相続放棄に強い弁護士へ無料相談 | 弁護士法人賢誠総合法律事務所
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2020.05.08松井立平
今回は相続放棄と相続の順位についてご説明いたします。 お亡くなりなったご親族(被相続人)の相続人は次の順序となります。 ※ 配偶者は常に相続人です。 ① 子又は代襲相続人(被...