商標の出願に関するご相談

佐藤 史帆

  • 企業法務

顧問契約をいただいている会社様から、その会社様が販売している(または販売を予定している)商品や、事業展開を考えているサービスについて、商標を取得したいというご相談をいただくことがあります。

そのようなご相談をいただいた際には、先行商標のリサーチをし、その商標出願について登録査定がされる可能性はどの程度か、登録が拒絶される可能性が高いと考えられる場合には、登録査定がされる可能性が高いと考えられる代替案をご提案させていただくこともございます。

また、商標を出願する際には、どのような区分(=カテゴリー)、指定役務・指定商品で商標を出願するかが重要となります。登録された商標について独占的な使用権が認められるのは、登録された商標の指定役務・指定商品についてだからです(商標法25条)。そのため、せっかく商標を出願し、登録が認められたとしても、適切な指定役務・指定商品で出願をしていなければ、他社が異なる役務や商品について同一の商標を使用していたとしても、差し止めや損害賠償の請求ができないということが起こりえます。他方で、「大は小を兼ねる」ということで、複数の区分で商標を出願すると、無駄な出願手数料がかかってしまうということになります。

そこで、当事務所では、商標の出願に関するご相談をお受けした際は、提携している知的財産専門の弁護士とも相談の上、顧問企業様にとって最善の利益になるよう適切な区分、指定役務・指定商品での出願をご提案させていただいております。

このように、当事務所では、所属弁護士数が多いことの強みを活かし、専門的なご相談もお受けしております。