韓国国内に債務があるか不明な被相続人について、韓国の弁護士と連携し韓国での相続放棄を実施
日本で生活されている韓国籍の在日コリアンの方からのご相談がありました。
・被相続人とは長い間疎遠になっていたが、最近亡くなったことを知った。
・日本では相続放棄を済ませたが、韓国国内で借金をしているかもしれず不安。
韓国の裁判所でも相続放棄をしておく必要があるか。
というご相談でした。
韓国籍の方であっても、日本で長らく生活をされており、韓国国内に財産や負債がないという場合は、日本の家庭裁判所で、相続放棄の手続を取ることができます。
他方、韓国国内に財産や負債がある場合、日本の家庭裁判所で受理された相続放棄は、韓国国内では効果を有しないと考えられています。
そのため、日本の家庭裁判所で相続放棄をして一安心と考えていたところ、韓国にいる債権者から相続人に対して請求が来てしまうという可能性が否定できません。
したがって、当事務所では、ご相談を受けた後、協力関係にある韓国ソウルの弁護士に事情を伝え、韓国の家庭裁判所での相続放棄を実施いただくこととしました。
ご依頼いただいた在日コリアンの方は、日本で生まれ育ったため、韓国語を話せない方でしたので、私がご依頼者と韓国の弁護士との間のやり取りを中継させていただき、
必要な資料の翻訳や、公証役場での認証を代理させていただきました。
結果、無事に韓国の家庭裁判所での相続放棄も受理されました。
このように、当事務所では、協力関係のある韓国の弁護士がいるため、
・被相続人が韓国国内の債権者に債務を負っている
・韓国国内に債務があるかわからないので不安
というご相談にも対応可能です。全国対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
2020.07.18玄政和