相続放棄の期間とは?期間を過ぎた場合の対処法・手続き方法はある?

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相続放棄をお考えの方にとって、最も重要なポイントの一つが「相続放棄には期限がある」ということです。
民法上、相続放棄は原則として相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められず、被相続人の債務を引き継ぐ可能性も出てきます。
本記事では、相続放棄に関する正しい知識を身につけていただくために、以下の点について弁護士がわかりやすく解説いたします。
- 相続放棄の期間の基本的な考え方
- 相続放棄を行うための具体的な手続き
- やむを得ず期限を過ぎた場合の期間延長の申立て方法
相続放棄を検討されている方は、ぜひご覧ください。
1、相続放棄の期間は?
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。
(1)相続放棄の期間は「相続開始を知ってから3ヶ月」
相続放棄は、原則として、当該相続人自身が相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があり、この期間は一般的に「熟慮期間」とよばれています。
民法第915条第1項本文では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。
当該相続人がそもそも被相続人の死亡の事実を知らなかった場合や、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために自分が相続人となっている事実を知らなかった場合など、「自己のために相続の開始があったこと」を知らなかった際は、熟慮期間は開始しません。相続開始の事実を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをとればよいということになります。
また、形式的に熟慮期間を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合もあります。
(2)3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」
上記熟慮期間3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」です。
相続放棄は、相続人が上記3カ月の間に家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(相続放棄申述受理申立)を行えばよく、申立後に、家庭裁判所の方で審理や事務処理等で時間を要しても、相続放棄が認められるか否かの結論には影響しません。
つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述受理申立さえ行えば、その後、家庭裁判所の審理を経て相続放棄申述受理の審判がなされ、最終的に手続きが完了するまでに3か月以上の期間がかかったとしても熟慮期間との関係では問題ありません。
2、【相続放棄の期間内の場合】相続放棄をするための手続き方法
熟慮期間内に行う通常の相続放棄の手続きは、相続放棄申述受理申立書を作成して、必要な戸籍類や資料を添付し、定められた印紙や郵便切手とともに裁判所に提出して行います。
必要な書類
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄をする方(申述人)の戸籍謄本
相続放棄の手続き方法・必要な書類について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
「相続放棄の手続き方法は?必要な書類や注意点について詳しく解説」
3、【相続放棄の手続きが3ヶ月で足りなさそうな場合】相続放棄の熟慮期間の延長の申立て方法
相続放棄の熟慮期間を延長するためには、家庭裁判所に対して「熟慮期間延長の申立て」を行う必要があります。
(1)申立ての要件の確認
熟慮期間の延長が認められるためには、正当な理由が必要になります。
例
- 相続財産や負債の存在を調査するために時間が必要なこと
- 財産の存在を知った時点が遅れていること
(2)申立ての手続き
熟慮期間延長の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
①必要書類
- 熟慮期間延長申立書
- 相続関係を証明する戸籍謄本
- 申立ての理由を説明する書面
- その他、裁判所が求める資料
②費用
- 裁判所への収入印紙代 800円(相続人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所によって異なる)
- 必要書類の取得費用(戸籍謄本など)
③申立て後の流れ
- 家庭裁判所が内容を審査し、延長が適当か判断
- 延長が認められた場合、正式に期間が延長される
裁判所の判断によっては延長が認められないこともあるため、事前に弁護士へ相談するとスムーズです。
4、【例外】3カ月の期限後に相続放棄ができるケース
通常、相続放棄は「相続の開始を知った日から3カ月以内」に行う必要がありますが、死亡日から3か月以内に相続放棄をしなければならないと誤解されている方がたくさんいらっしゃいます。
しかしながら、以下のようなケースでは、死亡日から3カ月の期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、以下の条件を満たすかどうかは法的知識が必要です。必ず弁護士へ相談するようにしましょう。
(1)相続の開始を知らなかった場合
被相続人が死亡していても、相続人がその事実を知らなかった場合、死亡を知った時点から熟慮期間が開始されますので、そもそも3カ月の期間は進行しません。
そのため、死亡を知った時点から3カ月以内に相続放棄の申立てをすれば、相続放棄が認められます。
例
- 遠方に住んでいて疎遠だった被相続人が死亡したことについて、家族からの連絡がなかった
- 被相続人の死亡が戸籍に反映されるまで時間がかかった
(2)相続財産の存在を知らなかった場合
相続財産(特に負債)があることを知らずに3カ月を経過してしまった場合でも、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。
例
- 3カ月を過ぎてから、突然金融機関から借金の督促が届いた
- 遺産分割が終わった後に、保証債務が発覚した
(3)相続放棄の意思を妨げられた場合
相続放棄の手続きを進めようとしていたが、やむを得ない事情で申述が遅れた場合、裁判所の判断によっては認められることがあります。
例
- 長期入院や認知症など、本人が意思決定できない状態だった
- 他の相続人の妨害(手続きを故意に遅らせる行為)があった
5、相続放棄をする前にしてはいけない行為
相続放棄を検討している段階で、ある行動を取ってしまうと、法律上「相続を承認した」とみなされてしまう可能性があります。
そうなると、相続放棄が認められず、結果的に被相続人の借金や負債まで引き継がなければならなくなることも。相続放棄を予定している方は、以下の行為に十分注意しましょう。
(1)被相続人の財産を使う
たとえ生活費の一部や預金の一部であっても、被相続人の財産を処分・使用してしまうと、「単純承認(=相続を受け入れた)」と見なされる可能性があります。
たとえば、口座から引き出したお金を生活費や葬儀費用に使った場合でも、状況によっては相続放棄が認められなくなることがあります。
(2)不動産の名義変更や売却手続きをする
相続財産に含まれる不動産を名義変更したり、売却したりする行為も、明確に相続の意思を示したものと判断されます。相続放棄を検討している場合には、たとえ善意であっても、こうした手続きを行わないようにしましょう。
(3)遺品整理や処分を進める
遺品の一部を処分したり、形見分けを行ったりすることも注意が必要です。裁判所は「財産的価値のあるものを処分したかどうか」などを基準に判断しますが、相続放棄の前後に財産を動かすこと自体がリスクです。
(4)債権者との返済交渉をする
借金の一部を返済したり、返済の約束をしてしまった場合も、「相続人としての行為」とされてしまい、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。債権者から連絡があっても、返済などの対応を取ることは控えましょう。
相続放棄に関するよくある質問
(1)相続放棄の3カ月が過ぎたらどうなる?
3カ月を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされ、財産も負債も引き継ぐことになります。ただし、上述の通り、相続の開始や負債の存在を知らなかった場合など、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。
(2)相続放棄は死後何年までできる?
熟慮期間は「相続の開始を知った日から3カ月以内」とされていますので、相続の開始を知らなかった場合には、その事実を知った日から3カ月以内なら、死後何年経過したか田舎にかかわらず、申述可能です。
また、負債の発覚が遅れた場合などにも、その事実を知った日から3カ月以内に申述することにより相続放棄が認められる可能性があります。
(3)相続放棄後にしてはいけないことはある?
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、以下の行為は禁止されます。
- 相続財産を勝手に処分する(売却・譲渡)
- 相続財産を使用する(家や車を使う)
- 被相続人の借金を一部でも支払う
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まとめ
相続放棄は、被相続人の借金や負債を引き継がないための重要な手続きで「相続を知った日から3ヶ月以内」に申述を行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として放棄が認められなくなり、財産だけでなく負債も含めて相続することになってしまう可能性があります。
ただし、状況に応じて熟慮期間の延長を申し立てることができるケースや、例外的に放棄が認められるケースもあります。判断に迷った場合や状況が複雑な場合には、早めに専門家に相談することが大切です。
相続放棄の期間や手続きについて正しい知識を持ち、適切に行動することで、不要な負担やトラブルを防ぐことができます。ご不安な点がある方は、お早めに法律の専門家までご相談ください。
2024.10.17紀啓子
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