期限が差し迫っている場合の相続放棄

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京都弁護士会所属 武田 雄司
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武田 雄司

「母が亡くなってから約3ヶ月間毎日相続放棄をするか否か悩んでいたのですが、相続放棄することを決めました。あと数日で母が亡くなってから3ヶ月が経過しますが間に合うのでしょうか。」というご相談がありました。

 

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があり、相続放棄等をしないうちに、3ヶ月が経過すると、相続をしたものとみなされてしまいます(例外も複数あり、弊所においては、そのような例外事例においても相続放棄を申述し、受理に至った実績が多数ございます)。

 

本件は、ご相談者がご自身のためにお母様の相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過するまで残りわずかであったことから、時間がありませんでしたが、ご相談いただいた翌日には必要な書類を揃え、翌々日には相続放棄を申述し、無事受理されました。

 

専門家であれば、場合によっては、このように数日で解決することも可能ですので、相続放棄の期限が迫っている場合であっても一度専門家にご相談ください。

2020.05.08林村涼

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