相続放棄の期間は3ヶ月|相続放棄の期限の起算日や過ぎた場合の対処法
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相続放棄を考えている方にとって、もっとも重要なポイントのひとつが「手続きには期限がある」という事実です。
民法では、相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行わなければならないと定められています。この3ヶ月間は「熟慮期間」と呼ばれ、被相続人の財産や債務を引き継ぐかどうかを判断するための時間です。
しかし、相続財産の内容が複雑であったり、借金などの負債の存在を知らなかったりと、現実にはこの短い期間で結論を出すのが難しい場合も多く見られます。そうしたときには、裁判所に熟慮期間の延長(伸長)を申し立てることが可能です。また、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月を経過している場合であっても、相続放棄が認められる例外的なケースもあります。
この記事では、相続放棄の期限や熟慮期間の延長(伸長)、例外的な対応が認められるケース、手続き上の注意点まで、相続放棄に関する重要なポイントをわかりやすく解説します。
1、相続放棄の期間(期限)は「相続開始を知ってから3ヶ月」
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。
(1)相続放棄は期限を過ぎると認められない(3ヶ月以内)
相続放棄は、原則として、当該相続人自身が相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があり、この期間は一般的に「熟慮期間」とよばれています。
この期間を過ぎると、基本的には相続を承認したものとみなされてしまい、たとえ借金があっても、それを引き継ぐことになります。したがって、相続放棄を考えている場合は、期限を意識して早めに行動することが重要です。
民法第915条第1項本文では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。
当該相続人がそもそも被相続人の死亡の事実を知らなかった場合や、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために自分が相続人となっている事実を知らなかった場合など、「自己のために相続の開始があったこと」を知らなかった際は、熟慮期間は開始しません。相続開始の事実を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをとればよいということになります。
(2)3ヶ月は「手続き完了期限」ではなく「家庭裁判所への申述期限」
上記熟慮期間3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」です。
相続放棄は、相続人が上記3カ月の間に家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(相続放棄申述受理申立)を行えばよく、申立後に、家庭裁判所の方で審理や事務処理等で時間を要しても、相続放棄が認められるか否かの結論には影響しません。
つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述受理申立さえ行えば、その後、家庭裁判所の審理を経て相続放棄申述受理の審判がなされ、最終的に手続きが完了するまでに3か月以上の期間がかかったとしても熟慮期間との関係では問題ありません。
相続放棄をするべきかどうか悩んでいる方は、まずは3ヶ月の期間がすぎる前にプロに相談することをおすすめいたします。
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2、相続放棄の期間(3ヶ月)内に行う手続き方法と必要書類
相続放棄の手続きは、相続放棄申述受理申立書を作成して、必要な戸籍類や資料を添付し、定められた印紙や郵便切手とともに裁判所に提出して行います。
必要な書類
被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本
┗ 相続が始まったことを証明するために必要です。
被相続人の住民票除票または戸籍附票
┗ 被相続人の最後の住所を確認するために使用します。
申立てをする相続人本人(申述人)の戸籍謄本
┗ 自分が相続人であることを示すための書類です。
その他、相続の順位等の事情によって、戸籍謄本等が必要です。
※家庭裁判所やご事情によっては、追加で提出書類が求められる場合もあります。
相続放棄の手続き方法・必要な書類について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
「相続放棄の手続き方法は?必要な書類や注意点について詳しく解説」
相続放棄の手続きに慣れていない場合、書類の用意や提出に思ったより時間がかかってしまう方がほとんどです。
忙しい方、面倒な書類の手続きをしたくない方はもちろん、初めて相続放棄をする方は弁護士にお任せするのがよいでしょう。
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3、相続放棄の3ヶ月期限が足りない場合|熟慮期間の延長(伸長)の申立て方法
相続放棄には「3ヶ月以内に判断する」という期限(熟慮期間)がありますが、状況によってはこの期間だけでは調査や判断が間に合わないこともあります。たとえば、遺産や借金の内容を調べるのに時間がかかるケースなどです。
そのようなときには、家庭裁判所に「熟慮期間を延ばしてください」という申立てを行うことができます。
(1)相続放棄の期限延長が認められる条件
熟慮期間の延長(伸長)を希望する場合、正当な理由が必要です。裁判所は、その理由が妥当かどうかを判断します。
以下のようなケースでは、認められる可能性があります。
- 相続財産や借金の調査に時間がかかっている
- 相続財産の存在や内容を知ったのが遅かった
つまり、「3カ月以内では判断できない正当な事情」が明確に言えることがポイントです。
延長の手続きは自分ですることも可能ですが、正当な理由かどうかの確認も含め、1度弁護士に相談することをおすすめいたします。
(2)熟慮期間の延長(伸長)申立ての流れ
申立ては、被相続人(亡くなった方)の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行います。
①必要な書類
- 相続の承認又は放棄の期間伸長申立書
- 相続関係を証明する戸籍謄本
- 延長したい理由を説明した書面
- その他、裁判所から指示があった資料
家庭裁判所やご事情によっては、追加で提出書類が求められる場合もあります。
②必要な費用
- 収入印紙代:800円(1人あたり)
- 郵便切手代(裁判所によって異なる)
- 戸籍など必要書類の取得費用
③申立て後の家庭裁判所の判断
提出された書類をもとに、家庭裁判所が延長の可否を判断します。問題がなければ、正式に熟慮期間が延ばされます。ただし、裁判所の判断によっては、延長(伸長)が認められない場合もあります。
不安な方や手続きに慣れていない方は、事前に弁護士に相談しておくと、スムーズに進められます。
4、被相続人の死亡から3ヶ月を過ぎても認められる例外ケース
通常、相続放棄は「相続の開始を知った日から3カ月以内」に行う必要がありますが、死亡日から3か月以内に相続放棄をしなければならないと誤解されている方がたくさんいらっしゃいます。
しかしながら、以下のようなケースでは、死亡日から3カ月の期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、以下の条件を満たすかどうかは法的知識が必要です。必ず弁護士へ相談するようにしましょう。
賢誠総合法律事務所が運営する安心放棄は、3か月が過ぎてしまったケースや、複雑な事情があるケースなど、さまざまな案件の解決実績があります。お困りの方はご相談ください。初回のお電話でのご相談は無料となっております。
(1)相続開始(被相続人の死亡)を知らなかった場合
被相続人が死亡していても、相続人がその事実を知らなかった場合、死亡の事実を知らないことには熟慮期間が開始されませんので、3カ月の期間は進行しません。
そのため、死亡を知った時点から3カ月以内に相続放棄の申立てをすれば、原則として相続放棄が認められます。
例
- 遠方に住んでいて疎遠だった被相続人が死亡したことについて、家族からの連絡がなかった
(2)相続財産(借金など)の存在を知らなかった場合
相続財産(特に負債)があることを知らずに3カ月を経過してしまった場合でも、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。
例
- 3カ月を過ぎてから、突然金融機関から借金の督促が届いた
5、相続放棄の期間中・手続き前にしてはいけない行為
相続放棄を検討している段階で相続財産に手を付けると、法律上「単純承認(相続を受け入れた)」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
相続放棄を予定している方は、以下の行為に十分注意しましょう。
(1)被相続人の財産を使う
被相続人の預貯金や現金などを処分・使用すると、相続財産の「処分」と評価され、単純承認とみなされるリスクがあります。
具体例
- 被相続人名義の口座から預金を引き出して、生活費に充てる
- タンス預金や現金を持ち帰る、遺族間で分ける
- 被相続人名義の投資信託・株式を売却して現金化する
(2)不動産の名義変更や売却手続きをする
名義変更・売却などは「処分」とみなされやすい行為です。
具体例
- 売買契約を結ぶ、媒介契約を結ぶ、売却に向けて動く
- 家を解体する、リフォームする
- 共有物の持分を処分する、担保を設定する
空き家の施錠・換気・雨漏りの応急処置など、価値の減少を防ぐための「保存行為」にとどまる対応は例外として扱われる余地があります。ただし、どこまでが保存行為かはケースで変わるため、事前に弁護士に確認をするのが安全です。
(3)遺品整理や処分を進める
遺品整理は片付けのつもりでも、財産的価値がある物を処分すると、相続財産の処分と評価されるリスクがあります。
具体例
- 貴金属、骨董品、美術品、ブランド品、時計などを売る・譲る・形見分けする
- 車やバイクを売却する、廃車手続きを進める
- 家財をまとめて業者に買い取らせる
- フリマアプリ等で換価できる物を出品・現金化する
- 金庫・引き出しの現金や通帳・カードを回収して使う
(4)債権者との返済交渉をする
返済の約束や債務の承認、返済交渉なども、相続を受け入れたと受け取られやすく、後の相続放棄の妨げとなる恐れがあるため、避けるべきです。
具体例
- 分割払いの合意をする、和解書にサインする
- 「相続したので支払います」など発言をする
- 返済猶予や減額の交渉を進める
相続放棄に関するよくある質問
(1)相続放棄の3カ月が過ぎたらどうなる?
3カ月を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされ、財産も負債も引き継ぐことになります。ただし、上述の通り、相続の開始や負債の存在を知らなかった場合など、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。
(2)相続放棄は死後何年までできる?
熟慮期間は「相続の開始を知った日から3カ月以内」とされていますので、相続の開始を知らなかった場合には、その事実を知った日から3カ月以内なら、死後何年経過したかにかかわらず、申述可能です。
また、負債の発覚が遅れた場合などにも、その事実を知った日から3カ月以内に申述することにより相続放棄が認められる可能性があります。
(3)相続放棄後にしてはいけないことはある?
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、以下の行為は禁止されます。
- 相続財産を勝手に処分する(売却・譲渡)
- 被相続人の借金を一部でも支払う
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2024.10.17紀啓子
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