学校法人の顧問業務について

壽 彩子

  • 学校法人
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 当事務所では、一般企業のみならず、学校法人の顧問業務も行っております。

 2025年4月には、改正私立学校法が施行されましたが、内部統制システムの整備が必要になるなど、学校法人の運営に大きな影響を与えるものでした。改正法施行までに学校法人が行わなければならない準備や手続きは複雑多岐にわたっておりました。

 当事務所においては、私立学校法のみならず学校法務に関する法律については日々勉強重ねているところであり、今般の私立学校法改正に関しても、法改正の内容をふまえて、学校法人のクライアントへ適切なアドバイスをすることができました。

 また、小中学校や高等学校等を運営する学校法人にとって、いじめ防止対策推進法という法律を知っておくことは、学校経営にとって不可欠なものとなっております。この法律には、「いじめ」が発生した際の学校の対応等について詳細に定められておりますが、その対応を誤ると、単なる法律違反というだけでなく、いじめの被害者側、加害者側双方を巻き込んだ深刻な事態を招きかねません。昨今でも、学校がいじめ防止対策推進法に定める「重大事態」の認定を怠ったり、「重大事態」の調査を行っていなかったりした事例は頻繁に報道されております。そして、それらの報道では、教育委員会や学校法人の責任が追及されているものがほとんどです。


 このような事態を避けるためにも、平素から学校法務に関して気軽に相談できる弁護士の存在が欠かせません。

 学校法人の顧問弁護士は、今や安定した学校経営に不可欠な存在となっています。当事務所には学校法務に精通した弁護士が複数おり、お役に立てる場面が必ずあると思います。

 ぜひ一度ご検討ください。