弁護士費用について

賢誠総合法律事務所の離婚法務に関する弁護士費用は以下の通りになっております。

相談料 初回30分無料。
着手金 事件のご依頼を受けた場合、その成功・不成功にかかわらず、お支払いいただく事務処理のための費用です。
よって、事件が不成功であっても返還はさせていただけない費用となります。
報酬金 事件が成功した場合(勝訴判決を得た、和解が成立したなどの場合)のみにお支払いいただく、いわゆる成功報酬金です。

着手金について

交渉・調停

一律 金22万円(税込)

※交渉からご依頼いただき、その後調停に進んだ場合でも、また、離婚・生活費(婚姻費用)・面会交流など、複数の調停についてご対応させていただく場合でも、上記の着手金の範囲内でご対応いたします。
※上記は、初動コストを抑えたい皆様のための特別な料金プランです(※訴訟に進まざるを得なくなった場合の費用は別途お見積もりになりますが、訴訟にならずに解決できることも多く、また、訴訟に進んだ時点では、相手方から生活費の支払いが受けられていることも多く、経済的な負担は抑えられます)。
※公正証書の作成が必要になった場合は、追加手数料として金11万円(税込)を頂戴いたします(公証人の手数料は別途ご負担いただく必要がございます)。

成功報酬金について

1.離婚

離婚を希望される方
  • 離婚に争いがなかった場合 金33万円(税込)
  • 離婚に争いがあった場合 金66万円(税込)
  • 相手方から有責配偶者の主張がなされているのに離婚が成立した場合は金165万円(税込)
離婚を希望されない方 離婚を阻止できた場合、金110万円(税込)及びそれにより得られる婚姻費用の3年分×17.6%(税込)
(婚姻費用のみについての成功報酬金とは別途発生する成功報酬金となります)

2.婚姻費用

婚姻費用 相手方の主張する婚姻費用の金額と、最終的に確定した婚姻費用の金額の差額の2年分の22%(税込)

3.親権

争いがない場合 なし
争いがある場合
  • ご依頼時にお子さんと同居しているご依頼者が、親権を得ることができた場合、お子さんお一人につき金55万円(税込)
  • ご依頼時にお子さんと同居していなかった、あるいはお子さんと別居を予定されているご依頼者が、親権を得ることができた場合、お子さんお一人につき金165万円(税込)

4.面会交流

面会交流を求める場合
実施の可否自体に争いがあった場合 面会交流の実施が可能となった場合、お子さんお一人につき金44万円(税込)
面会交流の方法や内容について意見の相違があった場合 ご依頼いただく前より有利な方法や内容での面会交流の実施が可能となった場合、お子さんお一人につき金33万円(税込)
相手方から面会交流を求められている場合
  • 相手方が当初希望していた内容での面会交流と比べて面会の条件を変更できた場合、お子さんのご人数にかかわらず金33万円(税込)
  • 面会交流自体を阻止できた場合、お子さんのご人数にかかわらず金110万円(税込)

5.財産分与

財産の分与を受けた場合
  • 経済的利益(=相手方から分与を受けた財産の時価)を基準として、次のとおりとします。
経済的利益 報酬金(税込)
300万円以下の部分 22%
300万円を超え、3000万円以下の部分 16.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 11%
3億円を超える部分 5%
財産を分与した場合
  • 当初相手方が主張した財産分与の内容と最終的に確定した財産分与の内容の差額の22%(税込)

6.年金分割

年金分割 なし

7.慰謝料

相手方に請求する場合
相手方から回収した金額の22%(税込)
相手方から請求される場合
相手方からの当初の請求額と最終決着金額の差額の22%(税込)

8.養育費

養育費 相手方の主張する養育費の金額と、最終的に確定した養育費の金額の差額の5年分の22%(税込)