申述期間内 (3ヶ月以内)に必要資料を取得できない場合

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京都弁護士会所属 武田 雄司
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武田 雄司

「長年疎遠であった父の相続放棄を希望しております。もうすぐ3ヶ月の申述期間が経過しようとしておりますが、父の戸籍を取り寄せたところまだ死亡の記載がありませんでした。死亡届が提出されないまま3ヶ月が経過した場合には、相続放棄に必要な資料を取得することができず、相続放棄ができなくなってしまうのでしょうか。」とのご相談がありました。

 

被相続人の子が相続放棄をするにあたっては、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要となります。本件では、死亡届が提出されておらず、被相続人の戸籍に死亡の記載がなかったため、3ヶ月の申述期間内(民法915条1項)に必要資料を取得できない状況でした。また、ご相談者様は死体検案書(又は死亡診断書)を取得することができず、ご自身で死亡届を提出することもできないという状況でした。

 

当職は、3ヶ月の申述期間が迫っていたため、裁判所に対して、急ぎ相続放棄申述書、申述人の現在戸籍、及び、被相続人の死亡の記載のある戸籍を3ヶ月以内に取得・提出できない事情を記載した上申書を提出いたしました(必要資料が揃わない場合であっても、相続放棄申述書は申述期間内に提出すべきです。)。

 

並行して、被相続人のご遺体を安置していた警察署や、役所の戸籍係とのやり取りを行い、死亡届の提出、戸籍への反映を促しました。戸籍に死亡の記載が反映されるまでに、3ヶ月の申述期間は経過しましたが、その後、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を取得し、裁判所に同戸籍謄本を追完することにより、無事に相続放棄の申述が無事に受理されました。

 

このように、3ヶ月の申述期間内に相続放棄の必要資料が揃わない場合であっても、迅速に対応させていただきますので、ぜひご相談いただければと存じます。

2021.03.31赤松和佳

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