相続放棄の期間とは?期間を過ぎた場合の対処法・手続き方法はある?

相続放棄を検討している場合、相続放棄ができる期間をしっかりと把握しておくことが必要です。
今回の記事では、以下について弁護士がわかりやすく解説します。
・相続放棄の期間
・相続放棄をするための手続き方法
・相続放棄の期間延長の申立て方法
賢誠総合法律事務所の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
1、相続放棄の期間は?
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。
(1)相続放棄の期間は「相続開始を知ってから3ヶ月」
相続放棄は、原則として、当該相続人自身が相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があり、この期間は一般的に「熟慮期間」とよばれています。
民法第915条第1項本文では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。
当該相続人がそもそも被相続人の死亡の事実を知らなかった場合や、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために自分が相続人となっている事実を知らなかった場合など、「自己のために相続の開始があったこと」を知らなかった際は、熟慮期間は開始しません。相続開始の事実を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをとればよいということになります。
また、形式的に熟慮期間を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合もあります。
(2)3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」
上記熟慮期間3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」です。
相続放棄は、相続人が上記3カ月の間に家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(相続放棄申述受理申立)を行えばよく、申立後に、家庭裁判所の方で審理や事務処理等で時間を要しても、相続放棄が認められるか否かの結論には影響しません。
つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述受理申立さえ行えば、その後、家庭裁判所の審理を経て相続放棄申述受理の審判がなされ、最終的に手続きが完了するまでに3か月以上の期間がかかったとしても熟慮期間との関係では問題ありません。
2、【相続放棄の期間内の場合】相続放棄をするための手続き方法
熟慮期間内に行う通常の相続放棄の手続きは、相続放棄申述受理申立書を作成して、必要な戸籍類や資料を添付し、定められた印紙や郵便切手とともに裁判所に提出して行います。
相続放棄の手続き方法・必要な書類について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
「相続放棄の手続き方法は?必要な書類や注意点について詳しく解説」
3、相続放棄の熟慮期間の延長の申立て方法
相続放棄の熟慮期間を延長するためには、家庭裁判所に対して「熟慮期間延長の申立て」を行う必要があります。
(1)申立ての要件の確認
熟慮期間の延長が認められるためには、正当な理由が必要になります。
例
- 相続財産や負債の存在を調査するために時間が必要なこと
- 財産の存在を知った時点が遅れていること
(2)申立ての手続き
熟慮期間延長の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
①必要書類
- 熟慮期間延長申立書
- 相続関係を証明する戸籍謄本
- 申立ての理由を説明する書面
- その他、裁判所が求める資料
②費用
- 裁判所への収入印紙代 800円(相続人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所によって異なる)
- 必要書類の取得費用(戸籍謄本など)
③申立て後の流れ
- 家庭裁判所が内容を審査し、延長が適当か判断
- 延長が認められた場合、正式に期間が延長される
裁判所の判断によっては延長が認められないこともあるため、事前に弁護士へ相談するとスムーズです。
4、【例外】3カ月の期限後に相続放棄ができるケース
通常、相続放棄は「相続の開始を知った日から3カ月以内」に行う必要がありますが、死亡日から3か月以内に相続放棄をしなければならないと誤解されている方がたくさんいらっしゃいます。
しかしながら、以下のようなケースでは、死亡日から3カ月の期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、以下の条件を満たすかどうかは法的知識が必要です。必ず弁護士へ相談するようにしましょう。
(1)相続の開始を知らなかった場合
被相続人が死亡していても、相続人がその事実を知らなかった場合、死亡を知った時点から熟慮期間が開始されますので、そもそも3カ月の期間は進行しません。
そのため、死亡を知った時点から3カ月以内に相続放棄の申立てをすれば、相続放棄が認められます。
例
- 遠方に住んでいて疎遠だった被相続人が死亡したことについて、家族からの連絡がなかった
- 被相続人の死亡が戸籍に反映されるまで時間がかかった
(2)相続財産の存在を知らなかった場合
相続財産(特に負債)があることを知らずに3カ月を経過してしまった場合でも、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。
例
- 3カ月を過ぎてから、突然金融機関から借金の督促が届いた
- 遺産分割が終わった後に、保証債務が発覚した
(3)相続放棄の意思を妨げられた場合
相続放棄の手続きを進めようとしていたが、やむを得ない事情で申述が遅れた場合、裁判所の判断によっては認められることがあります。
例
- 長期入院や認知症など、本人が意思決定できない状態だった
- 他の相続人の妨害(手続きを故意に遅らせる行為)があった
相続放棄に関するよくある質問
(1)相続放棄の3カ月が過ぎたらどうなる?
3カ月を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされ、財産も負債も引き継ぐことになります。ただし、上述の通り、相続の開始や負債の存在を知らなかった場合など、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。
(2)相続放棄は死後何年までできる?
熟慮期間は「相続の開始を知った日から3カ月以内」とされていますので、相続の開始を知らなかった場合には、その事実を知った日から3カ月以内なら、死後何年経過したか田舎にかかわらず、申述可能です。
また、負債の発覚が遅れた場合などにも、その事実を知った日から3カ月以内に申述することにより相続放棄が認められる可能性があります。
(3)相続放棄後にしてはいけないことはある?
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、以下の行為は禁止されます。
- 相続財産を勝手に処分する(売却・譲渡)
- 相続財産を使用する(家や車を使う)
- 被相続人の借金を一部でも支払う
相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ
当事務所は、全国から多数の相続放棄のご依頼を受けており、確かな実績を有しております。
熟慮期間を経過してしまっているなどのご事情があったり、他の事務所では難しいと言われたといった場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。
申立に必要な戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。
費用は実費込みで、お一人あたり66,000円(税込)となります。他社の場合、実費や債権者対応などで追加費用がかかることもありますが、当事務所では追加料金は一切いただいておりません。安心してお気軽にご依頼ください。
相続放棄のことなら、賢誠総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、相続放棄の期間について解説しました。相続放棄の手続きについて悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
2024.10.17紀啓子