相続放棄したら借金は誰が払う?相続順位の移り方と全員放棄後の流れを解説

相続放棄 借金 誰が払う

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京都弁護士会所属 武田 雄司
京都弁護士会所属
武田 雄司

親が亡くなったあとに借金が見つかると、「相続放棄をすれば自分は払わなくていいのか」「ほかの家族に請求がいくのか」と不安になる方は少なくありません。

相続放棄をすると自分の返済義務はなくなりますが、借金そのものが消えるわけではなく、相続順位にしたがって次の相続人へ移ることがあります。

この記事では、相続放棄したら借金は誰が払うのか、相続順位の移り方や全員が放棄した場合の流れ、注意点までわかりやすく解説します。

相続放棄したら借金は誰が払う?

相続放棄をすると借金がどうなるのかは、多くの方が不安に感じるポイントです。

ここでは、相続放棄したら借金は誰が払うのかを確認しておきましょう。

相続放棄した人は借金を支払う義務はない

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。したがって、亡くなった方の借金も引き継がず、返済する必要はありません。

たとえば、親に借金があったとしても、家庭裁判所で相続放棄の手続きをきちんと行うことで、子どもがその借金を支払わなくてよくなるようにすることができます。

ただし、相続放棄をしたからといって、どんな場合でも安心とは限りません。自分が連帯保証人になっている場合や、相続放棄の前に遺産を処分してしまった場合には、別の問題が生じることがあります。この点は後ほど詳しく説明します。

借金は次の相続人に引き継がれる

相続放棄をすると、自分の支払い義務はなくなりますが、借金そのものが消えるわけではありません。そのため、借金は次の相続人へ移っていきます。

相続人には法律上の順番があり、基本的には次のようになっています。ただし、この相続順位にかかわらず、配偶者は常に相続人となります。

相続順位 相続人になる人
第1順位 子ども
第2順位 親・祖父母
第3順位 兄弟姉妹

たとえば、子どもが全員相続放棄をすると、次は親や祖父母が相続人になります。さらにその人たちも放棄すると、兄弟姉妹へ移ります。

このように、相続放棄をしても借金がなくなるわけではなく、次の相続人に引き継がれていく点を理解しておくことが大切です。

相続放棄を正しく進めるには、相続順位の把握や親族への連絡など、やるべきことが多くあります。手続きの漏れや期限切れを防ぎたい方は、弁護士に依頼して進めるのがおすすめです。賢誠総合法律事務所では、必要書類の取り寄せから裁判所とのやり取りまで一括でお任せいただけます。

相続放棄後は借金は誰に移る?相続順位を解説

相続放棄し代襲相続が発生しなかった場合、相続権は次順位の法定相続人に

相続放棄をすると自分は借金を支払わなくてよくなりますが、借金そのものが消えるわけではないため、次に相続人になる人へ順番に移っていきます。

第1順位(子)

亡くなった人に子どもがいる場合、まず子どもが第1順位の相続人になります。

この子どもが相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、借金を支払う義務はなくなります。ただし、子どもが複数いるときは、自分だけ相続放棄すれば他の子も相続放棄したことにはならないので注意が必要です。

たとえば、子どものうち一部の人だけが相続放棄した場合は、放棄していない子どもが借金を引き継ぐことになります。これに対して、子ども全員が相続放棄した場合は、借金は次の順位の相続人へ移ります。

つまり、第1順位の人が相続放棄すると、自分の支払い義務はなくなりますが、ほかの相続人に影響が出る可能性がある、ということです。

第2順位(親・祖父母)

子どもが全員相続放棄すると、次は親や祖父母が第2順位の相続人になります。

この場合、親が存命であれば、親が借金を含めた相続を引き継ぐことになります。もっとも、親も相続放棄をすれば、その親は借金を支払わなくてよくなります。

ここで大切なのは、第2順位の人は最初から相続人になるわけではない、という点です。子どもが全員相続放棄して、はじめて親や祖父母に相続権が移ります。そのため、親や祖父母にとっては、ある日突然、自分が相続人になっていると知ることもあります。

また、親が全員相続放棄をしても、すぐに第3順位に移るわけではなく、祖父母に相続順位が回る点も注意が必要です。存命の祖父母や曽祖父母など全員が相続放棄をしてはじめて、相続順位は第3順位へ移ることとなります。

第3順位(兄弟姉妹)

親や祖父母も全員相続放棄すると、次は兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

この段階になると、ふだんあまり交流のない親族にまで影響が及ぶことがあり、話がこじれやすくなることがあります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば借金を支払わずにすみますが、相続放棄の手続きを知らなかったり、期限に気づかなかったりすると、そのまま借金を引き継いでしまうおそれがあります。

なお、賢誠総合法律事務所では、ご家族・ご親族の分もまとめてご依頼いただけます。「全員分の手続きを一括で任せたい」という方は、ぜひご依頼をご検討ください。

相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなる?

相続放棄をすると借金は次の相続人へ移りますが、誰も相続しないことになった場合に、借金がどう処理されるのか気になる方も多いでしょう。

ここでは相続人全員が相続放棄した場合の借金の行方について解説します。

相続財産清算人が選任される

相続人全員が相続放棄をして、相続する人が一人もいなくなった場合は、家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶことがあります。

相続財産清算人とは、亡くなった人の財産を管理し、必要な手続きを進める人のことです。たとえば、預金や不動産などの財産を確認したり、借金をしていた相手に対応したりして、相続財産をきちんと整理していきます。

相続財産清算人が選ばれることで、その後の手続きを法律に沿って進められるようになります。

借金は相続財産から清算される

相続財産清算人は、亡くなった人が残した財産の中から借金の支払いを行います。ここで大切なのは、借金はあくまで相続財産の範囲内で支払われるという点です。

たとえば、亡くなった人に500万円の財産があり、借金が1,000万円あったとします。この場合、500万円までは相続財産から支払われますが、足りない500万円を相続人や親族が代わりに払うことにはなりません。

つまり、相続人全員がきちんと相続放棄をしていれば、借金が個人にそのまま請求され続けるわけではなく、残された財産の中で整理されることになります。

最終的に残った財産は国庫に帰属する

借金の支払いや必要な手続きが終わっても、なお財産が残ることがあります。その場合、残った財産は最終的に国のものになります。これを国庫に帰属するといいます。

この点は誤解されやすいのですが、国が借金を代わりに払ってくれるわけではありません。あくまで、相続財産の中で借金などを整理したあと、残った財産が国に引き継がれるという流れです。

そのため、「全員が相続放棄すると国が全部なんとかしてくれる」と考えるのは正確ではありません。正しくは、「借金は相続財産の中で清算され、残りがあれば国庫に入る」という仕組みだと理解しておきましょう。

相続放棄しても借金を払う必要があるケース

相続放棄をすれば借金を引き継がずにすむのが原則ですが、すべてのケースで必ず安心できるとは限りません。

ここでは、例外として支払い義務が残るケースを紹介します。

連帯保証人になっている場合

相続放棄をしても、自分が連帯保証人になっている場合は借金を支払わなければならないことがあります。

これは、相続によって借金を引き継ぐのとは別に、連帯保証人としての責任をもともと負っているからです。つまり、相続放棄をすれば相続人としての立場はなくなりますが、保証人としての立場まで消えるわけではありません。

たとえば、親が銀行や消費者金融などからお金を借りるときに、自分が連帯保証人になっていた場合は、親が亡くなって相続放棄をしても、保証人として請求を受ける可能性があります。また、親が事業をしていて、その借入れについて保証人になっていた場合も同じです。

そのため、借金があるかどうかを調べるだけでなく、自分が保証人や連帯保証人になっていないかも確認しておくことが大切です。相続放棄をしたのに請求が来たという場合でも、その原因が保証人としての責任にあることは少なくありません。

相続放棄前に財産を処分してしまった場合

相続放棄をする前に遺産を勝手に処分すると、相続を受け入れたと判断されてしまうことがあります。

相続放棄は、「財産も借金も含めて相続しません」という手続きです。そのため、放棄する前に遺産の一部を使ったり売ったりすると、「相続するつもりがある」とみなされるおそれがあります。そうなると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

たとえば、亡くなった人の預金を引き出して生活費に使ったり、不動産を売ったり、車や貴金属など価値のあるものを処分したりすると、問題になることがあります。何気なくした行動でも、あとから相続放棄に影響する場合があるため注意が必要です。

「すでに遺産に手をつけてしまったかもしれない」という方でも、状況によっては相続放棄が認められるケースがあります。ご自身で判断せず、まずは弁護士にご状況をお伝えください。賢誠総合法律事務所では、他の事務所で難しいと言われたケースにも対応しております。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、家庭裁判所で正式な手続きをしなければ認められません。

ここでは相続放棄の手続きの流れについて解説します。

相続放棄は必ず3ヶ月以内に行う

相続放棄は、原則として「自分に相続があったことを知った日から3か月以内」に行う必要があります。この3か月のことを、熟慮期間といいます。

この期間のあいだに、亡くなった方にどのような財産があるのか、また借金や未払い金がどれくらいあるのかを確認し、相続するか放棄するかを決めます。預貯金や不動産があるように見えても、あとから借金が見つかることもあるため、できるだけ早めに調べ始めることが大切です。

もし3か月では調査が終わらず、すぐに判断するのが難しい場合には、家庭裁判所に申し立てをして期間の延長を求められることもあります。何もしないまま期限を過ぎると、相続を認めたと扱われる可能性があるため、迷っている場合でも放置しないことが重要です。

すでに3か月の期限が迫っている方、あるいは期限を過ぎてしまった方も、賢誠総合法律事務所にご相談ください。熟慮期間を経過したケースでも対応実績がございます。

必要書類の準備

相続放棄をするには、家庭裁判所へ提出する書類をそろえる必要があります。

一般的には、相続放棄申述書、亡くなった方の戸籍謄本、手続きをする本人の戸籍謄本などが必要になります。ただし、亡くなった方との続柄によっては、それ以外の戸籍や書類が必要になることもあります。

たとえば、子どもが放棄する場合と、兄弟姉妹が放棄する場合では、集める戸籍の範囲が変わることがあります。そのため、最初から自分のケースに必要な書類を家庭裁判所の案内などで確認しておくと、手続きが進めやすくなります。

主な書類は以下の通りです。

主な書類 内容
相続放棄申述書 相続放棄を申し立てるための書類
被相続人の戸籍謄本 亡くなった方の情報を確認するための書類
申述人の戸籍謄本 手続きをする人との関係を確認するための書類

家庭裁判所への申述

必要書類がそろったら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。

提出の方法は裁判所によって異なることがありますが、窓口に持参するほか、郵送で受け付けてもらえる場合もあります。書類を提出すると、裁判所から照会書と呼ばれる書面が届くことがあり、「本当に自分の意思で放棄するのか」などの確認を求められることがあります。

この照会書にきちんと回答し、書類にも問題がなければ、相続放棄は受理されます。受理されたことで、法律上ははじめから相続人でなかったものとして扱われるようになります。

債権者への連絡

相続放棄が受理されたあとも、必要に応じて借入先や債権者へ連絡することがあります。

相続放棄が認められていれば、亡くなった方の借金を支払う義務はありません。ただし、債権者がまだ相続放棄の事実を知らない場合には、請求書が届いたり、電話や書面で連絡が来たりすることがあります(相続放棄の手続をしたことが債権者へ自動的に伝わるわけではありません。)。

そのようなときは、相続放棄をしたこと、家庭裁判所で受理されたことを伝えることで、適切に対応しやすくなります。慌てて支払ったり、その場で曖昧な返事をしたりせず、まずは相続放棄が受理されていることを落ち着いて伝えることが大切です。

賢誠総合法律事務所にご依頼いただいた場合、債権者への通知対応も弁護士が代行いたします。ご自身で債権者とやり取りする必要がなくなるため、精神的な負担を大きく軽減できます。

相続放棄で失敗しないための注意点

相続放棄は進め方を間違えると、思わぬ不利益を受けることがあるため注意が必要です。

ここでは、相続放棄で失敗しないための注意点を解説します。

親族への影響を事前に確認する

相続放棄をすると、自分は相続人ではなくなりますが、その分、借金の問題が次の相続人に移ることがあります。

たとえば、自分が相続放棄をすると、次の順位にあたる親や兄弟姉妹が相続人になる場合があります。そうすると、本人たちが知らないうちに借金の問題に関わることになり、あとから親族間でトラブルになることもあります。

そのため、相続放棄をする前には、関係する親族にどのような影響があるかを予め把握しておくことが重要です。

相続放棄は自分だけの問題で終わらないことがあるので、家族全体への影響も意識して進めることが重要です。

判断に迷う場合は早めに専門家へ相談

相続放棄には期限があり、しかも一度判断を誤ると取り返しがつかないことがあるため、不安があるときは早めに専門家へ相談するのが安心です。

相続放棄は、原則として相続があったことを知ってから3か月以内に手続きをしなければなりません。その短い期間の中で、財産の内容や借金の有無を調べ、放棄すべきかどうかを判断する必要があります。

事情が単純であれば対応しやすいですが、借金の全体像がわからない場合や、自分が保証人になっているかもしれない場合、親族関係が複雑な場合は、自分だけで判断するのが難しいことがあります。

こうしたときに弁護士などの専門家へ相談すると、相続放棄をしたほうがよいかどうかを整理しやすくなりますし、必要書類や手続きの進め方についても助言を受けられます。また、親族への説明や今後の対応についても相談できるため、結果としてトラブルの予防にもつながります。

相続放棄は、早く動くほど選択肢を残しやすい手続きです。少しでも迷いがあるときは、一人で抱え込まず、早めに弁護士へ依頼を検討することが大切です。

賢誠総合法律事務所では、相続放棄の手続き一式を、お一人あたり一律6万6,000円(税込・実費込み)で承っております。追加費用は一切いただきません。「まず何をすべきかわからない」という段階からでも、弁護士が必要な対応をすべて進めますので、お早めにご依頼ください。

相続放棄の手続きは賢誠総合法律事務所にお任せください

賢誠総合法律事務所は、全国から多数の相続放棄のご依頼をいただいており、確かな実績がございます。

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相続放棄の手続きは、賢誠総合法律事務所にお任せください。

まとめ

相続放棄をすると、その人は亡くなった方の借金を支払わなくてよくなります。ただし、借金そのものがなくなるわけではなく、次の相続人へ順番に移っていく点には注意が必要です。

また、相続放棄には期限があり、手続きの進め方を誤ると放棄できなくなるおそれもあります。さらに、自分では相続放棄したつもりでも、保証人になっている場合などは別に請求を受ける可能性もあります。

相続放棄を考えるときは、借金の有無だけでなく、ほかの親族への影響や手続きの進め方まで含めて慎重に確認することが大切です。少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談しながら進めると安心です。

賢誠総合法律事務所では、相続放棄の手続き一式を弁護士がすべて代行いたします。費用はお一人あたり一律6万6,000円(税込・実費込み)、追加費用なしです。手続きを弁護士に任せたい方は、お早めにお問い合わせください。

2026.06.22相良遼

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京都弁護士会所属 武田 雄司
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