フリーランス保護法の施行と発注者への影響

中川 真緒

  • 企業法務

1 はじめに 

 

令和6年11月1日に施行された、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス保護法)は、個人事業主(フリーランス)が安心して働けるよう、発注者との取引を適正化することを目的としたものです。

2 フリーランス保護法における「フリーランス」の定義

フリーランス保護法が対象とする「フリーランス」とは、以下のいずれにも該当する者を指します。

・業務委託を受ける事業者であること

・従業員を使用しないもの

経済産業省のガイドラインでは、「実店舗がなく、雇人もいない自営業者や一人社長」と説明されています。

従業員を雇用している個人事業主や法人は、フリーランス保護法の対象外となります。

3 発注者が遵守すべき主な義務

フリーランス保護法は、主に、発注者に対し以下の義務を課しています。

  • 取引条件の書面等による明示義務(第3条)

 業務内容、報酬額、支払期日などを記載した書面(または電磁的記録)を交付する義務

  • 報酬支払期日の設定と厳守(第4条)

成果物受領後、原則60日以内に報酬を支払わなければなりません。

当事者間で支払い期日を定めなかったときは、「成果物受領日」が支払い期日となります。

また、定めた支払い期日が成果物受領後60日間を超過している場合には、「受領した日から起算して60日を経過した日の前日」が支払い期日となります。

  • 一方的な減額・受領拒否等の禁止(第5条、第6条)

 フリーランスに責任がない限り、報酬の減額、成果物の受領拒否、返品、買いたたき等を禁止しています。

  • 中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)

 6カ月以上業務を委託している場合、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、やむを得ない場合を除き、少なくとも30日前までに書面等による方法でその旨を予告しなければなりません。

4 違反した場合の罰則

フリーランス保護法に違反した場合、発注事業者は行政による調査を受け、指導・助言、勧告の対象となります。

勧告に従わない場合には、命令・企業名公表が行われ、さらに命令に従わない場合には罰金が科される可能性があります(第6条~第9条、第11条、第17条~第20条、第22条、第24条~第26条)。

5 公正取引委員会による勧告例

令和7年6月、公正取引委員会は、大手出版社の「小学館」と「光文社」に対し、フリーランス保護法違反を理由に勧告を行いました。これは、フリーランス保護法が施行されてから、初めて出された勧告となります。

公正取引委員会によると、「小学館」は、令和6年12月の1か月間、月刊誌や週刊誌の原稿の作成や写真撮影を委託しているフリーランスのライターやカメラマンなど191の事業者に対し、報酬の額などを書面やメールで明示しませんでした。また、「光文社」も令和6年11月から令和7年2月までの間、フリーランスの31の事業者に対し、報酬の額などを明示しませんでした。また、両社とも、詳しい取引条件を明示しないまま口頭で発注することが常態化し、支払いを出版物への掲載後とする商慣習があり、新法の支払期日を過ぎることがあったということです。

6 最後に 

上記勧告事例は、フリーランス保護法によって発注者側の義務が強く問われることを示しています。

フリーランスとの業務委託契約締結の際には、法的リスクを避けるためにも、ぜひ一度、弁護士にご相談ください 。

新法に関する対応のアドバイスについては、顧問料の範囲内でご対応させていただきます。

以上