相続財産の処分 ― 単純承認したものとみなされる事情

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京都弁護士会所属 武田 雄司
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武田 雄司

相続放棄のご依頼者から以下のようなご相談がありました。

「父は、昔から事業をしていたため、負債を多く抱えていたのですが、父は、近所の方から土地を借りて、その上に建物を所有して事業を営んでおりました。賃貸人の方から、父が亡くなったのであれば、建物を壊して、土地を返してくれと言われています。」

 

亡くなられた方は、借金等の負債を抱えていたとしても、建物や自動車などの財産を有している場合があります。うっかり売却してしまうと、相続放棄ができなくなることがあるので注意が必要です。民法は、一定の場合に単純承認をしたものとみなしており、その中の1つとして、相続財産の全部又は一部の「処分」が定められているからです。

 

とくに今回のご依頼者は、土地の賃貸人が、近所の方であったため、建物を取り壊し、土地を返したい気持ちを強く持っておられました。しかし、相続財産の「処分」に該当し、単純承認の効果が生じる可能性をお伝えしたところ、賃貸人にもご説明され、建物の取り壊しは行われませんでした。

 

このように民法は、相続財産の「処分」を、単純承認したものとみなしておりますが、実際はこの「処分」に該当するかどうかは明確でなく、判断に迷う場合があります。もし判断に迷われた場合は、安心して相続放棄をするためにも、ぜひ一度ご相談いただければと存じます。

弁護士 横山和之

2020.05.08横山和之

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