不倫の慰謝料とは、配偶者の不法行為によって被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。

不倫の慰謝料を請求できる基本的な条件は、既婚者が配偶者とは別の異性と肉体関係(性交渉)を行った場合で、法律用語では「不貞行為」と呼びます。

この記事では、不倫の慰謝料請求の前提知識や事例、京都家庭裁判所に調停を申立てる際に必要となるものについて解説します。ぜひ参考にしてください。

不倫の慰謝料請求
について

不倫の慰謝料

不貞行為を行った場合、配偶者に精神的苦痛や悲しみを与えたとして、慰謝料を払う義務があります。

不倫の慰謝料が請求できる条件

  1. 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
  2. 不倫相手に故意・過失がある(※不貞相手に請求する場合)
  3. 不倫の時点で夫婦関係が破たんしていなかった

不倫の慰謝料が請求できる条件は以下の通りです。

  • 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
  • 不倫相手に故意・過失がある(※不貞相手に請求する場合)
  • 不倫の時点で夫婦関係が破たんしていなかった

相手方が不倫を認めない場合は、不倫の証拠がなければ慰謝料請求は認められません。
不貞行為を行った場合、配偶者に精神的苦痛や悲しみを与えたとして、慰謝料を払う義務があります。

離婚の可否・不貞慰謝料等の対応

離婚はしなくても、不倫に対する慰謝料は請求することができます。ただし、離婚した場合よりも慰謝料の金額は低額になるのが一般的です。

不倫の慰謝料を請求できる相手は以下の3パターンです。

  • 配偶者のみ
  • 不倫相手のみ
  • 配偶者と不倫相手

ただし、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求したとしても、2倍の金額を請求できるわけではありません。

家庭裁判所に慰謝料調停の申立てをする場合は、以下が必要となります。

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 申立書及びその写し1通

不倫の解決事例と
実績

  • 不貞行為の慰謝料事例 01

    慰謝料を100万円まで減額

    ご依頼者

    妻(X)

    相談内容

    既婚者同士の不貞事案(ダブル不倫)。
    ご依頼者Xと不貞相手Aとの複数回の不貞につき、Xの夫Yが不貞相手Aに対して損害賠償請求訴訟を起こしました。同訴訟で、AがYに対し、150万円の解決金を支払う内容の和解成立。
    その後、不貞相手Aの妻Bからご依頼者Xに対し、Bの慰謝料250万円の請求があり、不貞相手Aからご依頼者Xに対し、AがYに支払った150万円の半額相当額の求償金が請求されました。
    ※求償金とは慰謝料の返還を意味します。

    弁護士の対応

    相手方の請求が裁判例相場に対して高額すぎることを伝えました。AとBの代理人が共通であったことから、AB間の夫婦関係が破綻していないことを指摘し、Bの慰謝料請求を減額するように交渉しました。
    また求償金請求は、150万円の解決金自体、裁判所が相当と定めた金額ではなく、和解金として当事者が合意した金額で、高額すぎることを指摘しました。そしてX側もBからの請求との関係でAに求償金請求権を持つことを伝え、求償金の支払を相互に行わないように交渉しました。

    結果

    最終的に、XはBに対して100万円のみを支払うだけで済み、Aに対する求償金請求を退けました。

  • 不倫慰謝料事例 02

    慰謝料を150万円獲得

    ご依頼者

    相談内容

    一日でも早く離婚したい。まだ中学生のお子様が成人するまでは、自宅に住み続けることが可能な条件で離婚したいという内容。
    夫が不貞行為に及んでいたこともあり、ご依頼者は離婚を強く希望し、夫との間で離婚協議をしていました。夫が離婚後に夫名義の自宅を売却予定であることを仄めかしていたことから、離婚すると自宅から追い出されるのではないかとご依頼者は不安に感じはじめていました。もしそうなるなら、まだ離婚しない方がよいのではないかと離婚をためらっていました。

    弁護士の対応

    ご依頼者が、夫が不貞行為に及んでいた証拠を保有していたので、慰謝料の金額の減額と支払時期の先送りを交渉材料にして交渉を行いました。

    結果

    夫は、お子様が成人になった後自宅を売却し、依頼者に売却代金の半額と慰謝料150万円を支払うという内容で協議離婚が成立し、ご依頼者は、お子様が成人するまでの間、お子様と一緒に自宅に無償で住み続けられることになりました。

京都の家庭裁判所の所在地

離婚を希望される方 電話番号
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211
京都家庭裁判所園部支部 京都府南丹市園部町小桜町30 0771-62-0840
京都家庭裁判所宮津支部 京都府宮津市字島崎2043-1 0772-22-2393
京都家庭裁判所舞鶴支部 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 0773-75-0958
京都家庭裁判所福知山支部 京都府福知山市字内記9 0773-22-3663

賢誠総合法律事務所
について

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不倫の慰謝料請求の相談は賢誠総合法律事務所へ

不倫の慰謝料請求でより良い成果を得るためには、有利に進めるための専門的知識と経験が重要です。
手続きに不安を感じる方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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