業務委託契約について

紀  啓子

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 業務委託契約は、一方当事者が、特定の業務を、外部の他方当事者に対して委託する契約であり、実務上よく使用される契約類型の一つです。

 もっとも、民法上は、「業務委託契約」という契約が定められている訳ではなく、多くは、委任(準委任)契約(民法第643条~656条)または、請負契約(民法第632条~642条)に分類される契約を業務委託契約とよんでいます。

 そして、委任(準委任)契約と請負契約とは、前者が事務処理や特定の業務の遂行を目的としているのに対し、後者は仕事の完成を目的としているといった大きな違いがあり、契約書に定めなかった事項について、民法のいずれの契約の定めが及ぶかや、適用される関連法規が異なってくるため、当該業務委託契約が委任(準委任)契約に該当するか、請負契約に該当するかをきちんと確認し、不利益が及ぶことのないように対応しておくことは非常に重要です。

 当事務所では、ご依頼者様の業務の内容やご希望等を丁寧に伺い、適切な業務委託契約書の作成、契約書チェックを行います。御社の業務委託契約について、詳しく確認されたい場合や、特定の状況におけるご相談などがありましたら、当事務所にご相談ください。