相談の流れと,ご相談のタイミング

ご相談の流れ

当事務所に事業再生・私的整理をご相談いただく際のご相談の流れは以下の通りとなります。

お電話,メールでアポイント

お電話,メールでアポイント

まずは、電話・メールにてご予約ください。
ご希望の相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、ご相談の日程を決めさせていただきます。

TEL:075-604-1177

お打ち合わせ

お打ち合わせ

お打ち合わせの実施。
事業内容の大枠の把握と,事業再生・私的整理の可能性の有無及びその他の法的整理の可能性の検討。
(ここまでの費用は,法律相談の費用のみとなります)

調査

調査

事業再生の可能性があると判断した場合は事業内容の詳細を把握するための調査を実施いたします。
(この時点では,調査費用をお願いすることもあります)

ご依頼・着手

ご依頼・着手

事務所に正式に事業再生・私的整理のご依頼をいただいた場合,3の調査後,あるいは,3と同時に,金融債権者をはじめとする主たる債権者の皆様に当事務所よりご連絡書をお送りし,事業再生・私的整理を実施いたします。

その後は,債権者の皆様との折衝は,ほぼ全て,当事務所が担当し,ご依頼者においては,債権者説明会でのご説明や,債権者の皆様から個別のご要望があった場合を除き,債権者の皆様との折衝の一切を弁護士にお任せいただき,事業の改革に集中していただくこととなります。債権者が金融機関である場合は,ご自宅や会社に債権者が弁護士への事前連絡なしに直接訪問されることもありません。

ご相談のタイミング

ご相談のタイミング

ご相談のタイミングについては,「早ければ早い方が良い」と言うほかありません。ご相談のタイミングが遅れたことで,借金が膨れ上がり,保証や担保提供により個人資産や親族の資産まで喪失せざるを得ない状況となり,事業再生・私的整理を実施する余力もなくなったというケースは数限りなくあります。また,十分な余力が残っている間にご相談いただければ,裁判所に予納金を納めることで民事再生手続を実施し,私的整理では救うことが不可能であった事業を救うことができる可能性もあります。

したがって,もしもの時に備えて,弁護士との間で顧問契約を締結しておくのも一案でしょう。そうすれば,日々のお付き合いの中で,気軽に相談ができる環境が整うことと思います。

しかし,そのようなことをしていなくても,借金の返済に行き詰る「可能性がある」という思いが頭に浮かんだときに,1時間だけで結構ですので,当事務所にご相談に来られれば十分です。この段階であれば,もしものときに備えた個人資産の守り方や,私的整理や民事再生手続,場合によっては破産手続のご説明をさせていただくことで,将来の憂いに備えることができますし,また,余力のある段階で,選択と集中による収益構造の改革やリストラの方法のご提案をさせていただくことで,借金の返済に行き詰るような事態を回避できる可能性もあります。「つなぎ融資がなければ事業が回らない」というのも,この段階であり,是非ともご相談されることをお勧めします。

そして,もちろん,資金ショートが現実的なものとして差し迫ってきた段階でも,恐れることなく,弁護士にご相談ください。このような場合でも,少しでも早くご相談されることで,事業再生・私的整理の道を探ることもできます。また,仮に手遅れであっても,できるだけ早くご相談いただくことで,それ以上の個人資産や親族の資産の流出・損失を防ぎ,かつ,従業員への事前の説明や対応等をアドバイスし,関係者にできる限り迷惑をかけず,かつ,経営者の皆様にとっても心安らかに破産手続を含む債務整理手続を実施する準備が可能となります。

ご相談は,早ければ早い方が良く,早すぎても誰に迷惑をかけることもありません。是非お気軽にご相談ください。

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