財産分与とは、夫婦が築き上げた共有の財産を離婚時又は離婚後に分け合う制度です。
財産が夫婦のいずれか一方の名義になっていたとしても、夫婦が協力して得た財産は夫婦共有のものとみなされ、財産分与の対象になります。
この記事では、財産分与の前提知識や事例、京都家庭裁判所に財産分与調停を申立てる際に必要となるものについて解説します。ぜひ参考にしてください。

財産分与とは

財産分与

離婚をした者の一方が、もう一方の者に対して財産の分与を請求することができる制度。
以下の要素を考慮して財産分与の額が決定する。

  1. 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
  2. 離婚後の生活保障
  3. 離婚の原因

財産分与の対象例

  • お金

  • 保険

  • 不動産

財産分与とは、離婚をした者の一方が、もう一方の者に対して財産の分与を請求することができる制度です。
以下の要素を考慮して財産分与の額は決定します。

  • 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
  • 離婚後の生活保障
  • 離婚の原因

財産分与の対象財産

夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、夫婦の協力によって形成されたものは財産分与の対象となります。

例)婚姻中に夫の収入で土地建物を購入し、夫の単独名義になっている場合
妻が家事等を分担して夫を支えていた場合、その土地建物は実質的には夫婦の財産といえます。

財産分与の対応

財産分与の対応は以下のどちらでも可能です。

  • 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる際に、併せて財産の分与を請求する(離婚をする際に財産を分ける)
  • 家庭裁判所に財産分与調停(審判)を申し立てる(離婚後に財産を分ける)※離婚から2年が経過すると申立て不可

家庭裁判所に財産分与調停の申立てをする場合は、以下が必要となります。

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 申立書及びその写し1通
  • 標準的な申立添付書類(離婚時の夫婦の戸籍謄本、夫婦の財産に関する資料)

財産分与の事例と実績

  • 財産分与事例 01

    財産分与4,000万円の獲得

    ご依頼者

    相談内容

    夫からのDVに苦しむ妻からの依頼。婚姻費用、離婚、財産分与、離婚慰謝料、年金分割、養育費の請求。

    弁護士の対応

    婚姻費用については、別居前から、夫から生活費として毎月受け取っていた金額を、別居後も引き続き支払っていただけるようにと交渉し、離婚が成立するまでの間、支払いをいただくことができました。
    財産分与については、ご依頼者が特有財産から約2500万円を自宅の購入費用にあてた証拠をできる限り入手して相手方と交渉し、約2500万円の特有財産を考慮したうえで財産分与の金額を定めることができました。
    離婚慰謝料については、ご依頼者にて夫から受けたDVに関して警察へ被害届を提出いただき、財産分与等とは別に相応の慰謝料を支払うように交渉しました。
    養育費については、お子様が私立高校に通われており、ご依頼者において今後の教育費に不安をおぼえておられたため、双方の収入から算出される相場に従った養育費とは別に、夫側にお子様の今後の教育費を負担いただくように交渉いたしました。

    結果

    交渉の結果、以下の内容での合意が成立し、同内容の公正証書を作成することもできました。

    • 親権者を妻として離婚する。
    • 夫は妻に対して財産分与として約4000万円を支払うとともに、自宅を売却して得た金員から売買仲介手数料等の経費を引いた額の2分の1を支払う。
    • 夫は妻に対して離婚慰謝料として200万円を支払う。
    • 按分割合を0.5として年金分割を行う。
    • 養育費について、双方の収入から算出される相場に従った養育費とは別に、お子様の高校、大学、大学院等の進学及び教育にかかる費用は、すべて夫が負担する。
  • 財産分与事例 02

    財産分与額の減額

    ご依頼者

    相談内容

    ご依頼者が父親に購入してもらった自動車を、財産分与の対象から外したいとの依頼の減額対応。

    弁護士の対応

    妻の代理人から、ご依頼者が父親に購入してもらった時価約500万円の自動車について、購入時期が婚姻期間中であること、名義人がご依頼者であることを理由に、財産分与の対象であると主張されていました。
    自動車の購入代金の領収書、自動車の購入日と近接した時期の父親名義の口座の取引履歴、販売店作成の書面を用いて自動車の購入代金を負担したのは、ご依頼者ではなく、ご依頼者の父親である旨主張しました。

    結果

    裁判官が、自動車は特有財産であり、財産分与の対象にならないと示し、ご依頼者が妻から100万円の財産分与の支払いを受ける内容で和解が成立しました。

京都の家庭裁判所の所在地

離婚を希望される方 電話番号
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211
京都家庭裁判所園部支部 京都府南丹市園部町小桜町30 0771-62-0840
京都家庭裁判所宮津支部 京都府宮津市字島崎2043-1 0772-22-2393
京都家庭裁判所舞鶴支部 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 0773-75-0958
京都家庭裁判所福知山支部 京都府福知山市字内記9 0773-22-3663

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について

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財産分与の相談は賢誠総合法律事務所へ

財産分与でより良い成果を得るためには、有利に進めるための専門的知識と経験が重要です。手続きに不安を感じる方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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