相続放棄の手続き方法は?必要な書類や注意点について詳しく解説

相続放棄の手続き方法

今回の記事では、相続放棄の手続き方法について簡単にわかりやすく解説します。

相続放棄の手続きをする前に、必要な書類や熟慮期間などの注意点、単純承認と限定承認との違いについて知っておくと良いでしょう。

賢誠総合法律事務所の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

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1、相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が、被相続人の積極財産(プラスの財産)と消極財産(借金などマイナスの財産)の全ての承継を拒否し、相続に関する権利や義務を一切受け継がないことです。

相続放棄をすると、民法第939条により初めから相続人ではなかったものとみなされます。

2、相続放棄の概要

民法915条第1項では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。これは、相続人が「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を選択でき、相続人の意思の尊重及び利益が保護されるということです。

相続放棄は身分行為と考えられており、他者に強制されることなく、相続人自身の意思と判断で行うことが可能です。

また、相続関係の早期安定の観点から、原則として、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければいけません。この期間を熟慮期間といいます

この熟慮期間は、請求によって伸長が認められることがありますが、相続人が「限定承認」も「相続放棄」もせず、熟慮期間が経過すると「単純承認」をしたものとみなされます(民法第921条第2号)。この期間をすぎると「相続放棄」ができなくなるため、注意が必要です。

3、単純承認とは?

単純承認とは、被相続人の権利義務を全て承継することです。つまり、被相続人の積極財産も消極財産(借金など)も全てそのまま引き継ぐということになります。

単純承認には特に手続きは必要なく、熟慮期間内に限定承認や相続放棄を行わなかった場合には単純承認をしたものとみなされます。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときも、単純承認をしたものとみなされます。

また、相続人が限定承認・相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、費消した場合は、限定承認・相続放棄は取り消され、単純承認したものとみなされるため注意が必要です。

4、限定承認とは?

限定承認とは、被相続人の債務等を弁済することを留保して、相続の承認をする制度です。民法922条で定められています。

簡単にいうと、相続財産を超える部分の負債等(マイナス)の責任は負わないとし、負債等を弁済した後にプラスの財産が残ればそれを相続するというものです。

また、限定承認の相続人が複数いる場合、全員が共同して行わなければならず、手続きも複雑になります。限定承認を考えている場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。

5、相続放棄と、遺産分割協議における財産(遺産)放棄の違い

(1)相続放棄

相続放棄は、被相続人の一切の積極財産も消極財産も承継しないという「相続放棄の申述」を家庭裁判所に対して申し立てる法的手続きです。

受理されると、遡って相続人でなかったことになり、対外的にもその効果を主張することができます。例えば、債権者からの請求も拒否することができます。

ただし、相続放棄は撤回できません。

(2)財産(遺産)放棄

財産(遺産)放棄とは、遺産分割協議において「自分は遺産は相続しない」ということを相続人同士で確認することです。相続人としての地位を失うわけではありません。

また、被相続人に負債がある場合、対債権者との関係では相続人としての責任を免れることはできません。

したがって、被相続人が債務超過で、その責任を負いたくないという場合は、相続放棄を行う必要があります。

6、相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ

(1)申述期間

相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があった時から3カ月以内」に行う必要があります(民法第915条第1項)。

裁判所への申述を3カ月以内に行えばよいため、裁判所の受理が3カ月経過後となっても問題はありません。

また、被相続人が亡くなった日から3カ月以上が経過していても、相続人が亡くなった事実等を知られなければ、熟慮期間は進行しません。何らかの形で知られたときから熟慮期間が進行します。

万が一3カ月が経過している場合でも、特別な事情があれば過去の裁判例から熟慮期間の起算日を検討できることもあります。

(2)相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類は、相続放棄の申述書のほか、被相続人と相続人の続柄(順位)に応じた戸籍類が必要となります。

また、形式的には熟慮期間が経過している案件などの場合、必要に応じて証拠となる資料を添付する必要があります。

(3)相続放棄にかかる費用

相続放棄をする場合、裁判所に納める費用として以下が必要です。

  • 申述人一人につき収入印紙 800円
  • 連絡用の郵便切手代
  • 戸籍の取り寄せ費用

弁護士に手続きを依頼する場合は、別途手数料が必要となります。

当事務所の場合、上記実費と債権者への通知に要する費用なども含めて、一律5万5000円(税込み)です。追加費用もないため、安心してご相談ください。

(4)家庭裁判所への申述の手順

相続放棄の申述の手順は、以下の通りです。

  1. 必要な戸籍類を取り寄せ
  2. 相続放棄申述受理申立書を作成し、資料を添付
  3. 上記を郵便切手とともに裁判所に提出

7、相続放棄ができないケースに注意

(1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

民法921条1号では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認をしたとみなされます。例えば、被相続人の預金を死後に私的に費消した場合や、遺産分割で不動産の一部を取得してしまった場合、相続放棄はできません。

相続放棄の意思がある場合には、相続財産には触らず、速やかに専門家に相談するとよいでしょう。

(2)熟慮期間が経過したとき

民法921条第2号では、「相続人が熟慮期間内に相続放棄をしなかったときは単純承認をしたものとみなす」と定めています。

熟慮期間が過ぎてしまうと取り返しがつかなくなるため、相続放棄を考えている場合は、速やかに手続きをするか、専門家に相談するとよいでしょう。

8、相続放棄を専門家に依頼するメリット

(1)弁護士がサポートできる相続放棄の手続き

当事務所の場合、以下の申立の準備から相続放棄の受理まで、全て弁護士がご依頼者の代理人として対応します。

  • 相続放棄に必要な戸籍類の取り寄せ
  • その事案に応じた内容の申述書の作成
  • 家庭裁判所への申述書提出
  • 家庭裁判所とのやりとり
  • 受理証明書の取得
  • 被相続人の債権者に対しての相続放棄の通知

相続放棄が困難に思える案件でも、実績のある弁護士が法的に適切な書面を作成し、裁判所に説明することで、相続放棄が可能となります。

(2)司法書士がサポートできる相続放棄の手続き

司法書士は家事事件の代理権が無いため、依頼者の代理人として対応することはできません。書類作成のサポートのみ可能です。

手続きや債権者への対応も自身で対応する必要があります。

9、相続放棄に関するよくある質問

(1)全員が相続放棄するとどうなる?

相続人全員が相続放棄をして、相続財産を管理する人がいなくなってしまった場合、その相続の利害関係者等からの申し立てによって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します(民法第952条)。

その後、相続財産管理人によって遺産の管理・清算が行われ、最終的に残った遺産は国庫に引き継がれます。

(2)相続放棄すると相続人の順位が変更される場合がある?

被相続人の配偶者(妻・夫)は、常に相続人となり、配偶者以外の親族には相続人になる順位があります。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となっています。

先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、次順位の者に相続人の地位が移ることになります。

(3)相続放棄しても生命保険金や遺族年金は受け取れる?

受取人が指定されている生命保険金は、当該受取人の固有の財産のため、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。

また、遺族年金も遺族が権利に基づいて受給するもので、相続財産には含まれないため、相続放棄をした場合でも受給できます。

10、相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ

当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。

熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。

必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。

費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律5万5000円(税込み)です。追加費用は頂きませんので、安心してご依頼頂けるかと存じます。

相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。

まとめ

今回は、相続放棄の手続きについて解説しました。相続放棄の手続きについて悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。

2024.07.17紀啓子