知的財産権の侵害に基づく請求を受けた事例

佐藤 史帆

  • 企業法務

特に商品の販売を事業とされている顧問企業会社様からしばしばいただくご相談が「ある会社が保有する知的財産権(意匠権や知的財産権)を侵害しているとして、商品の販売の差止めや損害賠償を求める通知が来た」というものです。

そして、そのようなケースの中には、同種の事例ばかりを扱っている弁護士を使い、訴訟になれば認められる可能性のある賠償額をはるかに超える金額の賠償請求をしてくる事例もあります。

当事務所においては、過去にこのようなご相談を受けた際には、そもそも本当に知的財産権の侵害があったといえるのか、仮に知的財産権の侵害が認められる場合には、訴訟になった際に認められる可能性の賠償額はどの程度か等を、過去の判例・裁判例を丁寧にリサーチした上で和解案を検討し、訴訟にすることなく、当初受けた請求内容よりも顧問先企業様に有利な内容で、解決した事例が多数あります。

当事務所では、所属弁護士が多いという強みを活かし、上記の知的財産権の例に限らず、各ご相談に応じて、専門的知識を有する弁護士が対応できる体制が整っています。