競業避止義務と違約金について
1 はじめに
企業にとって、退職した従業員が競合他社に転職し、在職中に得た機密情報やノウハウ、顧客とのつながり等を流用することで非常に大きな損害が生じるおそれがあります。これを防ぐための「競業避止義務」と、その実効性を高める「違約金条項」について解説します。
2 競業避止義務条項の有用性
上記のような会社への損害を防ぐためには、従業員が退職後に競業行為を行わないよう予防する必要があります。しかし、在職中の従業員は、労働契約の付随的義務として競業避止義務を負いますが、退職者については当然には競業避止義務を負いません。したがって、契約において事前に競業避止義務について定めておく必要があります。
競業避止義務を契約で定めることで、従業員による、安易な引き抜きや競合への転職を思いとどまらせる心理的障壁になりますし、不正競争防止法だけでは守りきれない、属人的なノウハウや顧客ネットワークの流出も予防できます。
もっとも、競業避止義務は職業選択の自由とシビアな関係に置かれます。そのため、競業を禁止する制限の範囲が合理的でない場合、公序良俗に反して無効とされるリスクがあります。競業避止義務の有効性については、①競業制限目的の正当性、②労働者の地位、③競業制限範囲の妥当性、④代償の有無といった点を総合考慮して判断されます。したがって、単に抽象的に競業を禁止するのではなく、守るべき正当な利益に絞って的確な条項を設定することが重要です。
3 なぜ違約金条項が必要なのか
競業避止義務に違反があった場合、損害賠償請求を行うことが想定されます。
しかし、「元従業員の競業行為によって、具体的に会社にいくらの損害が生じたか」を裁判で証明するのは非常に難しい問題であり、損害の立証に時間を要している間に、被害は拡大してしまいます。
そこで競業避止義務違反の場合の違約金条項を定めておくことが有効になります。これにより、損害額を具体的に証明することなく、契約であらかじめ定めた金額を請求できるようになるので、損害を回復する現実的可能性が高まります。また、これにより、予防効果も高まります。
4 実際に使える条項の文例
次に、競業避止義務条項、違約金条項の文例を紹介します。
1 乙(従業員)は、本契約期間中及び本契約終了後■年間、■内の範囲において、甲(会社)の事前の書面による同意なく、以下の行為を行ってはならない。
⑴ 甲の従業員に対し、甲と競業関係に立つ事業(■事業)への就職等を勧誘すること。
⑵ 甲と競業関係に立つ事業を自ら開業し、又は設立すること。
⑶ 甲と競業関係に立つ事業に就職し、又は役員に就任すること。
2 乙が前項に定める競業避止義務に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として金■万円を支払う。ただし、甲に生じた実際の損害額がこれを超える場合は、甲は乙に対し、その超過額についても請求することができる。
5 まとめ
競業避止義務条項の有効性は、職種等によっても大きく左右されます。会社の実態を的確に把握した弁護士により競業避止義務条項、違約金条項を定めることが重要です。顧問弁護士をお探しの方は賢誠総合法律事務所までお問い合わせください。