生前に相続放棄はできない!相続発生後の備え方と借金対策を弁護士が解説
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 3,000 件以上
-
全国対応
来所不要
「親に借金があるらしく、亡くなる前に自分が相続放棄をしておけないだろうか」と考えたことはありませんか。
結論からお伝えすると、被相続人がご存命のうちに相続放棄をすることは法律上できません。ただし、相続発生後にすぐ動けるよう生前のうちに準備しておくことで、親の借金を相続してしまうリスクを下げられる場合があります。
本記事では、生前に相続放棄ができない理由、相続発生後に備えて今できる準備、親の借金がある場合の注意点を、相続放棄を専門的に取り扱う当事務所の弁護士の視点で解説します。
※当事務所では、被相続人がご存命中の相続放棄に関するご相談はお受けしておりません。相続発生後に相続放棄の申述をご検討される場合にご相談ください。
生前に相続放棄はできない
「生前のうちに相続放棄をしておきたい」と考える方は少なくありません。しかし、相続放棄は被相続人が亡くなった後にしか手続きを進められない制度であり、生前のうちに法的効力のある相続放棄を行う方法は存在しません。
被相続人が亡くなる前に相続放棄の手続きをすることはできない
被相続人がご存命のうちは、相続放棄の手続きを進めることはできません。相続放棄とは、被相続人の財産も負債もすべて承継しないと家庭裁判所に申し立てる制度であり、相続が開始されてから初めて発生する権利だからです。
たとえば、親に多額の借金があると分かっており、子としては「今のうちに相続放棄をしておけば、いざというときに安心できる」と考える方も少なくありません。しかし、家庭裁判所はそのような申立てを受理せず、書類を提出しても返却される結果となります。
生前のうちに相続放棄を完了させておくという発想自体が、現行の民法では認められていないのです。
相続放棄は相続開始後しかできないと法律で定められている
相続放棄は、民法によって相続開始後にしか行えないことが明確に定められています。民法915条1項は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しており、起算点となるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。多くのケースでは被相続人の死亡を知った日が起算点になりますが、先順位の相続人が相続放棄をしたことで後順位の方が相続人になる場合などは、自分が相続人になったことを知った時点が起算点となることがあります。
そもそも被相続人がご存命のうちは相続自体が発生しておらず、放棄するべき相続関係も存在しません。生前の段階で将来の相続を今のうちに放棄しておくという申立てを認めてしまうと、本人の意思が変わった場合や家族関係が変化した場合に取り返しがつかない事態を招くため、法律はあえて生前の放棄を許容していないのです。
さらに、被相続人がご存命のうちは財産も負債も日々変動しており、放棄するべき相続財産の範囲が確定していません。放棄の対象となる財産が確定しない以上、申述の意思表示そのものが法律上の効力を持ち得ない構造になっています。
相続放棄を約束する念書や公正証書も法的効力はない
被相続人と推定相続人の間で「相続放棄します」と書面を取り交わしても、その書面に法的効力は一切認められません。相続放棄は家庭裁判所への申述という法定の手続きによってのみ成立する制度であり、私人間の合意で代替することは認められていないためです。公証役場で公正証書として作成した場合でも、生前の相続放棄は民法上認められていない以上、無効な合意を記録した文書にしかなりません。
たとえば、父と「父の借金は一切相続しない」と公正証書で取り決めをしていたとしても、父の死亡後に消費者金融や銀行から督促状が届けば、子は法定相続人として返済を求められます。家庭裁判所での相続放棄を期限内に行わなければ、借金は法定相続分に応じて子の債務になるため、書面を交わしたという事実は債権者との関係では何の盾にもならないのです。
相続発生に備えて生前にできる3つの準備
生前の相続放棄ができないとはいえ、何も手を打てないわけではありません。相続発生後に困らないよう、推定相続人の立場で生前のうちに取れる準備が3つあります。
| 番号 | 準備 | 主な目的 |
|---|---|---|
| ① | 親の財産と借金を把握する | 死後の判断材料を備える |
| ② | 遺留分の生前放棄 | 遺留分侵害額請求権を放棄する |
| ③ | 親に債務整理を促す | 借金そのものを減らす |
ここで重要な点として、以下の準備は生前の相続放棄と同じ効果を持つものではありません。特に被相続人に借金がある場合、借金の承継を避けるには、原則として相続発生後に家庭裁判所で相続放棄を行う必要があります。
3つの準備のうち、①と③は被相続人に借金がある場合の備え、②は遺留分(被相続人の財産から最低限受け取れる権利)を生前に放棄する手続きという位置づけです。
①親の財産と借金を生前に把握しておく
生前にできる最も基本的な準備は、被相続人の財産と借金の全体像を把握しておくことです。相続発生後3か月以内に、相続放棄するか、限定承認するか、それとも単純承認するかを判断するためには、財産と債務の規模を正確に知る必要があるからです。
具体的に把握しておきたい情報は次のとおりです。
- 預金通帳の取引履歴と残高
- 不動産の登記情報と評価額
- 株式や投資信託の証券会社情報
- 借入先金融機関の名称と借入残高
- 連帯保証債務の有無
親が高齢の場合は判断能力があるうちに話し合っておくことが望ましく、信頼関係を損なわないよう「将来のために必要な情報を共有しておきたい」という伝え方が大切です。ただし、生前に金融機関や役所から情報を直接取り寄せることはご本人の同意がなければできないため、本人に動いてもらう必要があります。
②遺留分を生前に放棄する(家庭裁判所の許可が必要)
相続放棄そのものは生前にできませんが、遺留分(いりゅうぶん)の放棄は被相続人の生前でも行うことが認められています。遺留分とは、配偶者・子・直系尊属(父母など)に保障された最低限の取り分のことで、遺言書の内容に関わらず取得できる権利です。
生前に遺留分を放棄するためには、推定相続人本人が家庭裁判所に「遺留分放棄の許可審判」を申し立て、許可を受ける必要があります。家庭裁判所では次のような点が確認されます。
- 放棄が本人の自由意思によるものか
- 放棄に合理的な理由があるか
- 代償となる贈与等の事情があるか
代償の有無や内容は重要な考慮要素になり得ますが、具体的な判断は個別事情によって異なります。なお、遺留分放棄をしても法定相続人の地位は失われず、被相続人が遺言を残していなければ通常通り相続人になる点には注意してください。また、遺留分放棄は借金の相続を回避する手段ではないため、被相続人に債務がある場合は別途相続発生後の相続放棄が必要となります。
③親に債務整理(自己破産・任意整理)を促す
被相続人に多額の借金がある場合、生前のうちにご本人に債務整理を進めてもらう方法もあります。債務整理とは、借金の減額や免除を法的に進める手続きの総称で、自己破産・個人再生・任意整理などが含まれます。
たとえば、被相続人が自己破産を申し立て、免責許可決定が確定すれば、多くの借金について支払責任を免れる可能性があります。ただし、税金や一定の損害賠償債務など免責されない債務もあるため、自己破産をすればすべての借金の相続リスクがなくなるとは限りません。任意整理によって将来利息のカットや返済条件の見直しができれば、被相続人本人の返済負担が軽くなる可能性がありますが、元本が大きく減るとは限らないため、債務が残ったまま相続が発生する場合には、相続人側で相続放棄を検討する必要があります。
債務整理はあくまで被相続人ご本人の意思と判断能力が前提となるため、ご本人が前向きに取り組む姿勢がなければ進められません。また、自己破産をすると一定の財産を失う可能性があるため、ご家族で十分に話し合った上で進めることが望ましい選択肢です。
ケース別|生前の相続放棄を考える方への対応方法
「相続放棄 生前」と検索される方が抱える事情は、ご家族の状況によってさまざまです。共通するのは、生前のうちに完結する手段がない以上、相続発生後に速やかに動ける備えをしておくことが重要であるという点です。親に借金があるケース、絶縁状態にあるケース、離婚で疎遠になった親のケースの3つに分けて、必要な備えを見ていきましょう。
親に借金がある場合は相続発生後速やかな相続放棄が現実的
親に多額の借金があり、相続したくないと考える方にとって、最も現実的な対応は親が亡くなった後に速やかに相続放棄の手続きを進めることです。前述のとおり生前の相続放棄はできないため、生前にできる準備を整えた上で、相続発生時に3か月以内の期限を守って動くことが借金を引き継がない方法となります。
生前の準備として有効な行動は次のとおりです。
- 借入先や借入残高を把握しておく
- 相続放棄に対応する弁護士事務所を事前に把握しておく
- 家庭裁判所の管轄を確認しておく
親本人の意思があれば、前述のとおり生前のうちに債務整理によって借金そのものを減らす方法も検討できますが、本人が応じない場合は死後の相続放棄に備える形となります。
生前は借入先・借入額のわかる書類を控えておく
相続発生後に速やかに相続放棄を進めるためには、被相続人の借金がどこにいくらあるのかを把握しておくことが役立ちます。3か月という熟慮期間の中で借入先を一から探し出すのは大変な労力を要するため、生前のうちに情報を確保しておくと判断が早まります。
具体的には、借入先の金融機関名や残高がわかる書類、消費者金融からの郵便物、借用書、督促状などのコピーを保管しておくとよいでしょう。親が話してくれない場合でも、自宅に届く郵便物の差出人を確認するだけで、ある程度の借入状況は推測できます。
絶縁・疎遠な親の相続に巻き込まれたくない場合
家族間のトラブルや長年の疎遠によって、親と絶縁状態にある方も少なくありません。このような場合、親の死亡を知らされないまま時間が経過し、後から債権者の督促によって死亡と借金の存在を知るケースが起こり得ます。
絶縁状態でも法律上は親子関係が継続しているため、子は法定相続人として借金を相続する立場にあります。このため、絶縁・疎遠であっても、親の死亡を早期に知るための連絡経路を確保しておくことが、相続放棄を期限内に進めるための備えとなります。
戸籍や戸籍の附票から現在の住所を確認できる場合もありますが、取得できる範囲や必要書類は自治体ごとに確認が必要です。
死亡通知が届く想定で連絡経路を確認しておく
絶縁状態の親の死亡をいち早く知るためには、第三者を介した連絡経路を確保しておくことが有効です。他の親族(親の兄弟姉妹や子の配偶者など)と最小限の連絡を取り合える関係を維持しておけば、死亡時にいち早く情報が入ってくる可能性があります。
親が施設に入所している場合は、施設側に連絡先として登録できるケースもあります。また、自治体の福祉部門が親の生活を支援している場合、自治体経由で死亡通知が届くこともあります。ただし、本人の同意や各機関の運用によって異なるため、必ず連絡が届く方法ではなく、可能性のある連絡経路として検討してください。
疎遠な状態でも、死亡を知るまでに時間がかかると相続放棄の判断が難しくなるため、最低限の連絡経路を確認しておくことが大切です。
離婚で疎遠になった親の借金リスクを避けたい場合
ご両親が離婚し、片方の親と長年会っていないという方も多くいらっしゃいます。たとえば、幼少期に両親が離婚し、その後一度も父親と会っていないというケースです。
このような場合でも、戸籍上の親子関係は離婚によって消滅することはなく、子は依然として父母双方の法定相続人としての立場を持ち続けます。そのため、疎遠になった親が亡くなり、借金が残されていた場合、子のもとに債権者から督促状が届くリスクが現実に存在します。
離婚で疎遠になった親について「自分はもう相続人ではない」と誤解している方も少なくないため、まずは戸籍上の立場を正しく理解することが備えの第一歩となります。
両親が離婚しても戸籍上の親子関係は残り続ける
両親が離婚しても、子と父母それぞれの親子関係は法律上消滅しません。親権者が母親に指定され、母親の戸籍に子が入った場合でも、父親との親子関係は戸籍上維持されたままです。これは、親権の有無と相続権の有無が別個の制度として扱われているためであり、親権がなくても子は父親の法定相続人としての地位を持ち続けます。
たとえば、3歳のときに両親が離婚し、その後一度も父親と会っていない子であっても、父親が亡くなれば第一順位の法定相続人として相続権が発生します。父親に借金があれば、その借金も子に引き継がれることになり、何も手を打たなければ債務を背負うことになります。
離婚した親に再婚相手や異母兄弟姉妹がいる場合は相続人の範囲が複雑になることもあるため、相続発生後には早めに当事務所までご相談ください。当事務所では、疎遠な親や複雑な家族関係を背景とする相続放棄のご相談を全国から承っております。
生前のうちに絶対やってはいけない2つの行為
生前に「相続放棄の準備をしておきたい」と考える方が、誤った判断で取り返しのつかない事態に陥ることがあります。これから紹介する2つの行為を知らずに進めてしまうと、いざ相続が発生したときに相続放棄ができなくなるリスクがあるため、十分にご注意ください。
相続発生後に被相続人の財産を勝手に使う・処分する行為は単純承認とみなされる
被相続人が亡くなった後に、相続人が相続財産を自分のものとして処分すると、「法定単純承認」に該当し、相続放棄の効力が争われる原因になります。これは民法921条1号によって、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続を承認したものとみなされる制度です。
法定単純承認に当たる行為があると、家庭裁判所での申述段階や、その後の債権者との関係で相続放棄の効力が争われるおそれがあります。一度成立すると後から取り消すことはできないため、被相続人の財産には手を付けず、死亡時の状態のまま保全しておくことが原則です。なお、被相続人の生前にご本人の財産を無断で使う行為は、相続放棄以前に別の法的トラブルとなる可能性があるため避けるべきです。
預金の引き出し、不動産の名義変更などは特に注意が必要
法定単純承認が問題になりやすい行為の代表例は、次のとおりです。
- 被相続人の預金を引き出して私的に使う
- 相続債務を返済する
- 不動産を売却・名義変更する
- 自動車を売却する
- 株式や貴金属を換金する
これらの行為は、相続財産を「自分のものとして処分した」と評価されやすく、相続放棄が認められなくなる原因になります。特に、葬儀費用を捻出するために預金を引き出すケースは多く見られますが、引き出した金額や使途によっては単純承認とみなされる可能性があります。
裁判例の中には、社会通念上相当な範囲の葬儀費用への充当は単純承認に該当しないと判断したものもありますが、判断は事案ごとに分かれるため、自己判断で進めるのは危険です。被相続人が亡くなった後は、財産に手を付ける前にまず弁護士へ相談することをお勧めします。
ネットの情報だけで自己判断して動くのは避ける
相続放棄に関する情報はインターネット上に多数存在しますが、自分のケースに当てはまるかどうかを正確に判断するのは容易ではありません。法律の解釈や手続きは個別事情によって結論が変わることが多く、一般的な解説記事だけを根拠に動くと、誤った判断につながるリスクがあります。
たとえば、被相続人の預金を使う、借金の一部を返済する、熟慮期間内に財産や債務を調べ切れない場合に期間伸長の申立てを検討しないまま期限を迎える、といった対応は、相続放棄の可否に影響することがあります。
一度相続放棄の機会が失われるとその機会は取り戻すことができず、借金を背負うことになります。相続放棄をご検討の段階で、できるだけ早い時期に弁護士へ相談することが望ましいといえます。当事務所では、相続発生後の相続放棄に関するご相談を全国から承っております。ご家族に相続が発生し、判断に迷うことがあれば、お早めにお問い合わせください。
将来の相続発生時に相続放棄を進めるための準備と手続き
生前のうちに相続放棄はできないものの、将来の相続発生時に円滑に申述を行うための準備は今からでも可能です。3か月という限られた期間内に家庭裁判所へ申述するためには、相続発生後の流れと注意点を事前に把握しておくことが重要です。
死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要
相続放棄は、被相続人の死亡を知った日(先順位相続人の放棄により自分が相続人になった場合は、その事実を知った日)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述する必要があります。必要書類には、相続放棄の申述書のほか、被相続人の住民票除票や死亡記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本などが含まれ、申述人が兄弟姉妹や甥姪の場合はさらに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本籍地が遠方であれば収集だけで2〜4週間を要することもあります。
申述書の「相続放棄の理由」の記載や家庭裁判所からの照会書への回答にも判断に迷う項目があり、期限を1日でも過ぎれば原則として相続放棄は認められなくなるため、3か月の期限内に進めるには弁護士に依頼する方が安心できる選択といえます。
3か月を過ぎても相続放棄が認められる場合がある
原則として相続放棄の期限は3か月ですが、被相続人が亡くなったこと自体を後から知った場合や、相続財産が一切存在しないと信じていたところ3か月経過後に借金の存在が判明した場合などは、期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。判例上、相続人において相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときは、3か月の起算点が借金等の存在を知った時点まで繰り下げられる扱いが認められています(最高裁昭和59年4月27日判決)。
ただし、3か月経過後の相続放棄は家庭裁判所の審査が慎重になり、申述書の記載や事情説明が不十分であれば「申述を受理しない」との判断が下されることもあります。3か月経過後の相続放棄では、相続開始を知った時期や債務の存在を知った経緯について、具体的な事情説明が求められます。申述書の作成に不安がある場合は、弁護士への相談も検討してください。
当事務所では3か月の期限を過ぎたご相談にも対応しております。
弁護士に依頼すれば期限内の手続きと債権者対応が一括で進む
相続放棄の手続きを弁護士に依頼すれば、戸籍謄本や住民票除票の収集、申述書の作成、家庭裁判所への提出、照会書への回答までを一括で対応してもらえます。申述人自身が役所や家庭裁判所に出向く必要はなく、書類不備や説明不足によるトラブルを減らしやすくなります。
また、債権者からの督促が続いている状況では、弁護士が窓口となることで、債権者からの連絡先を整理し、相続放棄の申述状況を伝えながら対応できる場合があります。当事務所では、相続発生後の相続放棄手続きを一括で承っておりますので、督促にお困りの方はお早めにご連絡ください。
相続放棄でお困りの方は安心放棄(賢誠総合法律事務所)にご相談ください
賢誠総合法律事務所は、相続放棄特化サイト「安心放棄」を通じて、相続発生後の相続放棄のご依頼を全国から承っております。
相続発生後の相続放棄申述に関する一連の手続きを当事務所が一括で対応します。
- 家庭裁判所への申述書の作成・提出
- 必要な戸籍謄本・住民票除票の取り寄せ
- 家庭裁判所からの照会書への回答
- 債権者対応(受任通知の発送など)
電話やテレビ電話による相談に対応しており、ご来所いただく必要はありません。3か月の期限を過ぎたケースや、多額の借金が絡む案件についても、ご事情を確認したうえで対応しております。
相続放棄の対応は、相続人1名あたり税込6万6000円の一律料金で承っております。印紙代・戸籍取り寄せ費用・債権者対応にかかる費用がすべて含まれており、ご依頼後に追加費用を別途請求することはありません。初回のご相談は無料で承っております。
ご相談対象外となるケース
以下のご相談は当事務所では対応しておりません。
- 被相続人がご存命中の相続放棄に関するご相談
- 弁護士への依頼を検討しておらず、ご質問のみのご相談
- すでに相続放棄手続きが完了している方のご相談
ご家族に相続が発生し、相続放棄の申述をご検討の際は、まずお気軽にお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
2026.06.22山﨑慶一朗
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 3,000 件以上
-
全国対応
来所不要



