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2026.06.22山﨑慶一朗
「親に借金があるらしく、亡くなる前に自分が相続放棄をしておけないだろうか」と考えたことはありませんか。 結論からお伝えすると、被相続人がご存命のうちに相続放棄をすることは法律上できません...