学校法人のいじめ対応について

壽 彩子

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 小中学校や高等学校等を運営する学校法人にとって、いじめ防止対策推進法という法律を知っておくことは、学校経営にとって不可欠なものとなっております。

 この法律では、「いじめ」が発生した際の学校の対応等について詳細に定められておりますが、その対応を誤ると、単なる法律違反というだけでなく、いじめの被害者側、加害者側双方を巻き込んだ深刻な事態を招きかねません。昨今でも、学校がいじめ防止対策推進法に定める「重大事態」の認定を怠ったり、「重大事態」の調査を行っていなかったりした事例は頻繁に報道されております。そして、それらの報道では、教育委員会や学校法人の責任が追及されているものがほとんどです。

 もっとも、重大事態調査を実施するとなれば、そしてそれが第三者委員会の設置を求められる調査である場合にはとくに、学校法人や学校の負担は小さくありません。

 当事務所では、文部科学省が策定している「いじめ重大事態調査に関するガイドライン」に従いつつ、文部科学省の担当課に問い合わせをするなどして、より学校法人の負担が少なく、かつ法律の趣旨に適った重大事態調査の方法をご提案させていただいたケースもあります。

 いじめ対応をとってみても、学校法人の顧問弁護士は、今や安定した学校経営に欠かせない存在となっています。

 当事務所には学校法務に精通した弁護士が複数在籍しております。

 ぜひご活用をご検討ください。