兄弟姉妹の相続放棄は一人だけでも可能?兄弟への影響・費用・注意点を解説
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「相続放棄したいけど、自分だけ放棄しても大丈夫?」
「兄弟に迷惑をかけたり、トラブルになったりしない?」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、兄弟姉妹の中で自分一人だけが相続放棄することは法律上可能です。しかし、放棄によって他の兄弟姉妹に相続分が集中したり、借金や不動産の管理負担が移ったりと、予期せぬ影響が生じることがあります。
本記事では以下について、法律の専門的視点を交えながらわかりやすく解説します。
- 兄弟姉妹の中で一人だけ相続放棄する方法と条件
- 放棄による相続分や具体的なトラブルの内容
- 兄弟間で円満に放棄を進めるための注意点
- 兄弟姉妹でまとめて放棄する場合の費用の目安
- 相続放棄後に残る可能性のある責任(保存義務など)
「相続を放棄したいけど、後悔したくない」そんな方に向けて、安心して判断できるための知識をお届けします。
1、兄弟姉妹の中で一人だけ相続放棄することは可能
相続放棄は、相続人それぞれが自分の意思で判断し、個別に手続きできる制度です。兄弟姉妹の中で一人だけが放棄することも、法律上は問題ありません。
たとえば、兄弟3人のうち自分だけが「借金を相続したくない」「他の兄弟に任せたい」と考えて放棄することも可能です。ただし、相続放棄には明確なルールと期限があるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
(1)相続放棄は他人の同意なく単独で行える
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に申述するだけで成立します。他の兄弟姉妹の同意や連名での手続きは不要で、自分一人で手続きを進めることができます。
(2)相続放棄が有効になるための2つの条件
相続放棄が正式に認められるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
① 相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きする
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期限があり、原則として被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続しなければなりません。
よく誤解される点ですが、被相続人の死亡日が起算日になるわけではありませんので、たとえば、疎遠だった兄の死を1ヶ月後に知った場合は、「その事実を知った日」から3ヶ月間がカウントされます。
② 家庭裁判所に申述書を提出する
申述書は、相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ郵送または持参で提出します。遺産があってもなくても、この手続きは必須です。
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- 書類作成や戸籍収集など手続きが不安・時間がない
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このようなお困りごとは、相続放棄に強い弁護士におまかせください。
2、兄弟姉妹が一人だけ相続放棄をした場合の影響
兄弟姉妹の中で一人だけが相続放棄を行うと、その法的・金銭的・心理的な影響は、他の兄弟姉妹に大きくのしかかります。
「自分だけは放棄したから安心」と思っていても、放棄後の周囲の変化により、後悔やトラブルが発生することも少なくありません。
ここでは、一人だけの相続放棄が他の兄弟姉妹に与える主な影響について、具体的に解説します。
(1)他の兄弟姉妹の相続分が増える
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。結果として、他の法定相続人の相続分が増えることになります。
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 被相続人に兄弟姉妹が3人いた場合、法定相続分は1/3ずつ
- このうち1人が相続放棄をすると、残りの2人で均等に分けることになる
- 結果として、1/2ずつ(=50%ずつ)の相続となる
一見すると相続額が増えるように見えますが、注意すべき点があります。
- 遺産の中に借金や滞納税金、不動産の管理責任が含まれていた場合、負債や義務の負担も増加
- 空き家や老朽化物件を相続することになれば、修繕費・固定資産税・維持管理費などの負担がある
つまり、一人だけが相続放棄をすると、他の兄弟姉妹に資産だけでなく負債も多く引き継がせてしまう恐れがあります。
(2)相続トラブルが起こる可能性がある
一人だけの相続放棄は、他の兄弟姉妹との感情的な摩擦や法的な争いの火種になることもあります。
特に次のような状況では、放棄がトラブルを招くことが多くあります。
- 放棄した人が他の相続人に連絡しないまま手続きを完了させた
- 後から知った兄弟が「自分だけ不利な立場にされた」と感じた
- 借金や管理義務のある財産を押し付けられたように見えた
こうした誤解や不信感は、兄弟姉妹間の関係性を損なう大きな原因になります。
(3)次順位の親族に相続と借金が移る可能性がある
兄弟姉妹(子ども世代)が全員相続放棄をすると、その相続は次の順位の親族へと移ります。第1順位の子が全員放棄した場合、次は第2順位の父母、父母もいなければ第3順位である被相続人の兄弟姉妹(相続人から見たおじ・おばなど)が相続人になります。
このとき見落とされやすいのが、借金などのマイナスの財産も同じように次順位へ引き継がれる点です。自分たちが放棄して安心していても、事情を知らない親族のもとへ突然債権者から請求が届き、思わぬ争いに発展することがあります。そのため、放棄を決める際は、次順位にあたる親族へ状況を伝えることも検討しておきましょう。
3、兄弟姉妹で相続放棄をする際の注意点
兄弟姉妹の中で誰かが相続放棄を行うと、残された人たちの相続分や負担に影響を与えることがあります。円滑に放棄を進め、関係悪化を防ぐためには、法的手続だけでなく、家族間のコミュニケーションを丁寧に行うことが重要です。
ここでは、実際に放棄する際に気をつけるべきポイントを具体的に解説します。
(1)相続放棄をしたことを他の兄弟姉妹に伝える
相続放棄は、個人の手続きで完了するため、他の兄弟姉妹に通知する義務は法律上ありません。しかし、放棄したことを誰にも伝えずに進めてしまうと、次のようなトラブルにつながることがあります。
- 他の兄弟が相続人となったことに気づかず、借金の請求が突然届く
- 「勝手に放棄された」「責任を押し付けられた」と感じ、人間関係が悪化する
特に、被相続人に負債がある場合は、放棄によって借金の返済義務が他の兄弟姉妹に移ることもあるため、事前にしっかり説明しておくことが非常に重要です。
(2)必要であれば相続放棄の手続きを兄弟姉妹まとめて行う
相続財産に借金や空き家、不要な土地など処分が困難なものが含まれている場合、兄弟姉妹全員での相続放棄を検討するのが合理的です。
- 一部の人だけが放棄すると、残った人にすべての負担が集中してしまう
- 同じタイミングで放棄することで、家族間の不公平感や誤解を防止できる
また、この場合、裁判所に提出する戸籍謄本等の準備もまとめて揃えることができるため、スムーズに手続きを進めることができます。
兄弟姉妹まとめて手続きする場合の費用
兄弟姉妹でまとめて相続放棄をする場合、費用は「1人あたりの費用×人数」で計算するのが一般的です。相続放棄の申述は相続人ごとに行う必要があるため、まとめて依頼しても料金が1件分になるわけではありません。
一方で、兄弟姉妹で共通して使う戸籍謄本などの書類は一度の収集でまとめて準備でき、個別に依頼するよりも手間や重複する実費を抑えやすくなります。
費用の目安は、弁護士に依頼した場合で1人あたり6万〜10万円程度、司法書士は3万〜5万円程度です。ただし司法書士は書類作成の補助が中心で、債権者対応や家庭裁判所への代理申述はできません。自分だけで手続きする場合は、収入印紙代や郵便切手代・戸籍の取得費用として、おおむね5,000円〜1万円程度がかかります。とくに兄弟姉妹のケースは必要な戸籍が多く、実費が増えやすい点に注意が必要です。
賢誠総合法律事務所では、実費や債権者対応の費用も含めてお一人あたり6万6000円(税込)の一律料金で対応しており、追加費用は一切いただきません。3か月を過ぎたケースでも同額で、兄弟姉妹まとめてのご依頼にも対応しています。
(3)不動産は相続放棄をしても保存義務が残る可能性がある
相続放棄をしたからといって、すべての責任から解放されるとは限りません。
2023年4月に施行された改正民法では、相続放棄をした人が保存義務を負うのは「放棄した時点でその財産を現に占有していた場合」に限定されました(民法940条1項)。
たとえば被相続人と同居し、その家に住み続けていたり管理していたりしたケースが当てはまります。この場合、他の相続人や相続財産清算人へ財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって現状を保つ義務を負います。
具体的には以下のようなケースです。
- 放棄した時点で住んでいた家をそのまま放置し、管理を怠った結果、老朽化による倒壊や雨漏りで近隣に損害を与えた場合、損害賠償を求められる可能性があります。
反対に、遠方に住んでいて一度も関わっていなかった空き家のように、放棄した時点でその財産を占有していなかった場合は、保存義務を負いません。自分が保存義務を負う立場かどうかの判断は難しいため、不動産が含まれるときは早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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4、兄弟姉妹の相続放棄に関するQ&A
相続放棄について、兄弟姉妹間でよく寄せられる質問にお答えします。
(1)全員が相続放棄した場合はどうなる?
相続人全員が相続放棄をすると、相続人が誰もいない状態になります。この場合、債権者などの利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。かつては「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、2023年4月施行の改正民法で名称が変わりました。選任された清算人が被相続人の債権者への支払いなどを行い、それでも財産が残った場合は、最終的に国庫へ帰属します。なお、放棄した時点で不動産などを現に占有している人は、清算人へ引き渡すまで保存義務を負う点に注意が必要です。
(2)兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?
被相続人に子や孫がおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、先順位である子や父母が全員相続放棄をしたときも、相続権は兄弟姉妹へと移ります。
兄弟姉妹が相続人になると、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や滞納金といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。放棄を希望する場合は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
(3)兄弟がまとめて依頼すると費用はどうなる?
費用は原則として1人あたりの料金に人数を掛けた金額になります。ただし、兄弟姉妹で共通して使う戸籍などの書類をまとめて準備できるため、別々に依頼するよりも手間や重複する費用を抑えやすくなります。賢誠総合法律事務所では、お一人あたり6万6000円(税込)の一律料金で、兄弟姉妹まとめてのご依頼にも追加費用なく対応しています。
(4)一人が放棄したら他の兄弟姉妹に通知される?
家庭裁判所から他の相続人へ、相続放棄をしたことが自動的に通知される仕組みはありません。そのため、自分が新たに相続人になったことに気づかないまま、後日、債権者から突然借金の請求が届くケースもあります。無用なトラブルを避けるためにも、相続放棄をしたら他の兄弟姉妹へ早めに伝えておくことをおすすめします。
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なお、当事務所では手続きのご依頼をお考えの方のご相談を承っております。兄弟姉妹の相続放棄でお困りの際は、賢誠総合法律事務所にお任せください。
兄弟姉妹の相続放棄で押さえるべき3つのポイント
兄弟姉妹の中で一人だけ相続放棄をすることは法律上可能ですが、その進め方には慎重さが求められます。相続放棄は単独で手続きできる一方で、放棄したことによって他の兄弟姉妹に相続分や負債が移るなど、想像以上に大きな影響が及ぶからです。
特に注意すべきポイントは以下の3つです。
- 3ヶ月以内という期限内に、家庭裁判所で正式な申述手続きが必要
- 放棄後は、他の兄弟姉妹に通知しなければトラブルに発展するリスクがある
- 不動産などを「管理していた」場合、放棄しても保存義務を問われる可能性がある
つまり、相続放棄は「放棄すれば終わり」ではないケースも存在します。法律的にも人間関係的にも、全体のバランスと影響を見通した対応が求められる行為です。
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2025.07.16野田俊之
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