養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用で、離婚後に両親が分担して支払う義務があります。
この記事では、養育費・婚姻費用の前提知識や事例、京都家庭裁判所に調停を申立てる際に必要となるものについて解説します。ぜひ参考にしてください。
養育費・婚姻費用
について
養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用です。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費・教育費・医療費などがあります。離婚後に両親が分担して支払います。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、家族が通常の社会生活を維持するために必要な費用です。家族全員の衣食住に必要な経費・教育費・医療費などが含まれます。
婚姻費用は、離婚後に発生する養育費とは違い、婚姻関係にある夫婦が分担する費用です。また、養育費の対象は子どものみですが、婚姻費用の対象は配偶者と子どもとなります。
養育費・婚姻費用の対応
養育費の対応
養育費とは
子どもの監護や教育のために必要な費用のこと。
一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費・教育費・医療費などがあります。
離婚後に両親が分担して支払う義務があります。
教育費について両親で話し合い、書面に残しておくべき事項
- 養育費の金額
- 支払期間
- 支払時期
- 振込先
※話し合いがまとまらない場合は、調停または審判の申立てをすることができます。
離婚により親権者でなくなった親も、養育費の支払義務があります。
両親で以下を話し合い、口約束ではなく書面に残しておきましょう。
- 養育費の金額
- 支払期間
- 支払時期
- 振込先
話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合は、調停または審判の申立てをすることができます。
家庭裁判所に養育費請求調停の申立てする場合は、以下が必要となります。
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
- 申立書及びその写し1通
- 標準的な申立添付書類(対象となる子の戸籍謄本、申立人の収入に関する資料)
また、養育費について一度決まった後でも、事情の変更があった場合(子どもが進学した場合など)は、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
婚姻費用の対応
婚姻関係にある夫婦は、家族全員の生活を維持するために必要な費用を分担する義務があります。
婚姻費用について夫婦間で話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合は、調停または審判の申立てをすることができます。
家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停の申立てする場合は、以下が必要となります。
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
- 申立書及びその写し1通
- 標準的な申立添付書類(夫婦の戸籍謄本、申立人の収入関係の資料)
- 参照:裁判所
養育費の解決事例と実績
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財産分与事例
財産分与4,000万円
ご依頼者
妻
相談内容
夫からのDVに苦しむ妻からの依頼で、婚姻費用、離婚、財産分与、離婚慰謝料、年金分割、養育費の請求を行いました。
弁護士の対応
婚姻費用については、別居前から、夫から生活費として毎月受け取っていた金額を、別居後も引き続き支払っていただけるようにと交渉し、離婚が成立するまでの間、支払いを受けることができました。
財産分与については、ご依頼者が特有財産から約2500万円を自宅の購入費用にあてた証拠をできる限り入手して相手方と交渉し、約2500万円の特有財産を考慮したうえで財産分与の金額を定めることができました。
離婚慰謝料については、ご依頼者にて夫から受けたDVに関して警察へ被害届を提出いただき、財産分与等とは別に相応の慰謝料を支払うように交渉しました。
養育費については、お子様が私立高校に通われており、ご依頼者において今後の教育費に不安をおぼえておられたため、双方の収入から算出される相場に従った養育費とは別に、夫側にお子様の今後の教育費を負担いただくように交渉いたしました。
結果
交渉の結果、以下の内容での合意が成立し、同内容の公正証書を作成することができました。
- 親権者を妻として離婚する。
- 夫は妻に対して財産分与として約4000万円を支払うとともに、自宅を売却して得た金員から売買仲介手数料等の経費を引いた額の2分の1を支払う。
- 夫は妻に対して離婚慰謝料として200万円を支払う。
- 按分割合を0.5として年金分割を行う。
- 養育費について、双方の収入から算出される相場に従った養育費とは別に、お子様の高校、大学、大学院等の進学及び教育にかかる費用は、すべて夫が負担する。
京都の家庭裁判所の所在地
離婚を希望される方 | 電話番号 | |
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京都家庭裁判所 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 | 075-722-7211 |
京都家庭裁判所園部支部 | 京都府南丹市園部町小桜町30 | 0771-62-0840 |
京都家庭裁判所宮津支部 | 京都府宮津市字島崎2043-1 | 0772-22-2393 |
京都家庭裁判所舞鶴支部 | 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-0958 |
京都家庭裁判所福知山支部 | 京都府福知山市字内記9 | 0773-22-3663 |
賢誠総合法律事務所
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賢誠総合法律事務所には、慰謝料や財産分与等の離婚に関する金銭トラブル、親権や面会交流、養育費等の子どもに関する問題などについて相談できる弁護士がいます。
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特徴02
弁護士が寄り添うサポート
賢誠総合法律事務所では、顧客対応の大部分を事務局に任せるようなことをせず、一人一人のご依頼者に弁護士が寄り添います。
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特徴03
高額案件や国際案件にも
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数少ない法律事務所賢誠総合法律事務所は、数十億円以上の金額が動く離婚案件や、会社の所有(株式)が絡む離婚案件、国際的な案件にも対応可能です。
養育費の相談は賢誠総合法律事務所へ
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以下のような高額・複雑事案も得意としております。
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- 夫婦の財産中に、医療法人等の出資持分がある事案
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- 高額所得や資産のある富裕層における財産分与の事案