相続放棄の手続き方法は?必要な書類や注意点について詳しく解説

今回の記事では、相続放棄の手続き方法について簡単にわかりやすく解説します。
相続放棄の手続きをする前に、必要な書類や熟慮期間などの注意点、単純承認と限定承認との違いについて知っておくと良いでしょう。
賢誠総合法律事務所の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
1、相続放棄とは亡くなった方の財産や負債を受け継がなくする手続き
相続放棄とは、相続人が、被相続人の積極財産(プラスの財産)と消極財産(借金などマイナスの財産)の全ての承継を拒否し、相続に関する権利や義務を一切受け継がないことです。
相続放棄をすると、民法第939条により初めから相続人ではなかったものとみなされます。
2、相続放棄の期限は「相続を知った時から3ヶ月」
民法915条第1項では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められています。
これは、上記の期間中は、相続人が「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を選択でき、相続人の意思の尊重及び利益が保護されるということです。
このように、相続放棄は身分行為と考えられておりますので、他者に強制されることなく、相続人自身の意思と判断で行うことが可能です。
また、上記の「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」のことを熟慮期間と言いますが、相続関係の早期安定の観点から、3か月という限定が付されています。
この熟慮期間は、請求によって伸長が認められることもありますが、相続人が「限定承認」も「相続放棄」もせず、熟慮期間が経過すると「単純承認」をしたものとみなされます(民法第921条第2号)。すなわち、この熟慮期間をすぎると「相続放棄」ができなくなるため、注意が必要です。
3、単純承認とは被相続人の財産と負債をすべて受け継ぐ制度
単純承認とは、被相続人の権利義務を全て承継することです。つまり、被相続人の積極財産も消極財産(借金など)も全てそのまま引き継ぐということになります。
単純承認には特に手続きは必要なく、熟慮期間内に限定承認や相続放棄を行わなかった場合には単純承認をしたものとみなされます。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときも、単純承認をしたものとみなされます。
また、相続人が限定承認・相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、費消した場合は、限定承認・相続放棄は取り消され、単純承認したものとみなされるため注意が必要です。
4、限定承認とは相続財産の範囲内で負債を支払う制度
限定承認とは、被相続人の債務等を弁済することを留保して、相続の承認をする制度です。民法922条で定められています。
簡単にいうと、相続財産を超える部分の負債等(マイナス)の責任は負わないとし、負債等を弁済した後にプラスの財産が残ればそれを相続するというものです。
限定承認については、相続人が複数いる場合、全員が共同して行わなければならず、手続きも複雑になります。限定承認を考えている場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
5、相続放棄と遺産分割協議における財産(遺産)放棄の違い
(1)相続放棄
相続放棄は、被相続人の一切の積極財産も消極財産も承継しないという「相続放棄の申述」を家庭裁判所に対して申し立てる法的手続きです。
受理されると、遡って相続人でなかったことになり、対外的にもその効果を主張することができます。したがって、例えば、債権者からの請求も相続放棄したことを理由に拒否することができます。
ただし、相続放棄は撤回できませんので、相続放棄をするか否かは慎重に判断する必要があります。
(2)財産(遺産)放棄
これに対して、財産(遺産)放棄という用語が使われることがありますが、これは、遺産分割協議において「自分は遺産は相続しない」ということを相続人同士で確認することです。
もっとも、財産(遺産)放棄というのは法律用語ではありませんので、財産(遺産)放棄をすることによって相続人としての地位を失うわけではありません。
また、被相続人に負債がある場合、対債権者との関係では相続人としての責任を免れることはできません。したがって、被相続人が債務超過で、その責任を負いたくないという場合は、相続放棄を行う必要があります。
6、相続放棄の手続きの流れ
(1)必要な戸籍類の取得
相続放棄の申述には、相続人や被相続人の戸籍類を準備する必要があります。必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本
注意点
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。遠方の場合は郵送請求も可能ですが、時間がかかるため早めの準備が必要です。
(2)相続放棄申述書の作成
次に、家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」を作成します。申述書には、以下の内容を記載します。
- 申述人(相続放棄をする人)の氏名・住所・生年月日
- 被相続人(亡くなった方)の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所
- 被相続人との続柄(例:長男、配偶者など)
- 相続放棄をする理由(例:「債務が多いため」など)
- 相続の開始を知った日(相続放棄の期限に関わるため重要)
注意点
書式は、各家庭裁判所の公式ウェブサイトでダウンロードできます。記入ミスがあると、再提出が必要になる場合があるため、慎重に作成しましょう。
(3)申述書と必要書類の提出
書類が揃ったら、家庭裁判所へ提出します。提出方法は以下の2通りです。
①窓口提出
家庭裁判所の受付窓口に直接持参し、提出します。
②郵送提出
郵送で提出する場合は、申述書とともに戸籍謄本などの必要書類を同封し、家庭裁判所宛に送ります。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。家庭裁判所の管轄は、裁判所の公式ウェブサイトで確認しましょう。
(4)裁判所からの照会書(質問書)に回答する
書類提出後、裁判所で内容が確認され、不備がなければ「照会書(質問書)」が送られてきます。
照会書の内容(例)
- 相続放棄の意思は本当に本人のものか?
- 相続放棄をする理由
- 他の相続人との関係
注意点
照会書が届いたら、必ず期限内に回答する必要があります。不備がある場合、訂正を求められることがあります。
(5)相続放棄申述の受理通知書の受け取り
家庭裁判所が申述を認めると、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この時点で、相続放棄が受理されたことになりますので、これをもって相続放棄したと対外的に主張することが可能になります。
なお、相続放棄受理通知書は再発行されませんので、大切に保管しましょう。万一、債権者から相続に関する問い合わせがあった際に提示することで、負債の支払いなどを拒否することができます。
注意点
受理通知書は「証明書」ではありません。債権者から「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められる場合がありますので、その際は裁判所に請求する必要があります。
7、相続放棄ができないケースに注意
(1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
民法921条1号では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認をしたとみなされます。例えば、被相続人の預金を死後に私的に費消した場合や、遺産分割で不動産の一部を取得してしまった場合、相続放棄はできません。
相続放棄の意思がある場合には、相続財産には触らず、速やかに専門家に相談するとよいでしょう。
(2)熟慮期間が経過したとき
民法921条第2号では、「相続人が熟慮期間内に相続放棄をしなかったときは単純承認をしたものとみなす」と定めています。
熟慮期間が過ぎてしまうと相続放棄ができなくなるため、相続放棄を考えている場合は、速やかに手続きをするか、専門家に相談するとよいでしょう。
なお、死亡日から3か月が経過したにすぎない場合は、相続放棄ができるケースもありますので、こうした場合でも、専門家に相談することをお勧めします。
8、相続放棄を専門家に依頼するメリット
(1)弁護士がサポートできる相続放棄の手続き
当事務所の場合、以下の申立の準備から相続放棄の受理まで、全て弁護士がご依頼者の代理人として対応します。
- 相続放棄に必要な戸籍類の取り寄せ
- その事案に応じた内容の申述書の作成
- 家庭裁判所への申述書提出
- 家庭裁判所とのやりとり
- 受理証明書の取得
- 被相続人の債権者に対しての相続放棄の通知
相続放棄が困難に思える案件でも、実績のある弁護士が法的に適切な書面を作成し、裁判所に説明することで、相続放棄が可能となります。
(2)司法書士がサポートできる相続放棄の手続き
司法書士は家事事件の代理権が無いため、依頼者の代理人として対応することはできません。書類作成のサポートのみ可能です。
手続きや債権者への対応も自身で対応する必要があります。
9、相続放棄に関するよくある質問
(1)親族「みんなが相続放棄」をすると、何が起きる?
相続人全員が相続放棄をして、相続財産を管理する人がいなくなってしまった場合、その相続の利害関係者等からの申し立てによって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します(民法第952条)。
その後、相続財産清算人によって遺産の管理・清算が行われ、最終的に残った遺産は国庫に引き継がれます。
(2)相続放棄すると相続人の順位が変更される場合がある?
被相続人の配偶者(妻・夫)は、常に相続人となり、配偶者以外の親族には相続人になる順位があります。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となっています。
相続放棄により、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、次順位の者に相続人の地位が移ることになります。
(3)相続放棄したら生命保険金や遺族年金はどうなる?
受取人が指定されている生命保険金は、当該受取人の固有の財産のため、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。
また、遺族年金も遺族が権利に基づいて受給するもので、相続財産には含まれないため、相続放棄をした場合でも受給できます。
(4)相続放棄にかかる費用は?
相続放棄をする際は、家庭裁判所へ申述人一人につき800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手代を納める必要があります。さらに、戸籍謄本や住民票などの取得費用が数千円程度かかります。
弁護士に依頼する場合は、以上に加え、別途、その費用が必要になります。
賢誠総合法律事務所では、戸籍収集から申述書作成、裁判所とのやり取り、債権者への通知対応までを実費込み一律66,000円(税込)でサポートし、追加費用はかかりません。
(5)一度相続放棄したらどうなる?
一度相続放棄をすると、民法第939条の規定により「初めから相続人でなかった」ものとみなされます。つまり、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も一切引き継がず、債権者からの請求を拒むことも可能です。
一方、相続放棄は原則として撤回できず、手続き後に方針を変えることは認められません。
そのため、放棄によるメリットだけでなく、相続財産を失うデメリットや家族間の状況を総合的に考慮し、慎重に判断する必要があります。
10、相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ
当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。
熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。
必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。
費用は実費込みで、お一人あたり66,000円(税込)となります。他社の場合、実費や債権者対応などで追加費用がかかることもありますが、当事務所では追加料金は一切いただいておりません。安心してお気軽にご依頼ください。
相続放棄のことなら、賢誠総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、相続放棄の手続きについて解説しました。相続放棄の手続きについて悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
2024.07.17紀啓子