相続放棄の流れ

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京都弁護士会所属 武田 雄司
京都弁護士会所属
武田 雄司

1.相続放棄の手続きに必要な書類を収集する
2.相続放棄の申述書の提出先となる裁判所を確認する
3.相続放棄申述書の内容を記入する
4.家庭裁判所に郵送や持参で書類等を提出する(郵送は受け付けていない家庭裁判所もある)
5.家庭裁判所から送付された照会書に記入して返信する
6.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

相続放棄は概ね上記のように進みますが、専門家に依頼することによって迅速な手続きの進行が可能となります。

相続放棄という手段を選択したほうが良い場合として主に想定されるのは、負債(被相続人の債務を相続する場合等)を放棄したい場合です。

上記以外に、以下の場合にも相続放棄を選択することが想定されます。

・被相続人の遺産を相続する権利を有していることで、他の相続人とトラブルが生じる可能性のある場合

・手間のかかる財産を相続したくない場合(費用のかかる土地などの不動産が例として挙げられます。)

相続放棄という手段をとることで、相続から生じる様々な問題から解放されます。

お悩みの際はぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。

弁護士 狼谷 拓迪

2021.03.29狼谷拓迪

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