財産分与とは、夫婦が築き上げた共有の財産を離婚時又は離婚後に分け合う制度です。
財産が夫婦のいずれか一方の名義になっていたとしても、夫婦が協力して得た財産は夫婦共有のものとみなされ、財産分与の対象になります。
この記事では、財産分与の前提知識や事例、京都家庭裁判所に財産分与調停を申立てる際に必要となるものについて解説します。ぜひ参考にしてください。
財産分与とは
財産分与
離婚をした者の一方が、もう一方の者に対して財産の分与を請求することができる制度。
以下の要素を考慮して財産分与の額が決定する。
- 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
- 離婚後の生活保障
- 離婚の原因
財産分与の対象例
財産分与とは、離婚をした者の一方が、もう一方の者に対して財産の分与を請求することができる制度です。
以下の要素を考慮して財産分与の額は決定します。
- 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
- 離婚後の生活保障
- 離婚の原因
財産分与の対象財産
夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、夫婦の協力によって形成されたものは財産分与の対象となります。
- 例)婚姻中に夫の収入で土地建物を購入し、夫の単独名義になっている場合
- 妻が家事等を分担して夫を支えていた場合、その土地建物は実質的には夫婦の財産といえます。
財産分与の事例と実績
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財産分与事例 01
財産分与4,000万円の獲得
ご依頼者
妻
相談内容
夫からのDVに苦しむ妻からの依頼。婚姻費用、離婚、財産分与、離婚慰謝料、年金分割、養育費の請求。
弁護士の対応
婚姻費用については、別居前から、夫から生活費として毎月受け取っていた金額を、別居後も引き続き支払っていただけるようにと交渉し、離婚が成立するまでの間、支払いをいただくことができました。
財産分与については、ご依頼者が特有財産から約2500万円を自宅の購入費用にあてた証拠をできる限り入手して相手方と交渉し、約2500万円の特有財産を考慮したうえで財産分与の金額を定めることができました。
離婚慰謝料については、ご依頼者にて夫から受けたDVに関して警察へ被害届を提出いただき、財産分与等とは別に相応の慰謝料を支払うように交渉しました。
養育費については、お子様が私立高校に通われており、ご依頼者において今後の教育費に不安をおぼえておられたため、双方の収入から算出される相場に従った養育費とは別に、夫側にお子様の今後の教育費を負担いただくように交渉いたしました。結果
交渉の結果、以下の内容での合意が成立し、同内容の公正証書を作成することもできました。
- 親権者を妻として離婚する。
- 夫は妻に対して財産分与として約4000万円を支払うとともに、自宅を売却して得た金員から売買仲介手数料等の経費を引いた額の2分の1を支払う。
- 夫は妻に対して離婚慰謝料として200万円を支払う。
- 按分割合を0.5として年金分割を行う。
- 養育費について、双方の収入から算出される相場に従った養育費とは別に、お子様の高校、大学、大学院等の進学及び教育にかかる費用は、すべて夫が負担する。
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財産分与事例 02
財産分与額の減額
ご依頼者
夫
相談内容
ご依頼者が父親に購入してもらった自動車を、財産分与の対象から外したいとの依頼の減額対応。
弁護士の対応
妻の代理人から、ご依頼者が父親に購入してもらった時価約500万円の自動車について、購入時期が婚姻期間中であること、名義人がご依頼者であることを理由に、財産分与の対象であると主張されていました。
自動車の購入代金の領収書、自動車の購入日と近接した時期の父親名義の口座の取引履歴、販売店作成の書面を用いて自動車の購入代金を負担したのは、ご依頼者ではなく、ご依頼者の父親である旨主張しました。結果
裁判官が、自動車は特有財産であり、財産分与の対象にならないと示し、ご依頼者が妻から100万円の財産分与の支払いを受ける内容で和解が成立しました。
京都の家庭裁判所の所在地
離婚を希望される方 | 電話番号 | |
---|---|---|
京都家庭裁判所 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 | 075-722-7211 |
京都家庭裁判所園部支部 | 京都府南丹市園部町小桜町30 | 0771-62-0840 |
京都家庭裁判所宮津支部 | 京都府宮津市字島崎2043-1 | 0772-22-2393 |
京都家庭裁判所舞鶴支部 | 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-0958 |
京都家庭裁判所福知山支部 | 京都府福知山市字内記9 | 0773-22-3663 |
賢誠総合法律事務所
について
賢誠総合法律事務所には、慰謝料や財産分与等の離婚に関する金銭トラブル、親権や面会交流、養育費等の子どもに関する問題などについて相談できる弁護士がいます。
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特徴01
離婚に関する
豊富な知識と経験賢誠総合法律事務所は、離婚を重点的に取り扱う弁護士が20名以上が所属する日本でも数少ない法律事務所です。所内では継続的に勉強会を開催して知識の共有を図り、国内トップクラスの知識と経験を誇っております。
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特徴02
弁護士が寄り添うサポート
賢誠総合法律事務所では、顧客対応の大部分を事務局に任せるようなことをせず、一人一人のご依頼者に弁護士が寄り添います。
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特徴03
高額案件や国際案件にも
対応できる
数少ない法律事務所賢誠総合法律事務所は、数十億円以上の金額が動く離婚案件や、会社の所有(株式)が絡む離婚案件、国際的な案件にも対応可能です。
財産分与の相談は賢誠総合法律事務所へ
財産分与でより良い成果を得るためには、有利に進めるための専門的知識と経験が重要です。手続きに不安を感じる方は、弁護士に相談することをおすすめします。
賢誠総合法律事務所には、離婚分野の知識経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。初回30分無料で法律相談を受け付けておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
賢誠総合法律事務所
によるサポート
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最大限の財産分与を請求したい
以下のような事案で最大限の財産分与を請求すべく、対応いたします。
- 相手方が別居前に多額の預貯金を払い戻した事案
- 相手方が将来退職金を受け取る事案
- 相手方が財産の一部を隠している可能性が高い事案
- 相手方が会社(株式)を保有している事案
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財産分与を妥当な金額に抑えたい
以下のような事案で財産分与を妥当な金額に抑えるべく、対応いたします。
- 別居の際、相手方に財産を持ち出された事案
- ご自身の預貯金の大半が、婚姻前に取得した財産である事案
- ご両親からの援助金を自宅に購入資金に充てた事案
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高額・複雑事案にも対応可能
以下のような高額・複雑事案も得意としております。
- 夫婦の財産中に、(上場・非上場)株式がある事案
- 夫婦の財産中に、医療法人等の出資持分がある事案
- 夫婦の財産中に、複数の不動産がある事案
- 高額所得や資産のある富裕層における財産分与の事案