相続放棄は司法書士と弁護士のどっちに依頼すべき?費用や手続の違いを徹底解説

相続放棄は司法書士と弁護士のどっちに依頼すべき?

相続放棄を考える際に、司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきか悩む方は多いのではないでしょうか。

「費用を抑えたいが、手続に不安がある」「借金を相続したくないが、手続を間違えるのが怖い」といった懸念を抱く方も少なくありません。

本記事では、司法書士と弁護士の役割や費用の違いを詳しく解説し、あなたにとって最適な選択肢を見つけられるようサポートします。どちらに依頼するべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

1、相続放棄とは?

(1)相続放棄は「被相続人の財産や負債を一切受け継がなくする手続き」

相続放棄とは、不確定的に帰属していた相続の効果を消滅させ、相続時から相続人でなかったものとすることであり、亡くなった人(被相続人)の財産や負債を一切受け継がないことになります。一般的に、相続には「単純承認(すべて相続)」「限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を相続)」「相続放棄(すべて放棄)」の3つの選択肢があります。

相続放棄を選択すると、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証債務などのマイナスの財産も一切引き継ぎません。

(2)相続放棄の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」

相続放棄には期限があり、原則として被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に手続を完了させる必要があります。この期限を過ぎると、原則として単純承認とみなされ、財産・負債ともに相続しなければなりません。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して申述(申立て)を行い、必要な書類を提出することで進めます。主な提出書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  • 被相続人との関係がわかる戸籍

また、相続放棄の手続が認められた場合は、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付され、これで相続放棄が完了したことの証明となります。

2、司法書士と弁護士の役割と違い

相続放棄の手続を進める際、司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきか迷う方は多いでしょう。それぞれの専門家の業務範囲と特徴を理解することで、自身の状況に最適な依頼先を選ぶことができます。

(1)司法書士の業務範囲と特徴

司法書士は、主に書類作成を専門とします。相続放棄に関しては、家庭裁判所への提出書類の作成と手続のサポートが可能です。ただし、代理人として裁判所での交渉を行う権限はなく、依頼者自身が裁判所に出向く必要があります。

①司法書士に相続放棄を依頼するメリット

• 費用が比較的安い
弁護士に比べて依頼費用が低めに設定されているため、コストを抑えたい方に向いています。

②司法書士に相続放棄を依頼するデメリット

• 代理権がないため、裁判所との交渉はできない
相続放棄に関する問い合わせ対応や、債権者との交渉は、司法書士にはできません。したがって、これらの対応等は、本人が行う必要があります。

• 複雑な相続問題には対応できない
例えば、他の相続人とのトラブルが発生した場合や、債権者との話し合いが必要なケースには適していません。

(2)弁護士の業務範囲と特徴

弁護士は、相続放棄の手続を含めた法律事務全般を扱うことができるため、より幅広い対応が可能です。司法書士と異なり、裁判所への代理申請が可能であり、債権者との交渉や相続トラブルの解決にも対応できます。

①弁護士に相続放棄を依頼するメリット

•裁判所への代理申請が可能
依頼者本人が裁判所に出向く必要がなく、弁護士が代理人としてすべての手続を行います。

•債権者との交渉も任せられる
相続放棄後に債権者から請求を受けた場合でも、弁護士が対応できるため、安心して任せられます。

•他の相続人とのトラブルにも対応可能
兄弟姉妹間の遺産分割トラブルなど、相続放棄に関わる複雑な問題も弁護士なら対応できます。

②弁護士に相続放棄を依頼するデメリット

•費用が高めに設定されている
一般的に司法書士よりも費用がかかるため、費用を抑えたい方にはデメリットとなる場合があります。

•シンプルなケースにはコストが見合わないこともある
単純な相続放棄であれば司法書士で十分な場合があり、弁護士に依頼すると過剰なサービスとなることもあります。

3、費用面から見る司法書士と弁護士の比較

相続放棄の手続きパターン比較表

相続放棄の手続を進めるうえで、費用は重要な判断基準の一つです。司法書士と弁護士では、サービス内容だけでなく、費用にも大きな違いがあります。予算に応じて最適な専門家を選ぶため、それぞれの費用相場と注意点を解説します。

(1)司法書士に依頼する場合の費用相場

司法書士に相続放棄を依頼する場合の費用は3万円~7万円程度が一般的です。これは、家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」の作成や、必要書類の収集を代行してもらうための費用です。

①司法書士の料金内訳

  • 相続放棄申述書の作成費用:3万~5万円
  • 戸籍謄本や除籍謄本の取得代行費用:5,000~1万円
  • 郵送代や印紙代(実費):1,000~2,000円
  • 追加相続人の手続費用(2人目以降):1万円~2万円(※事務所による)

②司法書士に依頼する際の注意点

司法書士の費用は弁護士よりも安いですが、代理交渉ができないため、裁判所への出頭や債権者との対応は自分で行う必要があります。そのため、裁判所とのやり取りが負担に感じる場合は、弁護士への依頼も検討するとよいでしょう。

(2)弁護士に依頼する場合の費用相場

弁護士に相続放棄を依頼する場合の費用は5万円~15万円程度が一般的です。司法書士より金額が高いのは、弁護士には裁判所への代理申請や債権者との交渉権限があるためです。

①弁護士の料金内訳

  • 相続放棄手続代行費用:5万~12万円
  • 戸籍謄本や除籍謄本の取得代行費用:5,000~1万円
  • 追加相続人の手続費用(2人目以降):3万円~5万円(※事務所による)

②弁護士に依頼する際の注意点

弁護士に依頼する場合、費用は司法書士よりも高額になります。しかし、裁判所や債権者との対応をすべて代行してもらえるため、手続の手間が大幅に軽減されます。

(3)自分で手続を行う場合の費用

相続放棄は、自分で家庭裁判所に申し立てることも可能です。その場合の費用は5,000円~1万円程度で済みますが、手続に慣れていない場合、書類の不備や提出期限を過ぎるリスクがあります。

①自分で手続きを行う際の費用内訳

  • 収入印紙代:800円
  • 郵送代(書類返送用封筒含む):1,000円程度
  • 戸籍謄本・除籍謄本取得費用:3,000~5,000円

②自分で手続を行う際の注意点

• 書類の不備により申請が認められない
相続放棄申述書に記載ミスがあると、家庭裁判所から補正指示が来ることがあります。

• 期限切れで相続放棄が認められない
3か月の期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。

• 債権者からの請求対応が難しい
相続放棄しても、金融機関などの債権者から連絡が来ることがあり、対応に困ることがあります。

4、ケース別で解説!司法書士と弁護士どちらに依頼すべきか

相続放棄の手続を進める際、司法書士と弁護士のどちらに依頼するべきかは、状況によって異なります。ここでは、代表的なケースを挙げ、それぞれに適した専門家を解説します。

(1)シンプルな相続放棄の場合は司法書士に依頼すべき

費用を抑えて、手続のみを代行してほしい場合は司法書士が適任です。

たとえば、次のような状況では、司法書士に依頼することでスムーズに相続放棄を進められます。

①相続財産が明確で、借金がない、または少額である

被相続人の財産調査がすでに済んでおり、借金の有無を把握できている場合は司法書士のサポートのみでも対応できるでしょう。

②相続放棄の期限(3か月)が十分に残っている

余裕をもって手続ができる場合、司法書士の書類作成サポートで十分対応可能でしょう。

③家庭裁判所への手続を自身で行える

司法書士は書類作成のみ行うため、家庭裁判所での申請や質問対応は自分で行う必要があります。
このようなシンプルな相続放棄では、費用が安い司法書士に依頼するメリットが大きいでしょう。

(2)債務が多い場合やトラブルが予想される場合は弁護士に依頼すべき

借金を含む相続放棄、または他の相続人とのトラブルが懸念される場合は、弁護士に依頼すべきです。

特に以下のケースでは、弁護士の専門的な対応が必要になることが多いです。

①被相続人に多額の借金がある

銀行、消費者金融、税金滞納などの負債がある場合、相続放棄後も債権者からの請求対応が必要になる可能性があります。弁護士であれば、相続放棄後の債権者対応も含めて任せることができます。

②他の相続人が相続放棄しない可能性がある

兄弟姉妹や親族間で「誰が相続するか」で揉めるケースでは、法的な助言が必要です。

③相続放棄の期限が迫っている・過ぎている

3か月の期限がギリギリの場合、弁護士に依頼すれば迅速に手続を進めてもらえます。また、万が一、死亡日から3カ月が過ぎており期限が過ぎているように思えるケースでも、一定の場合には、相続放棄を受理してもらうための対応を検討してもらえます。
弁護士に依頼すれば、相続放棄に伴うトラブルをすべて任せることができるため、安心感が大きいでしょう。

(3)手続を迅速に・確実に進めたい場合は弁護士に依頼すべき

「相続放棄をすぐに完了させたい」「裁判所とのやり取りを最小限にしたい」場合は弁護士が最適です。
特に以下のような状況では、弁護士に依頼することで迅速に、確実に手続きが進められます。

①すでに債権者から督促が来ている

債権者から「支払いを求める通知」が届いている場合、速やかに相続放棄の手続きを進める必要があります。

②仕事が忙しく、裁判所への手続きに時間を割けない

弁護士なら代理申請が可能なため、裁判所に出向く必要がなく、手間を最小限に抑えられるでしょう。

③家庭裁判所とのやり取りをすべて代行してほしい

司法書士の場合、家庭裁判所からの補正指示などは依頼者本人が対応しなければなりませんが、弁護士ならすべて代理で行えます。
このように、時間的な余裕がない場合や、手続をスムーズに進めたい場合は、弁護士に依頼するのが最適です。

相続放棄に関するよくある質問

(1)相続放棄を司法書士に依頼するデメリットは?

司法書士に依頼する場合、以下のようなデメリットがあります。

• 代理人としての対応ができない:裁判所とのやり取りや債権者との交渉は弁護士でなければできません。
• 手続のサポート範囲が限られる:司法書士は書類作成が業務であるため、対応業務の範囲が制限されます。
• 複雑な相続放棄には対応しにくい:相続財産が多岐にわたる場合や相続人間で争いがある場合には弁護士のほうが適しています。

(2)相続放棄の弁護士費用はいくら?

相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用相場は5~15万円です。弁護士によって費用体系が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

(3)相続放棄は司法書士と弁護士のどちらに頼んだ方がよい?

司法書士は書類作成が主な業務ですが、弁護士は家庭裁判所への提出代行や代理交渉が可能です。相続放棄トラブルを避けたい場合や、死亡日から3か月を過ぎてしまった場合は弁護士に依頼するのが望ましいです。

相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ

当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。

相続財産に不動産が含まれる場合の相続放棄案件も多数取り扱っており、是非一度ご相談頂ければと存じます。

必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。

費用は実費込みで、お一人あたり66,000円(税込)となります。他社の場合、実費や債権者対応などで追加費用がかかることもありますが、当事務所では追加料金は一切いただいておりません。安心してお気軽にご依頼ください。

相続放棄のことなら、賢誠総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

まとめ

司法書士と弁護士のどちらに依頼するべきかは、ケースによって異なってきます。以下の表も参考にしながら、ご自身の状況に適した専門家を選びましょう。

ケース 司法書士が適任 弁護士が適任
債権者との交渉が必要 ×
他の相続人とトラブルの可能性あり ×
手続きを急いでいる
費用を抑えたい ×

2025.04.03岡本共生