知的財産権の侵害に基づく請求を受けた事例

佐藤 史帆

  • 企業法務

商品の販売を事業とされている顧問会社様から、「ある会社が保有する商標権を当社が侵害しているとして、商品の販売の差止めや損害賠償を求める通知が来た。」というご相談がありました。

相手方会社は、企業法務専門の弁護士に依頼をし、裁判例を引用の上、顧問会社様による商標権侵害を主張していました。

しかし、当事務所において、相手方会社が引用している裁判例のほか、同種の事案に関する判例・裁判例をリサーチ・分析したところ、実際には、顧問会社様の行為は商標権侵害には当たらないという結論に至りました。

そこで、当事務所から、相手方代理人に対し、根拠となる複数の裁判例を提示の上、「商標権侵害は存在しない」という反論を行ったところ、相手方は、反論に窮し、その後は再反論の連絡が来ることはありませんでした。

上記のケースでは、相手方が専門の弁護士を用いて請求をしてきたことから、顧問会社様においてはご不安に思われていましたが、当事務所において過去の判例・裁判例を丁寧に分析し、訴訟にすることなく、また、損害賠償等を支払うこともなく解決に至りました。

当事務所では、所属弁護士が多いという強みを活かし、上記の知的財産権の例に限らず、各ご相談に応じて、専門的知識を有する弁護士が対応できる体制が整っています。