相続放棄の期間とは?期間を過ぎた場合の対処法・手続き方法はある?
相続放棄を検討している場合、相続放棄の期間をしっかりと把握しておくことが必要です。
今回の記事では、以下について弁護士がわかりやすく解説します。
・相続放棄の期間
・相続放棄をするための手続き方法
・相続放棄の期間延長の申立て方法
賢誠総合法律事務所の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
1、相続放棄の期間は?
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。
(1)相続放棄の期間は「相続開始を知ってから3ヶ月」
相続放棄は、原則として、当該相続人自身が相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があり、この期間は一般的に「熟慮期間」とよばれています。
民法第915条第1項本文では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。
当該相続人がそもそも被相続人の死亡の事実を知らなかった場合や、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために自分が相続人となっている事実を知らなかった場合など、「自己のために相続の開始があったこと」を知らなかった際は、熟慮期間は開始しません。相続開始の事実を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをとればよいということになります。
また、形式的に熟慮期間を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合もあります。
(2)3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」
上記熟慮期間3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」です。
相続放棄は、相続人が上記3カ月の間に家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(相続放棄申述受理申立)を行えばよく、申立後に、家庭裁判所の方で審理や事務処理等で時間を要しても、その期間は熟慮期間には含まれません。
つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述受理申立さえ行えば、その後、家庭裁判所の審理を経て相続放棄申述受理の審判がなされ、最終的に手続きが完了するまでに3か月以上の期間がかかったとしても熟慮期間との関係では問題ありません。
2、【相続放棄の期間内の場合】相続放棄をするための手続き方法
熟慮期間内に行う通常の相続放棄の手続きは、相続放棄申述受理申立書を作成して、必要な戸籍類や資料を添付し、定められた印紙や郵便切手とともに裁判所に提出して行います。
相続放棄の手続き方法・必要な書類について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
3、【熟慮期間内に判断が困難な場合の対処法】相続放棄の期間延長の申立て方法
(1)熟慮期間の伸長が認められるケース
被相続人と相続人の関係が疎遠であったり、相続財産が複雑多大で各地に分散していたりと、相続人が相続財の調査に時間を要する場合や、3カ月間の熟慮期間内で単純承認・相続放棄・限定承認の判断をすることが困難な場合は熟慮期間の伸長が認められます。
熟慮期間の伸長は、利害関係人(当該相続人の他、共同相続人、受遺者等)または検察官の請求によって、行えます。
民法第915条第1項但し書きでは「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」、同条2項では「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」と定めており、家庭裁判所の判断により、相続財産の調査のために合理的に必要とみられる期間については熟慮期間の伸長が認められます。
注意点としては、この熟慮期間の伸長の申立ては、熟慮期間内にしなければなりません。
伸長できる期間の長さや回数について特に制限はなく、家庭裁判所は一切の事情を考慮してその裁量において定めます。
(2)熟慮期間の伸長の申立て方法
熟慮期間の伸長の申立ては、熟慮期間の伸長審判申立書に必要な戸籍類を添付し、定められた印紙や郵便切手とともに管轄の家庭裁判所に提出して行います。
4、相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ
当事務所は、全国から多数の相続放棄のご依頼を受けており、確かな実績を有しております。
熟慮期間を経過してしまっているなどのご事情があったり、他の事務所では難しいと言われたといった場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。
申立に必要な戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。
費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律5万5000円(税込み)とさせて頂いており、追加費用は頂きませんので、ご安心してご依頼頂けるかと存じます。
相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。
5、まとめ
今回は、相続放棄の期間について解説しました。相続放棄の手続きについて悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
2024.10.17紀啓子