相続放棄のデメリットとは?後悔しないための判断基準・注意点を弁護士が解説

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京都弁護士会所属 武田 雄司
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武田 雄司

相続放棄は、借金を引き継がずに済む有効な手続きとして知られていますが、実際にはデメリットや注意点も多く、安易に判断すると後悔につながるおそれがあります。

たとえば、相続放棄をするとプラスの財産もすべて放棄することになる点や、一度手続きをすると原則として撤回できない点などは、事前にしっかり理解しておく必要があります。また、相続放棄をすることで他の親族に影響が及ぶケースもあり、自分だけの問題では済まないこともあります。

この記事では、相続放棄の主なデメリット、メリット、相続放棄の判断基準、注意点についてわかりやすく解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金などの一切の権利義務を引き継がないようにする手続きです。家庭裁判所に申述を行い、受理されることで初めて効力が生じます。

相続が発生すると、通常は預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。しかし、相続放棄をすると、これらを一切引き継がず、法律上は初めから相続人でなかったものとして扱われます。

ただし、相続放棄は借金だけを避ける制度ではありません。預貯金や不動産などのプラスの財産も含めて放棄することになるため、場合によっては不利益になることもあります。

相続放棄の主なデメリット

相続放棄には良い面もありますが、デメリットもあります。内容を十分に理解しないまま手続きをすると、後から「放棄しなければよかった」と後悔するおそれもあります。

ここでは、相続放棄を考えるときに知っておきたいデメリットを解説します。

プラスの財産も含めて一切相続できなくなる

まず知っておきたいのは、良い財産だけを残すことはできないという点です。

相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も含めて、すべての財産を相続できなくなります。たとえば、借金があると思って相続放棄をした後に、実は価値のある不動産や多額の預金が見つかったとしても、それを受け取ることはできません。

プラスの財産もマイナスの財産もまとめて放棄することになるため、財産の内容をよく確認しないまま手続きをすると、不利益が生じる可能性があります。

一度相続放棄すると原則撤回できない

相続放棄は、あとで簡単にやり直せる手続きではありません。

相続放棄は家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することができません。そのため、後から事情が変わっても「やはり相続したい」と考え直すことは基本的に認められません。

特に、財産の調査が不十分なまま放棄してしまうと、後で価値のある財産が見つかっても取り戻すことはできません。相続放棄は一度決めるとやり直しが難しいため、手続きをする前に慎重に判断することが大切です。

次順位の相続人に相続権が移りトラブルになる可能性がある

相続放棄は、自分だけで終わる問題ではない場合があります。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。その結果、相続権は次の順位の相続人へ移ることになります。たとえば、子どもが全員相続放棄をすると、相続権は被相続人の親や祖父母へ移り、親や祖父母もいない場合には兄弟姉妹へ移ります。

そうすると、もともと相続に関わる予定がなかった親族に、借金や手続きの負担が及ぶことがあります。そのため、相続放棄をする場合には、自分だけで判断するのではなく、関係する親族にもあらかじめ事情を伝えておくことが望ましいでしょう。

生命保険金・死亡退職金の税務上の注意点がある

お金を受け取れるかどうかと、税金の扱いは別に考える必要があります。

相続放棄をした場合でも、生命保険金は受取人固有の財産として受け取れることがあります。ただし、注意したいのは税金の扱いです。相続人であれば使える生命保険金の非課税枠は、相続放棄をした場合には適用されません。

そのため、保険金そのものは受け取れる場合があっても、税金の負担が大きくなる可能性があります。生命保険金や死亡退職金がある場合には、「受け取れるか」だけでなく、「税金がどうなるか」もあわせて確認することが大切です。

相続放棄後も一定の場合は財産の保存義務が残る

相続放棄をしても、すぐにすべての対応が終わるとは限りません。

相続放棄をしたからといって、直ちにすべての責任から離れられるわけではありません。相続放棄の時点で相続財産を現に占有している場合には、その財産を適切に管理し、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務が生じることがあります。

たとえば、被相続人の自宅に住んでいた場合には、放棄をした後も、一定の間は管理を求められる可能性があります。この点を知らないまま手続きをすると、「相続放棄したのに、まだ対応が必要なのか」と戸惑うことにもなりかねません。そのため、相続放棄をすればすべて終わりになるとは限らないことも、事前に理解しておく必要があります。

このように、相続放棄にはさまざまなリスクがあり、事前に正しく理解したうえで手続きを進めることが重要です。賢誠総合法律事務所では、相続放棄の手続きを一律6万6,000円(税込・実費込み)で代理しております。「放棄すべきかどうか」の判断も含めて、弁護士が最初から最後までサポートいたします。

相続放棄のメリット

相続放棄には大きなメリットもあります。

ここでは、相続放棄の代表的なメリットについて解説します。

借金や保証債務を引き継がずに済む

相続放棄の一番大きなメリットは、借金の負担を避けられることです。

通常、相続では預貯金や不動産だけでなく、借入金や連帯保証といった負債も引き継ぐことになります。そのため、亡くなった方に多額の借金がある場合、そのまま相続すると返済義務を負うことになります。

しかし、相続放棄をすれば、これらの借金や保証債務を一切引き継ぐことはありません。返済リスクを避けることができる点は大きなメリットといえます。

相続トラブルに巻き込まれにくくなる

相続放棄をすることで、相続人同士のトラブルから距離を置くことができます。

相続では、遺産の分け方をめぐって親族間で意見が対立することも少なくありません。特に、不動産のように分けにくい財産がある場合には、話し合いが長引いたり、関係が悪化したりすることもあります。

相続放棄をすると、法律上は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、遺産分割の話し合いに参加する必要がなくなります。その結果、精神的な負担を軽くできる点もメリットの一つです。

相続放棄するべきかの判断基準

相続放棄は、一度すると原則として撤回できません。そのため、「何となく不安だから」「借金があるかもしれないから」といったあいまいな理由だけで相続放棄を決めるのは避けた方がよいでしょう。

ここでは、相続放棄で起こりうる代表的なケースについて解説します。

明らかに負債が多い場合

借金の方が明らかに多いときは、相続放棄を検討しましょう。

被相続人に多額の借金や保証債務があり、預貯金や不動産などのプラスの財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄が有力な選択肢になります。たとえば、消費者金融からの借入れや事業上の負債、連帯保証などがあると、それらを相続によって引き継ぐ可能性があります。

このような場合にそのまま相続すると、相続人が返済の負担を負うおそれがあります。特に、借金の額が大きい場合や、今後さらに請求を受ける可能性がある場合には、生活への影響も小さくありません。

そのため、負債が明らかに多いときは、無理に相続するのではなく、相続放棄によってリスクを避けることが大切です。

財産と負債の全体像が不明な場合

財産も借金もはっきりしないときは、すぐに結論を出さないことが大切です。

相続財産の内容がよくわからず、「預金や不動産もありそうだけれど、借金もあるかもしれない」という場合には、相続放棄をするかどうか慎重に考える必要があります。このようなケースでは、相続放棄だけでなく、限定承認という方法

も選択肢になります。

限定承認とは、相続によって受け取った財産の範囲内でのみ借金などを支払う方法です。つまり、相続財産を超えて自分のお金で返済しなければならない事態を避けやすくなる制度です。

もっとも、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。そのため、実際には使いやすい制度とはいえない場面も少なくありません。とはいえ、財産調査が十分でないうちに急いで相続放棄をすると、本来受け取れたはずの財産まで失う可能性があります。

財産と負債の内容がよくわからないときは、相続放棄だけに絞って考えるのではなく、限定承認の可能性も含めて弁護士に判断を仰ぐことが大切です。賢誠総合法律事務所では、財産・負債の状況をお伺いしたうえで、相続放棄が適切かどうかを含めたご案内が可能です。

不動産・空き家の管理負担が大きい場合

不動産があるときは、価値だけでなく負担の大きさも考える必要があります。

相続財産に不動産や空き家が含まれている場合、「土地や建物があるなら相続した方が得だろう」と考えてしまうかもしれません。しかし、実際には資産価値だけでなく、管理の負担や将来のリスクも見なければなりません。

たとえば、老朽化した空き家を維持しなければならない場合には、修繕や管理に手間と費用がかかります。また、固定資産税の負担が続くこともあります。さらに、建物の状態によっては近隣とのトラブルや倒壊の危険が問題になることもあります。

このように、不動産があるからといって必ずしも相続した方がよいとは限りません。価値よりも負担の方が大きいと考えられる場合には、相続放棄を選ぶことで将来のリスクを減らせることがあります。

相続放棄をする前に知っておくべき注意点

相続放棄は便利な制度ですが、進め方を間違えると思わぬ不利益が生じることがあります。

ここでは、相続放棄を考えるときに特に注意しておきたい点をわかりやすく説明します。

申述期限は原則3か月

まずは、相続放棄には期限があります。

相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。この3か月を熟慮期間といい、その間に相続するか、相続放棄をするかを判断することになります。

この期間を過ぎると、原則として相続を受け入れたものとみなされ、相続放棄ができなくなります。そのため、借金がありそうな場合や、財産の内容がよくわからない場合には、早めに確認を始めることが大切です。

期限が迫っている場合でも、弁護士に依頼すれば必要書類の取り寄せから裁判所への申述まで代行してもらえるため、ご自身で一から対応するよりも迅速に進められます。

判断に迷う場合は期間伸長も検討する

迷っているときは、急いで結論を出さないことも大切です。

相続財産の内容が複雑で、3か月以内に判断するのが難しい場合には、無理に結論を出す必要はありません。家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることで、判断のための時間を確保できる場合があります。

たとえば、借金があるかどうかがはっきりしない場合、不動産の価値がすぐにわからない場合、相続人が誰になるのかまだ確定していない場合などは、短い期間で正しく判断するのが難しいことがあります。

そのようなときに急いで相続放棄をすると、あとで後悔する可能性もあります。必要な情報をきちんと確認したうえで判断するためにも、状況によっては期間伸長も検討しましょう。

財産に手をつけると相続放棄できなくなる可能性がある

相続財産の扱い方によっては、相続放棄が認められなくなることがあります。

相続財産を処分したり、自分のために使ったりすると、「相続するつもりがある」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。たとえば、亡くなった方の預貯金を引き出して使うこと、不動産を売ること、遺産を相続人同士で分けることなどは注意が必要です。

こうした行為は、法律上「単純承認」とみなされるおそれがあります。単純承認と判断されると、相続放棄はできなくなります。一方で、葬儀費用の支払いなど、事情によっては問題にならないこともあります。

ただし、どこまでなら許されるのかは判断が難しいことも多いため、迷う場合は、財産に手をつける前の段階で弁護士に依頼し、対応方針を確定させておくことが大切です。一度単純承認とみなされると取り返しがつかないため、「まだ何もしていない今のうち」に動くことがリスク回避につながります。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は「放棄します」と伝えるだけでは成立しません。家庭裁判所で正式な手続きをすることで、はじめて効力が生じます。

ここでは、相続放棄の一般的な流れを順番に説明します。

手続きの流れ 内容
相続財産の調査を行う 預貯金、不動産、借金、保証債務などを確認する
必要書類を準備する 申述書、戸籍謄本、住民票などをそろえる
家庭裁判所へ申述する 管轄の家庭裁判所に書類を提出する
照会書に回答する 家庭裁判所から届く質問書に回答する
相続放棄が受理される 問題がなければ受理され、効力が生じる

① 相続財産の調査を行う

まずは、相続する財産と借金の内容を確認します。

相続放棄をするかどうかを判断するには、被相続人にどのような財産や負債があるのかを、できるだけ細かく把握することが大切です。預貯金や不動産のほか、借金やローン、未払金、連帯保証の有無なども確認しておきましょう。

こうした内容を十分に確認しないまま手続きを進めると、後から後悔するおそれがあります。

② 必要書類を準備する

次に、家庭裁判所に提出する書類をそろえます。

相続放棄の手続きでは、相続放棄申述書のほか、戸籍謄本や住民票などの書類が必要になります。ただし、必要な書類は相続関係によって異なることがあります。そのため、事前に家庭裁判所の案内を確認し、不足がないように準備することが大切です。

③ 家庭裁判所へ申述する

書類がそろったら、家庭裁判所に提出します。

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。手続きは、窓口へ持参する方法のほか、郵送で行える場合もあります。なお、申述の際には収入印紙や郵便切手などの費用もかかります。

④ 照会書(質問書)に回答する

申述のあとに、家庭裁判所から確認の書類が届くことがあります。

この照会書は、相続放棄の意思や事情を確認するためのものです。届いた場合には、内容をよく確認したうえで、正確に回答する必要があります。回答の内容によっては手続きに影響することもあるため、慎重に対応することが大切です。

⑤ 相続放棄が受理される

最後に、家庭裁判所が相続放棄を受理すると手続きは完了です。

提出した書類や回答内容に問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄が受理されます。受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られ、正式に相続放棄の効力が生じます。

相続放棄は自分でできる?専門家に依頼すべきケース

相続放棄は、自分で進められる場合もあれば、専門家に相談した方がよい場合もあります。

ここでは、自分で進めやすいケースと、専門家への相談を考えた方がよいケースを解説します。

自分でできるケース

まずは、自分で手続きを進めやすいケースから確認しておきましょう。

財産や借金の内容がシンプルな場合

被相続人にほとんど財産がなく、借金の有無もはっきりしている場合には、自分で相続放棄の手続きを進めやすいといえます。たとえば、預貯金がほとんどなく、不動産もなく、借入れの有無も明確であるようなケースでは、判断の材料が比較的そろいやすいためです。

このような場合は、「相続すると負担が残るだけなので放棄する」という判断をしやすく、手続きの方向性もぶれにくいでしょう。

相続人の数が少なく、関係が複雑ではない場合

相続人が少なく、親族関係も単純であれば、相続放棄にともなう影響も比較的わかりやすくなります。たとえば、相続人が配偶者と子どもだけで、親族間の対立も特にないような場合には、手続きを進めるうえで大きな混乱が生じにくいと考えられます。

反対に、相続人が多かったり、誰が相続人になるのか分かりにくかったりすると、相続放棄による影響も複雑になります。

書類の準備に不安が少ない場合

相続放棄では、戸籍謄本などの必要書類を集め、家庭裁判所に提出する書類を整えなければなりません。そのため、書類の収集や作成に大きな不安がない場合には、自分で進めることも十分可能です。

家庭裁判所の案内を確認しながら、落ち着いて準備を進められるのであれば、自分で手続きを完了できることもあります。

弁護士に依頼すべきケース

一方で、事情が複雑な場合には、専門家に相談した方が安全です。

借金や保証債務の内容が複雑な場合

被相続人に複数の借入れがある場合や、連帯保証が関係している場合には、負債の範囲を正確に把握することが難しくなります。一見すると借金が少ないように見えても、後から別の債務が見つかることもあります。

このようなケースでは、「本当に相続放棄をすべきか」「ほかに方法はないか」を慎重に考える必要があります。自分だけで判断すると、あとで思わぬ不利益が生じるおそれがあるため、早めに弁護士へ相談した方が安心です。

不動産や空き家が含まれている場合

相続財産の中に不動産や空き家がある場合には、単純に「財産があるから得」と考えない方がよいことがあります。不動産には価値がある一方で、管理の負担や固定資産税、老朽化による問題などが伴うこともあるためです。

また、相続放棄をした後でも、状況によっては一定の管理対応が必要になる場合があります。不動産が絡むケースは判断が難しくなりやすいため、不安があるときは専門家に相談するのが安心です。

相続人が多い、または関係が複雑な場合

相続人が多い場合や、前婚・再婚などで親族関係が複雑な場合には、相続放棄による影響が広い範囲に及ぶことがあります。誰が次の相続人になるのか、どの親族に説明が必要なのかといった点も含めて考えなければならず、見通しが立てにくくなります。

このようなケースでは、相続放棄そのものの手続きよりも、周囲への影響をどう考えるかが重要になります。関係が複雑なときほど、専門家の助言を受けながら進めた方が安心です。

相続するか放棄するか判断に迷っている場合

「借金もありそうだが、財産もあるかもしれない」「全体像がよくわからず、放棄してよいのか決められない」といった場合には、自分だけで急いで結論を出さないことが大切です。

このようなときは、相続放棄が適切なのか、限定承認を考えるべきなのか、それとも相続した方がよいのかを、状況に応じて見極める必要があります。判断に迷いがある段階で弁護士に相談すれば、自分のケースに合った進め方を考えやすくなります。

上記のいずれかに該当する方は、ご自身で判断を進める前に弁護士へ依頼されることをおすすめします。賢誠総合法律事務所では、必要戸籍の取り寄せ・申述書の作成・裁判所対応・債権者への通知まで、すべてを一律6万6,000円(税込・実費込み)でお引き受けしております。他の事務所で対応が難しいと言われたケースや、熟慮期間を過ぎてしまったケースにも対応実績がございますので、まずは依頼をご検討のうえお問い合わせください。

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まとめ

相続放棄は、借金や保証債務を引き継がずに済むという大きなメリットがある一方で、プラスの財産も受け取れなくなる、原則として撤回できないといったデメリットもあります。

相続放棄をするかどうかは、財産と負債のバランスや相続人の状況を踏まえて、慎重に判断することが大切です。特に、借金の内容が複雑な場合や、不動産が含まれている場合、判断に迷いがある場合には、早めに専門家へ相談しましょう。

相続放棄は期限のある手続きです。迷っている間にも期限は近づいていきますので、弁護士への依頼を検討されている方は、できるだけ早くお問い合わせください。賢誠総合法律事務所では、一律6万6,000円(税込・実費込み)で、手続きのすべてを代行いたします。

2026.06.22松本政子

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