懲戒処分についての相談

川島 直人

  • 企業法務

従業員からハラスメント行為(パワハラ、セクハラ)をうけたと申告があった場合に、ハラスメント行為をした従業員に対して、いかなる処分をすべきか、いかなる手続をとるべきか、との相談がありました。

上記相談に対し、まずは従業員への事実確認にあたって留意すべき事項や聴取すべき事項、証拠収集の方法など、事実関係の調査方法について助言をしました。

その後、判明した事実関係をもとに、当事務所において就業規則に定められた懲戒事由該当性、弁明の機会を含めた懲戒手続を検討した上で、いかなる懲戒処分をすべきか(戒告・譴責、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇など)について過去の裁判例を踏まえながら、助言をしました。
また、懲戒処分だけでなく、人事権の行使として対象従業員と異動させるべきかなど今後の職場環境に配慮した観点からも助言もしました。

懲戒処分にするご相談を含め、人事・労務に関するご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。

上記対応については、当事務所の顧問契約の費用の範囲内で対応しました。