継続的取引解除に伴う損害賠償請求に対し、当方有利の早期円満解決を導いた事例
継続的取引を企業の一方的な判断で解除した場合、相手方との信頼関係や取引実績に基づき、通常は逸失利益や補償金が損害賠償として発生する可能性があります。特に、製造委託のような継続的取引では、相手方から多額の補償金が請求されるリスクを常に伴います。
本件は、電子部品製造を営む顧問先企業様が、長期にわたる製品の製造委託先との取引について、相手方の度重なる契約外の行為や、製品管理・配送上のトラブル、さらに一方的な単価値上げといった事情により、取引の継続が困難となったため、相手方に取引停止を打診された事案です。これに対し、委託先(相手方)は、継続的取引契約を一方的に解除されたとして数千万円規模の損害賠償(逸失利益の補償)を請求してきました。
そこで、弊所は、顧問先企業様が取引停止を申し出た行為が、法的な「解除」に当たるものではなく、むしろ、相手方自身の一連の不誠実な対応によって信頼関係が決定的に破壊され、結果として契約が継続不能となったと法的構成を取り、損害賠償責任は発生しないという立場を明確に打ち出した上で、交渉に臨みました。
そうしたところ、仮に本件が訴訟に移行した場合には、顧問先企業様による上記の取引停止の打診が解除と評価される可能性も高かったものの、交渉段階で、最終、顧問先企業様に有利な内容で示談を締結することに成功しました。
本件では、弊所が通常時から顧問先企業様と密に連絡をとり、その事業実態を把握しているからこそ、事業継続を最優先した迅速かつ有利な法的戦略を立案、実行でき、顧問先企業様の係争リスクひいては多額の損害賠償リスクの回避に貢献することができました。
紛争が生じてから弁護士を探すのでは、対応が後手後手になりがちです。万が一の紛争発生時における迅速かつ最適な解決の実現のため、是非お早めに弊所にお問い合わせください。