自己破産すると相続放棄できない?パターン別の対処法を詳しく解説

親が多額の借金を残して亡くなり、自分も借金で苦しいのに、さらに親の借金まで背負うことになるかもしれない。そんな不安を抱えて「相続放棄ができないのでは?」「自己破産するしかないのか?」と悩む方は少なくありません。
実は、相続放棄と自己破産は別の手続きで、それぞれ対応できる場面が異なります。
また、相続放棄には「3ヶ月以内に申請する」「財産に手を付けない」など、気をつけるべきルールがあります。これを知らずに行動すると、親の借金を引き継いでしまうリスクもあります。
この記事では、以下についてわかりやすく解説します。
- 自己破産と相続放棄の違い
- 相続が起きたタイミングごとの正しい対処法
- よくある失敗や注意点
親の借金をできるだけ引き継がず、法律に沿った正しい対処法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
1、相続放棄と自己破産の関係
相続放棄と自己破産は併用できますが、制度の性質は異なるため注意が必要です。
項目 | 相続放棄 | 自己破産 |
主な目的 | 被相続人の借金や財産を一切受け継がない | 自分の借金の支払い義務の免責を受け経済的に再出発する |
手続き先 | 家庭裁判所 | 地方裁判所 |
手続き可能な期間 | 相続開始と自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内 | 借金の返済が困難であればいつでも申立て可能 |
必要な書類 | 相続放棄申述書、戸籍謄本等 | 破産申立書、債権者一覧表、財産目録、収支状況表など |
効果が及ぶ範囲 | 相続人としての立場を完全に失う | 自分個人の債務が免除される |
影響する財産の範囲 | 被相続人の財産全体(プラスもマイナスも) | 自分自身の現在の財産(破産財団として処分される) |
他制度との関係 | 自己破産とは独立した制度(併用可能) | 相続放棄しなければ被相続人の債務も対象になる可能性あり |
注意点 | 財産に手を付けると「単純承認」とみなされる恐れがある | 財産隠しや嘘の申告があると免責不許可事由になる |
(1)相続放棄とは?マイナスの財産を受け継がないための法的手段
相続放棄とは、被相続人の財産や借金などを一切相続しないという法的手続きです。例えば、親が多額の借金を残して亡くなった場合、子が相続放棄をすればその借金の支払い義務を免れます。
相続放棄は「相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があり、これを過ぎると基本的には相続放棄できなくなります。
(2)自己破産とは?債務を清算し経済的再出発を可能にする制度
自己破産とは、債務者(借金を抱える人)が裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。債務の支払いが不可能な状況で認められる制度であり、最終的に裁判所から「免責許可」が出れば、借金の支払い義務がなくなります。
(3)相続放棄と自己破産は併用可能だが、順番やタイミングに注意が必要
相続放棄と自己破産は、それぞれ独立した制度ですので、併用も可能です。たとえば、親が多額の借金を有しているために、相続放棄を行った上で、自分自身の借金を整理するために自己破産を選択することも可能です。
ただし、順序やタイミングには注意が必要です。たとえば、上記の相続放棄の期間を過ぎてしまった場合、相続放棄ができずに相続によって借金を引き継いでしまい、その後に自己破産が必要になる可能性もありますし、自己破産をして免責許可を得た後に親の相続が発生した場合に、相続放棄の手続を怠ってしまうと、親の借金を引き継いでしまう可能性もあります。
2、自己破産前に相続が発生した場合
(1)相続放棄したい場合は相続を知ってから3ヶ月以内にを対応する
相続放棄には、法律で定められた明確な期限があります。民法915条に基づき、「被相続人の死亡と、自分が相続人であることを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行わなければなりません。
この期限内に手続きをすれば、被相続人(たとえば親)の借金やマイナスの財産を一切相続せずに済みます。
たとえば、親が多額の借金を残して亡くなった場合でも、子がこの3ヶ月以内に相続放棄をすれば、借金の返済義務は一切負いません。
自己破産を検討している状況であっても、相続放棄が先に完了していれば、親の借金は自己破産の対象にはならず、自分の破産手続きにも影響を与えません。
3、自己破産後に相続が発生した場合
(1)相続か放棄を自由に選ぶことができる
自己破産を終えて免責許可決定が確定している場合、すでに破産手続きは終了しているため、その後に発生した相続は破産手続と関係がありません。つまり、自己破産をした人でも、新たに発生した相続については自由に「受け取る」「放棄する」の選択が可能です。
たとえば、自己破産をして借金が帳消しになった後に親が亡くなり、遺産が発生した場合、その財産を受け取っても問題ありません。
この時点での相続財産は、破産手続き上の「破産財団※」に含まれず、裁判所や破産管財人が干渉することもありません。
※破産財団とは
自己破産を申立てた時点で持っている財産をまとめ、債権者に公平に分配するために管理される財産のこと。現金・不動産・車・高価な持ち物などが含まれ、裁判所により選任される破産管財人が処分を行います。
4、自己破産の申し立て中に相続が発生した場合
(1)遺産は破産の手続きに組み込まれ取り上げられる
自己破産の申し立てをした時点では、裁判所の判断や破産手続きが進行中です。この期間中に親の死亡などによって相続が発生した場合、その相続財産は「破産財団」に組み込まれる可能性があります。
「破産財団」とは、破産者の所有する財産を債権者への弁済に充てるために裁判所の監督下におかれる財産群です。その中には、破産開始決定が出る前に得た財産が含まれるため、自己破産の申立て及び破産開始決定のタイミング次第では、相続財産についても、破産管財人の管理下に置かれる可能性があります。
そのため、自己破産の申し立て中に相続が発生した場合は、破産手続きに精通した弁護士に相談する必要があるでしょう。
5、相続放棄する際の注意点
(1)親族に報告する
自分が放棄した場合、次順位の相続人(兄弟姉妹、甥姪など)に相続が移ることがあります。自分だけで判断して手続きを進めるのではなく、他の親族にも情報共有しておくことが重要です。
無用なトラブルを避けるためには、親族で必ず情報共有し、必要に応じて一緒に放棄手続きを行うようにしましょう。
(2)財産の処分行為をしない
相続放棄を検討している場合、相続財産に一切手を付けてはいけません。これには、現金の引き出し・通帳の解約・不動産の名義変更・車の売却などが含まれます。
これらの行為は、「相続財産を処分した」と見なされ、「相続を承認した」と判断される(=単純承認)ことになります。一度単純承認が成立してしまうと、もう相続放棄を行うことはできません。
6、自己破産する際の注意点
(1)財産を隠さない
自己破産の手続きでは、債務者が所有するすべての財産を正確に申告する義務があります。通帳・不動産・保険・株式・貴金属・車両など、資産価値のあるものを故意に隠す行為は、破産法に違反する行為です。
このような「財産隠し」は、免責不許可事由(破産しても借金の帳消しが認められない理由)に該当し、せっかく申し立てをしても借金が残る結果となりかねません。
「少額だから」「バレないだろう」という安易な判断が最も危険です。 申告漏れや財産隠しを疑われる不安がある場合は、事前に弁護士へ相談し、正確な申請を心がけましょう。
(2)財産の処分行為をしない
自己破産前に財産を勝手に売却したり、他人に譲渡する行為もNGです。これを行うと、「債権者を害する目的で財産を減らした」とみなされ、免責不許可事由に該当する可能性があります。
特に次のような行為は注意が必要です。
- 所有している不動産を家族名義に変更する
- 車を知人に格安で譲渡する
- 通帳にある預金を全額引き出して自宅保管する
- 高価なブランド品を売却して現金化する
相続放棄に関するQ&A
(1)相続放棄ができなかった場合どうすればいい?
相続放棄の期限(相続を知ってから3ヶ月)を過ぎてしまったり、財産に手を付けてしまった場合は、原則として放棄はできません。このようなときは、次の選択肢として「自己破産」などの手段を検討することになります。
(2)自己破産した人が死んだらどうなる?
自己破産していても、亡くなった時点で未処分の財産や借金が残っていれば相続の対象になります。
つまり、相続人が放棄をしない限り、借金を引き継いでしまう可能性があります。
(3)親が自己破産したら子供はどうなる?
親が自己破産しても、子供には一切影響はありません。ただし、親の借金が残っている場合、子供が相続人として債務を引き継ぐ可能性があります。
(4)相続放棄した人が自己破産したらどうなる?
相続放棄をしたことと、自分が自己破産をすることは別問題です。相続放棄によって相続人でなくなった場合でも、自分自身の借金が返済不能であれば自己破産を選択できます。
(5)相続した借金は自己破産するとどうなる?
相続放棄をせずに借金を相続してしまった場合でも、その借金が返済不能であれば自己破産によって免責を受けられる可能性があります。ただし、借金の内容や過去の債務履歴によっては、免責が認められないケースもあるため注意が必要です。
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まとめ
自己破産と相続放棄は、それぞれ異なる法的制度ですが、「相続した借金をどうするか」という点で密接に関係しています。特に、相続発生のタイミングなどの状況次第で最善の対応方法が異なってくるため、順番・時期・行動の正確さが非常に重要です。
また、相続放棄には「3ヶ月以内」かつ「財産に手を付けない」という厳しい条件があり、少しの判断ミスが大きなリスクにつながります。
一方、自己破産においても財産隠しや不当な名義変更などの行為は、免責不許可につながるため、注意が必要です。
2025.05.27野田俊之