訪問看護において医療保険が適用される場合の利用契約書作成義務について

斉藤 聡子

  • 企業法務
  • 未選択

 訪問看護において医療保険が適用される場合、契約書が不要とされる直接的な法律や規定はありませんが、医療保険による訪問看護は、医師の指示書に基づく医療行為であり、診療の一環として位置づけられているため、契約書の作成義務がありません。

 医療保険が適用される場合には、健康保険法に基づき、訪問看護ステーションは医療機関と同様に、保険医療機関として指定を受けることで、医療保険を利用した訪問看護サービスを提供できます。

 もっとも、トラブルを避けるために、契約書を作成し、重要事項説明書などを交付し、サービスの具体的な内容や料金について説明を行い合意したことを記録に残すことが望ましいと考えられます。

 医療や福祉に関する契約書のリーガルチェックについても是非ご相談ください。