相続放棄申述書の書き方|注意点を弁護士が解説
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被相続人(亡くなった方)の借金が見つかるなどして、相続放棄をする方が、裁判所に提出しなければならない書面が「相続放棄申述書」です。 家庭裁判所に相続放棄の意思を申述するための正式な書類で、記載内容や添付書類に不備があると、補正や追加提出を求められたり、審理が長引いたりすることがあります。
本記事では、相続放棄申述書の書式の入手方法から相続放棄の注意点まで、相続放棄に詳しい弁護士の視点で解説します。
3か月という限られた期限内に、手続きを適切に進めるための参考にしてください。
相続放棄申述書は家庭裁判所に相続放棄を申し立てる正式書類
相続放棄申述書とは、家庭裁判所に対して相続放棄の意思を申し述べる書類です。 この書類を期限内に提出して家庭裁判所に受理されなければ、相続放棄は法律上成立しません。
口頭での合意や遺産分割協議での取り決めだけでは、債権者に対して相続放棄を主張することはできません。 被相続人の借金などのマイナス財産から法的に切り離されるためには、相続放棄申述書による正式な手続きが必要です。
受理されると最初から相続人でなかったものとみなされる
相続放棄が家庭裁判所で受理されると、申述人は被相続人の相続について最初から相続人ではなかったとみなされます。 この効果によって、被相続人の財産も負債も引き継がないものとして扱われます。
たとえば被相続人に1,000万円の借金と100万円の預金がある場合、相続放棄を行えば預金100万円を取得できない代わりに、被相続人本人の借金1,000万円についても原則として返済義務を引き継ぎません。
ただし、相続人自身が連帯保証人になっている場合など、相続放棄では免れない債務もあります。
債権者から「あなたは法定相続人だから払ってください」と請求を受けても、家庭裁判所で相続放棄が受理されていれば、相続放棄申述受理通知書を提示することで支払い義務がないことを主張できます。 相続人間で遺産分割協議を行って、相続を放棄することや債務を負わないことを取り決めただけでは、対外的に債権者に対してその主張を行うことはできませんので、この点が家庭裁判所において相続放棄手続きを行った場合との大きな違いです。
借金などのマイナス財産から完全に切り離せる
相続放棄の効果は、被相続人が抱えていたマイナス財産から法的に切り離される点にあります。
ここでいうマイナス財産には借入金だけでなく、住宅ローン、奨学金などの連帯保証債務、税金や社会保険料の滞納分、家賃滞納分、損害賠償債務など、幅広い債務が含まれます。 保証債務は、死亡後に債権者からの通知で判明することもあります。
なお相続放棄をすると、プラスの財産も一切受け取れなくなる点には注意が必要です。 「不動産だけは受け取って借金は放棄したい」といった都合のよい使い方はできません。
申述期限は相続の開始を知った日から3か月以内
相続放棄申述書の提出期限は、民法第915条第1項により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められており、この3か月間を「熟慮期間」と呼びます。 期限内に申述書を提出しなかった場合、原則として相続を承認したものとみなされ(単純承認)、被相続人の借金も含めてすべての財産を相続することになります。
ここで誤解されやすいのが、起算点(カウントが始まる日)は被相続人が亡くなった日ではなく、相続人が「自分のために相続が開始したことを知った日」であるという点です。 被相続人と疎遠で死亡を後から知った場合は知った日が起算点になり、先順位の相続人全員が相続放棄して自分に相続権が回ってきた場合は「自分が相続人になった」と知った日が起算点になります。
このため、死亡から半年や1年以上経過していても、相続開始を知った時期や債務判明の経緯によっては申述できる場合があります。 ただし、3か月を過ぎた申述では、起算点や事情説明の内容が重要になります。
死亡から3か月を超えてしまった方や、熟慮期間の残りが少なく自力対応では間に合わないと感じる方は、お早めに当事務所までお問い合わせください。
相続放棄申述書は裁判所公式サイトと家庭裁判所窓口で入手できる
相続放棄申述書の書式は、必ずこの書式を使用しなければならないというものではありませんが、全国共通で、裁判所公式サイトからのダウンロードまたは最寄りの家庭裁判所窓口で入手できます。 自宅にいながら24時間取得できるダウンロード方式が便利ですが、使用される場合には、必ず裁判所公式サイト掲載の最新版を使用してください。
民間サイトでも独自のテンプレートが配布されている場合がありますが、受理を確実にするためには公式書式をそのまま使うのが安全です。
記入例も同ページに掲載されており、参考にしながら記入を進められます。
申述書と一緒に提出する添付書類は申述人の立場で変わる
相続放棄申述書には、被相続人と申述人の関係を証明する戸籍類などの添付書類を一緒に提出する必要があります。 添付書類の種類と通数は、申述人が被相続人とどのような関係にあるか(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)によって大きく変わります。
特に、被相続人から見て遠い関係になるほど用意すべき戸籍の範囲が広がり、収集に時間と費用がかかります。 戸籍類は本籍地の市区町村役場でしか取得できないものも多く、本籍が遠方にある場合は郵送請求が必要となります。3か月の熟慮期間が迫っていて、戸籍が揃わない場合には相続放棄の申述を先に行い、戸籍類は追加提出するという対応をとる必要があります。
全員共通で必要な書類は3点ある
被相続人との関係を問わず、すべてのケースで共通して必要な書類は次の3点です。
- 相続放棄申述書本体
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
住民票除票または被相続人の戸籍附票は被相続人の最後の住所地を証明する書類で、申述書の提出先となる家庭裁判所の管轄を確定する役割を果たします。
申述人の戸籍謄本は申述人本人の身分関係を確認するための書類で、たとえば申述人が被相続人の子であれば、戸籍に被相続人が父または母として記載されていることで親子関係が証明されます。
配偶者・子・親・兄弟姉妹で追加書類が大きく異なる
共通書類に加えて提出する書類は、申述人の身分関係によって変わります。 裁判所公式情報に基づき、申述人の立場別に必要な追加書類を一覧にすると次のとおりです。
| 申述人の立場 | 追加で必要な戸籍類 |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
| 子(第一順位) | 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
| 孫・ひ孫(代襲相続) | 上記に加え、本来の相続人(子)の死亡記載のある戸籍 |
| 親・祖父母(第二順位) | 被相続人の出生から死亡までの全戸籍/死亡した子・代襲者の出生から死亡までの戸籍/申述人より下の代の直系尊属の死亡記載戸籍 |
| 兄弟姉妹・甥姪(第三順位) | 被相続人の出生から死亡までの全戸籍/死亡した子・代襲者の出生から死亡までの戸籍/直系尊属の死亡記載戸籍/甥・姪が申述する場合は被代襲者(兄弟姉妹)の死亡記載戸籍 |
配偶者や子(第一順位)のケースは、第二順位・第三順位に比べると必要な戸籍が少ない傾向があります。 一方、親世代(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)が申述する場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、先順位相続人がいないことを証明するための戸籍類も必要になり、複数の本籍地を経由している場合は数か所の役場から取り寄せる必要があります。
特に第二順位・第三順位の方は、戸籍の改製前に作成されていた改製原戸籍(古い形式の戸籍)まで遡って取得する必要がある場合があり、収集だけで1か月以上かかることも珍しくありません。 第二順位・第三順位の相続放棄をご検討の方は、戸籍収集の段階から当事務所にお任せいただくと、職務上請求を活用しながら必要書類の収集を進められます。
家庭裁判所に納める費用は1件の申述につき印紙代800円と郵便切手代
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際に裁判所に納める費用は、収入印紙代と連絡用郵便切手代のみで、申述人1人あたり数千円程度です。 ただし、これは家庭裁判所に直接支払う費用だけで、実際には戸籍類の取得費用や郵送費、書類作成にかかる時間、相続放棄が認められなかった場合のリスクなど、付随するコストも考慮する必要があります。
相続放棄に必要な実費の総額は3,000円〜1万数千円程度
相続放棄の手続きにおいて申述人1人あたりにかかる費用の目安は次のとおりです。
| 費用項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申述人1人につき) | 800円 |
| 連絡用郵便切手 | 数百円〜千円台(家庭裁判所により異なる) |
| 申述人の戸籍謄本 | 1通450円 |
| 被相続人の住民票除票 | 1通300円程度 |
| 被相続人の戸籍類(除籍・改製原戸籍) | 1通750円程度 |
| 郵送費・印刷代 | 数百円程度 |
合計すると、最も少ないケースで3,000円程度、被相続人の戸籍を複数取得するケースで1万数千円程度に収まることが多いです。 連絡用の郵便切手は家庭裁判所ごとに金額が指定されているため、提出先の家庭裁判所のホームページや電話で確認してから準備してください。
特に第三順位の兄弟姉妹が申述するケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて直系尊属(父母・祖父母など)全員の死亡戸籍も必要になり、取得する戸籍が10通を超えて費用が1万円以上になることもあります。
弁護士に依頼すると手間と却下リスクを抑えられる
弁護士に相続放棄を依頼すると、申述書の作成、戸籍類の取得、家庭裁判所への提出、照会書への対応方針の検討、債権者対応などを任せられます。 本人確認や必要書類の確認など、依頼者の協力が必要になる場面はあるものの、役所や裁判所とのやり取りの多くを弁護士に任せられるため、本人の負担を抑えやすくなります。
弁護士費用の相場は1件あたり5万円〜10万円程度ですが、事務所によっては3か月の熟慮期間を超過している場合や債権者対応が必要な場合に追加費用を請求するケースもあります。 依頼前に総額がいくらになるのかを明確に確認しておくのが安心です。
当サイト「安心放棄」では、相続放棄1人あたり税込6.6万円の一律料金で対応しており、戸籍取得費用・印紙代・郵便切手代・債権者対応費用などのすべての実費と弁護士費用が含まれているため、追加費用は一切発生しません。
複数の相続人がまとめて相続放棄する場合も、申述人1人あたり6.6万円のシンプルな料金設定で対応いたします。
相続放棄をする場合には4つの点に注意する
相続放棄をする場合の注意点として、次の4点が挙げられます。
| 注意点 | 概要 |
|---|---|
| 撤回できない | 一度受理されると原則として撤回できない |
| 単純承認 | 申述前の遺産処分で相続放棄ができなくなる |
| 保存義務の残存 | 現に占有する財産には引渡しまで保存義務が残る |
一度受理された相続放棄は撤回できない
一度受理された相続放棄は、後から気が変わった、プラスの財産が見つかったといった理由では撤回できません(民法第919条第1項)。 逆に、相続放棄を申述した後に「やはり相続しよう」と気が変わっても、すでに受理されている以上、相続人としての地位を取り戻すことは原則できません。 ただし、詐欺・強迫など法律上の取消事由がある場合には、例外的に取消しが問題となることがあります。
書類不備や記入内容に問題がある場合は、補正や追加資料の提出を求められることがあります。 熟慮期間内に適切な対応ができないまま申述が却下されると、相続放棄が認められず、結果として被相続人の債務を引き継ぐリスクが高まります。
熟慮期間を過ぎた後に申述が認められないと取り返しがつきにくくなるため、最初の申述段階から慎重な対応が必要です。 却下されてから当事務所にお問い合わせいただいても、その時点で熟慮期間を過ぎていれば対応が困難になります。 不安を感じる方は、最初から当事務所にお任せいただくのが安心です。
申述前に遺産を処分すると単純承認とみなされる
民法第921条では、相続人が一定の行為を行った場合に相続を単純承認したものとみなすと定めています(法定単純承認)。 単純承認とみなされてしまうと、その後で相続放棄を申述しても認められません。
「相続財産の処分」には、財産の売却・譲渡だけでなく、預貯金の引き出し、賃料の受領、債権の取立てなども含まれます。したがって、相続放棄をする場合には原則として遺産には手を付けないでおく必要があります。
ただ、何らかの遺産の処分と思われる行為を行ってしまったという場合でも、対応可能なこともありますので、当事務所にご相談ください。
相続放棄しても現に占有する財産には保存義務が残る
2023年4月1日に施行された改正民法第940条により、相続放棄をした者は「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限って、他の相続人または相続財産清算人に当該財産を引き渡すまで保存義務を負うことが明確化されました。 たとえば、被相続人と同居していた相続人が相続放棄をした場合、その住居は現に占有している財産に該当するため、引き渡しまで自己の財産と同一の注意義務をもって保存する責任が残ります。
放棄時にその住居を現に占有していた場合は、退去しただけで当然に保存義務から解放されるとは限りません。 次順位の相続人や相続財産清算人への引渡しなど、状況に応じた対応が必要であり、空き家として放置することで近隣に被害が及び、損害賠償を求められるリスクもあります。
保存義務から解放されるためには、次順位の相続人へ財産を引き渡す方法のほか、相続人がいない、引渡しが難しいといった事情がある場合には、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任申立てを検討することがあります。 不動産を含む相続放棄をご検討の方は、放棄後の保存義務への対応もふまえて当事務所までお問い合わせください。
提出後の照会書への回答にも法的判断が必要
相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が郵送で届く場合があります。 これは家庭裁判所が申述内容を確認するための追加質問書で、同封された回答書を期日までに返送する必要があります。 照会書が届いた場合は、回答書の内容も踏まえて家庭裁判所が確認を行い、相続放棄の受理可否が判断されます。
特に注意が必要なのが「熟慮期間の起算日」についての質問と「相続財産の処分についての」質問です。 形式的には3か月を経過している案件等は、起算日について慎重に検討して記載を工夫する必要があります。また、遺産の処分について軽い気持ちで「形見として時計をもらいました」などと回答してしまうと、単純承認とみなされて相続放棄が認められない事態にもなりかねません。 回答書の書き方には法的な検討と判断が必要な場合があります。
当事務所では、申述書作成から照会書への回答書作成まで一貫して代行するため、依頼後は依頼者ご本人が回答書に頭を悩ませる必要はありません。
自分で対応できる場合と弁護士に依頼すべき場合の見分け方
相続放棄申述書は自分で作成もできますが、専門的な判断が必要になることもあるため。、弁護士に依頼したほうが手間やリスクを抑えることができます。
特に3か月の熟慮期間を形式的には経過している場合、相続関係が複雑な場合、。処分行為にあたると考えられる行為をされている場合 、相続放棄すべきかどうかを悩んでいる場合、その他何らかのご不安がある場合は、弁護士にご相談、ご依頼ください。
少しでも不安や複雑な事情がある場合は、却下リスクを避けるためにも最初から当事務所へのご依頼をご検討ください。
弁護士への依頼を検討すべきケース
次のような要素が一つでも当てはまる場合は、自分で対応することによる却下リスクや時間的負担が大きいため、弁護士への依頼を検討してください。
| 状況 | 弁護士への依頼を推奨する理由 |
|---|---|
| 熟慮期間が残り1か月以内 | 戸籍収集に時間がかかり間に合わない可能性 |
| 死亡から3か月を超えている | 起算日の主張に法的な検討が必要 |
| 被相続人に多額の借金がある | 債権者対応を代理人が一括処理可能 |
| 相続人が多数いる | 戸籍類を共有し効率的に申述できる |
| 第二順位・第三順位の申述 | 必要な戸籍が膨大で収集が困難 |
| 海外在住・遠方在住 | 役所や家裁とのやり取りを代行可能 |
熟慮期間が残り少ない場合や3か月を超えているケースでは、戸籍収集や起算日の主張など法的な検討に時間を要するため、自己対応では間に合わないリスクが高まります。 被相続人に借金がある場合は、当事務所が受任通知を発送することで、債権者からの直接請求を抑えられる場合があります。 相続人が多数いる場合も、当事務所が一括して受任することで戸籍類の共有や申述内容の一貫性を保ち、家庭裁判所から照会があった場合も、回答方針を相談しながら対応できます。 上記のいずれかに当てはまる方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
相続放棄の手続きでお困りなら「安心放棄」へご相談ください
相続放棄は、期限、添付書類、照会書への回答、申述前の財産処分などで判断を誤ると、受理に影響することがあります。 3か月という限られた期間の中で相続放棄を完了させるには、弁護士に依頼することでリスクを抑えながら手続きを進められます。
当サイト「安心放棄」では、相続放棄1人あたり税込6.6万円の一律料金で対応しており、印紙代・郵便切手代・戸籍取得費用・債権者対応費用などのすべての実費が含まれているため追加費用は一切発生しません。 これまで解決実績2500件以上の対応経験があり、借金・不動産・滞納金の相続放棄、3か月超過案件、家族複数人の一括申述、海外在住の方の対応など、幅広いケースに対応してまいりました。
全国対応・来所不要で、電話・メール・オンラインからご依頼を承っております。 当事務所では、相続放棄のご依頼を前提としたご相談を承っています。
相続発生前の放棄に関する一般的なご質問や、すでに相続放棄手続きが完了している方からのご相談は、対応対象外となりますのであらかじめご了承ください。
被相続人の借金や負債でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
2026.06.22紀啓子
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