所有者不明の放置車両の取扱い

岡本 共生

  • 未選択

顧問契約をいただいている不動産会社様から、その会社様が所有・管理している物件に放置されている車両の撤去についてご相談をいただくことがあります。

そのようなご相談をいただいた際には、まず、当該車両の車検証を調査させていただき、仮に、当該車両が既に死亡した人の所有であることが判明した際には、相続放棄の有無を調査したうえで、当該車両が「無主物」であることを確認することがまず必要となります。そのうえで、リスクを勘案したうえで当該車両の処分等を助言いたします。
他方、当該車両の所有者が存命であれば、所有者に対して撤去及び物件の明渡・損害賠償の請求を行います。当該請求について請求を認める判決を得て強制執行手続(土地・建物の明渡しの強制執行、動産競売手続)を通じて、放置車両の処分・撤去が可能になります。

このように、当事務所では、一見、調査困難で諦めなければならないような事案も、車両の所有者や相続人の調査等の各種手続を通じて、顧問企業様にとって最善の利益になるよう適切な対応をご提案させていただいております。

このように、当事務所では、所属弁護士数が多いことの強みを活かし、複数の調査を並行して行い、迅速な解決を提供させていただいております。