相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?条件や注意点を解説
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「相続放棄をしたのに、生命保険金は受け取っても大丈夫なの?」
そんな疑問をお持ちの方は少なくありません。相続放棄をすると、基本的には被相続人の財産や債務を一切引き継がないことになりますが、生命保険金は相続財産とは異なる扱いを受けるため、一定の条件下では受け取ることが可能です。
しかし、保険契約の内容や受取人の指定方法によっては、保険金が相続財産と見なされ、受け取れなくなるケースもあるため注意が必要です。また、生命保険金には税金(相続税・所得税・贈与税)がかかることもあり、申告漏れや課税対象の誤解によるトラブルも起こりがちです。
この記事では、受取人の記載により、生命保険金の受取が相続放棄にどう影響を及ぼすのか、受け取る順番によって相続放棄が認められなくなるケース、そして相続税の扱いを解説します。
相続放棄を検討している方や、生命保険金の受け取りで不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
1、相続放棄しても生命保険は受け取れる

相続放棄をすると、相続財産を一切引き継ぐことができなくなりますが、生命保険金については受け取れる可能性があります。これは、生命保険金が原則として「相続財産」ではなく、「受取人固有の財産」とされるからです。
ただし、例外もあるため、自分のケースがどちらに当たるのかを正しく理解することが重要です。
(1)生命保険金の受取は「相続財産」ではない
①相続放棄と生命保険金の法的区分
生命保険金は、契約において受取人が指定されている場合、その保険金請求権は受取人に直接帰属することとなり、相続財産には含まれません。つまり、相続放棄をしたとしても、受取人が本人であれば、生命保険金を受け取ることができます。これは「受取人固有の権利」として認められているためです。
最高裁も、保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、保険金請求権は保険契約の効力発生と同時に受取人の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱していると判断しています(最高裁昭和40年2月2日判決)。受け取れるかどうかは、相続放棄をしたかどうかではなく、保険証券に受取人としてだれの名前が記載されているかで決まります。
②受取人の指定があった場合
保険契約の多くは、契約時に受取人を指定しており、その場合はその人の名義で保険金が支払われます。たとえば、「死亡保険金の受取人:長男〇〇」と記載されていれば、その長男が相続放棄をしていても保険金を受け取ることが可能です。
③受取人が法定相続人と指定されていた場合
受取人が「法定相続人」や「相続人」としか記載されておらず、個人が特定されていない場合でも、保険金請求権は相続人それぞれの固有の財産になります。
相続放棄をした人も一般的には死亡時に相続人となるべき者としてこの受取人に含まれますが、相続放棄の効力(初めから相続人とならなかったものとみなす)を理由に取り扱いが分かれることもあるため、事前に保険会社へ確認することをお勧めいたします。
④受取人の指定がない場合
生命保険契約の中には、「受取人の欄が空欄」「契約者が自分自身で、受取人も特に定めていない」というケースも存在します。
この場合でも、必ず受け取れなくなるわけではありません。生命保険の約款には、受取人の指定がないときは被保険者の相続人に支払う旨の定めが置かれていることが多く、その定めがあれば保険金は相続人固有の財産として扱われます。相続放棄をした人でも受け取れます。
一方、そうした定めがなく、保険金請求権が被相続人の財産として扱われる契約では、保険金は相続財産に含まれます。この場合、相続放棄をした人はその保険金を受け取ることができません。
どちらに当たるかは約款の記載で決まります。保険証券の受取人欄だけで判断せず、保険会社に契約内容を確認しておきましょう。
⑤受取人が被相続人自身になっている場合
受取人として被相続人の名前が記載されている契約では、保険金を受け取る権利が被相続人の財産となり、相続財産に含まれます。相続放棄をすると、この保険金は受け取れません。
典型例は、医療保険や生命保険に付いている入院給付金・手術給付金です。これらは被保険者本人が受け取ることを前提とした給付のため、受取人が被相続人自身のまま残っている契約もあります。相続放棄を考えている段階で請求して受け取ると、相続財産を処分したとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
県民共済のような共済契約でも、死亡共済金を受け取る人が約款や加入申込書でどのように定められているかによって、同じように結論が分かれます。
(2)相続人全員が相続放棄した場合の取り扱い
相続人全員が相続放棄をした場合でも、受取人が特定の個人や「相続人」と記載されている契約であれば、指定された人は固有の財産として保険金を受け取れます。相続放棄の申述が受理されていても、受け取ることができることが一般的ですが、前述のとおり、事前に保険会社へ確認することをお勧めいたします。
これに対し、受取人が被相続人自身になっているなど、保険金請求権が相続財産に含まれる契約では、受け取れる人がいなくなります。この場合、保険金請求権を含む財産は相続財産法人として扱われます。家庭裁判所が選任した相続財産清算人が債権者への弁済などを行い、残った財産は最終的に国庫へ帰属します。
この場合、保険会社としても支払先が不明になるため、支払い手続きに時間がかかることもあります。
(3)保険金を受け取る順番と相続放棄への影響
受け取ってよいかどうかは、受け取る時期ではなく、その保険金が相続財産に当たるかどうかで決まります。
相続放棄の申述をする前に、受取人固有の財産である死亡保険金を受け取っても、相続財産を処分したことにはなりません。そのため、受け取った後に相続放棄をすることも可能です。反対に、受取人が被相続人になっている保険金や給付金を請求して受け取ると、相続財産の処分に当たり、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。この場合、以後は相続放棄ができなくなります。
相続放棄が受理された後も注意が必要です。相続財産である保険金を受け取って使ってしまうと、財産を隠したり消費したりしたものとして単純承認とみなされ、いったん認められた相続放棄の効力が失われることがあります(民法921条3号)。
その保険金が相続財産に当たらないかは、請求手続きを進める前に確かめておく必要があります。契約内容から判断がつかない場合は、弁護士に確認を依頼するのが確実です。
(4)被相続人の債権者に差し押さえられることはある?
受取人固有の財産となる死亡保険金を、被相続人の債権者が差し押さえることはできません。債権回収の対象になるのは被相続人が残した相続財産であり、受取人の固有財産はこれに含まれないためです。相続放棄をして借金を引き継がなかった人が受取人として保険金を受け取っても、その保険金から返済を求められることはありません。
ただし、受取人が被相続人になっている契約の保険金は相続財産に当たるため、この扱いにはなりません。また、受取人自身が別に負っている借金がある場合、受け取った保険金は自分の財産として差し押さえの対象になります。
2、相続放棄後の保険会社との手続き上の注意点
相続放棄後に生命保険金を請求する際は、保険会社への対応の仕方にも慎重を期すべきです。以下のような点を理解し、スムーズかつリスクの少ない受取を目指しましょう。
(1)保険会社に「相続放棄をした」と伝える必要はある?
保険会社に対して、相続放棄をした事実を伝えるかどうかはケースバイケースです。保険金が「受取人指定あり」の契約であれば、相続放棄の有無に関係なく、保険会社は受取人に支払う義務があります。したがって、相続放棄の事実を申告する必要は基本的にありません。
ただし、保険契約内容によっては「法定相続人」名義での指定や、解釈に争いが生じる可能性もあるため、不安がある場合は、保険会社に相続放棄をした旨を伝えて確認するか、場合によっては弁護士を通して確認を取ると安心です。
(2)必要書類・申請のタイミングと注意点
保険金請求時には、以下のような書類が一般的に必要となります。
- 受取人の本人確認書類
- 被保険者の死亡診断書または死亡届
- 保険証券または契約番号がわかる書類
- 受取人指定が確認できる書類(契約内容の写しなど)
相続放棄をしたことによる特別な手続きは通常不要ですが、相続人全員が放棄している場合や、法定相続人指定の契約では追加書類が必要になる場合もあります。
保険金を請求する権利は、保険金を請求することができるようになった時(通常は被保険者の死亡時)から3年間行使しないと時効によって消滅します(保険法95条1項)。相続放棄をするかどうかの検討に時間がかかっても、請求期限が延びるわけではありません。
3、生命保険金以外で相続放棄をしても受け取れる財産
相続放棄をすると、被相続人の財産(預貯金・不動産・債務など)は一切相続できなくなりますが、すべての財産が対象になるわけではありません。
なかには、相続とは別の法令に基づいて給付される「固有の財産」も存在し、それらは相続放棄後でも受け取ることができます。ここでは代表的な例を紹介します。
(1)死亡退職金
会社員や公務員が死亡した場合、その勤め先から遺族に「死亡退職金」が支払われることがあります。この退職金については、次の2つのケースに分かれます。
- 会社の就業規則や退職金規程で「遺族に支払う」と明記されている場合
→ この場合は、遺族固有の権利として給付され、相続財産ではないため、相続放棄をしていても受け取れます。 - 特に規定がない場合
→ 賃金と同様の労働債権として被相続人の財産とみなされる結果、相続放棄した者には受取資格がないと解釈される可能性があります。
そのため、死亡退職金を受け取れるかどうかは、会社の就業規則・退職金規程の内容が判断基準となります。
(2)遺族年金など社会保険からの給付
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)や労災保険の遺族補償年金などは、社会保険制度に基づき、遺族に支給される公的給付です。これらは相続によって発生するものではないため、相続放棄をしていても受給することができます。
たとえば、以下のような給付が対象になります。
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金(配偶者や子どもに支給)
- 労災保険の遺族補償給付(労働者の業務上の死亡に対して)
- 公務員や私立学校教職員に支給される遺族厚生年金
これらは受給要件を満たしている遺族に対して支払われる「個人固有の権利」であり、相続財産には該当しません。
被相続人が受け取るはずだった年金のうち、死亡した月分までの未支給年金も相続放棄後に受け取れます。遺族が自分の名前で請求する固有の権利とされているためです。健康保険の埋葬料・国民健康保険の葬祭費、参列者から受け取る香典も同じ扱いです。
(3)信託財産・信託受益権
被相続人が生前に信託契約を組み、自身の財産を信託化していた場合、その受益者として指定された人(例:子や配偶者など)は、相続とは関係なく信託受益権に基づいて財産を受け取ることができます。
たとえば、以下のような信託が該当します。
- 家族信託で、特定の財産の受益権を長男に付与する内容の契約
- 遺言代用信託として、死後に信託財産を長女に分配する旨の契約
このような信託における受益権は、民法ではなく信託法に基づくものであり、相続放棄の影響を受けません。
ただし、信託契約の組成には、専門的知識が必要になりますので、あらかじめ専門家に契約書を作成・確認してもらうことが不可欠です。
(4)反対に、受け取ると相続放棄ができなくなるもの
名目が還付や給付であっても、被相続人本人に帰属する金銭は相続財産です。受け取ると相続財産を処分したことになり、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 払いすぎた後期高齢者医療保険料・介護保険料の還付金
- 未払いのまま残っていた給与・報酬
- 準確定申告による所得税の還付金
これらは市区町村や勤務先から案内が届くことがありますが、相続放棄を考えているうちは受け取らずに保留しておきましょう。すでに口座へ振り込まれている場合は、使わずに保管したうえで、扱いを弁護士に確認することをおすすめします。
4、相続放棄後の生命保険金の受け取りを専門家に相談するメリット
相続放棄と生命保険金の受け取りには、法律・税務の両面から判断が必要であり、自己判断による誤解やトラブルが後を絶ちません。だからこそ、専門家に早めに相談することが、安心・確実な対応につながります。
(1)弁護士に相談すると法的にトラブルを防止できる
生命保険金の受け取りは一見シンプルに見えても、実際には例外的なケースが多数存在します。たとえば、以下のようなケースでは特に注意が必要です。
- 「相続放棄後の受取が、処分行為に該当するかどうか不安」
- 「保険金の受取をめぐって他の相続人と意見が分かれている」
- 「受取人の指定が『法定相続人』となっていて、取り扱いが曖昧」
このような場面では、弁護士が以下のような法的助言や対応をしてくれます。
- 相続放棄と保険金の関係を法的に整理してもらえる
- 他の相続人との交渉や説明に法的な根拠を持たせられる
- トラブルを未然に防ぐアドバイスが受けられる
(2)相続税の申告に対応できる事務所を選ぶと安心
生命保険金を受け取る場合は、相続税の申告対象となるかどうかの判断も欠かせません。相続放棄は民法上の手続きであり、税金の扱いは相続税法の別のルールで決まります。「相続放棄をした=申告不要」と誤解すると、申告漏れによって追徴課税を受けることがあります。
①相続放棄をしても死亡保険金には相続税がかかる
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。受取人固有の財産であることと、相続税がかかることは別の問題であり、相続放棄をした人が受取人として受け取った場合も課税対象です。
②相続放棄をすると非課税枠は使えない
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がありますが、これを使えるのは相続人が受け取った場合に限られます。相続を放棄した人は相続人に含まれないため、非課税枠の適用を受けられません(国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」)。一方で、枠の金額を計算するときの法定相続人の数には、放棄した人も人数として含めて数えます。
③基礎控除は相続放棄をしても使える
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この人数も放棄がなかったものとして数えます(国税庁「No.4152 相続税の計算」)。受け取った保険金を含めた課税価格が基礎控除額の範囲に収まれば、相続税はかかりません。
なお、保険料を負担していたのが被相続人以外であれば、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になります。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。実際の税額は契約内容と遺産全体で変わるため、税理士や所轄の税務署に確認しておきましょう。
そのため、税理士事務所と提携するなど相続税の相談・申告にも対応している弁護士に依頼すれば、以下のようなリスクに一括で対応することができます。
- 保険金に相続税がかかるかどうかの法的・税務的判断
- 非課税枠を使えないことによる相続税額への影響
- 申告漏れによる追徴課税や税務調査のリスク
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まとめ
相続放棄をしていても、生命保険金は受け取れるケースが多いですが、これは受取人が明確に指定されているなどの理由で「相続財産」とは別に扱われるためです。ただし、以下のような注意点があるため、自己判断は禁物です。
- 受取人の欄が空欄の場合は、約款の定めによって受け取れるかどうかが変わるため、保険会社への確認が必要です。
- 受取人が被相続人になっている保険金や給付金を受け取ると、相続財産を処分したとみなされ、相続放棄が認められなくなることがあります。
- 相続放棄をしても死亡保険金には相続税がかかることがあり、500万円×法定相続人の数の非課税枠は使えません。
- 家族間のトラブルや誤解を避けるためにも、保険契約の内容を明確にし、説明責任を果たすことが重要です。
これらを踏まえると、生命保険金の受け取りは法律や税務の専門知識が求められる場面が多く存在します。
相続放棄や保険金の手続きを正しく進め、将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、弁護士などの専門家に相談することが最も確実な方法です。
賢誠総合法律事務所では、相続放棄と生命保険が関わる複雑なケースにも対応しております。相続放棄のご依頼をご検討の方は、保険金を請求する前にご連絡ください。
2025.05.27野田俊之
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