番号非指定事業者が電気通信番号を使用する事業を行う際の注意点
電気通信番号(電話番号)を使用して電気通信役務を提供する電気通信事業者は、原則として、電気通信番号使用計画を作成するなどの手続が求められます。電気通信番号の指定を受ける電気通信事業者だけでなく、卸電気通信役務の提供を受けて電気通信番号を使用する電気通信事業者や、固定電話番号を使用した転送電話サービスを提供している電気通信事業者も手続が必要になります。
電気通信番号を使用したサービスを行う事業者は、大きく「番号指定業者」と「番号非指定業者」に分けられます。
番号指定業者は、電気通信番号の割り当て(番号指定)を受けている事業者です。業界の上流にいる大手の携帯キャリア(MNOということもあります。)は総務省から電気通信番号の割り当てを直接うけ、その番号を利用者に使用させています。
これに対し番号非指定業者は、自ら番号の指定は受けず、番号指定業者が提供する電話番号による通信サービスの提供を受け、自分のサービスに用いている事業者であることが多いといえます。例えば、格安スマホや格安SIMを提供している通信会社(MVNOと呼ぶこともあります。)が該当します。他にも、IP電話が使用できるサービスが該当することもあります。
特に、番号非指定業者が電気通信番号を使用する際には、原則として、以下のような手続きが必要となります。
1 電気通信番号使用計画を策定する。
番号非指定業者の場合、「標準使用計画によるみなし認定」を受けることができることが多いです(電気通信事業法50条の2第3項)。標準使用計画とは、総務省があらかじめ用意している電気通信番号使用計画の雛形(標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第7号))であり、別表1と別表2があります。事業者は、卸元の名前や電気通信番号の種別などを記入するだけでそのまま自分の電気通信番号使用計画として策定することができます。
〈別表1を使用するパターン〉
- 電気通信役務の内容・電気通信設備の構成等が、卸元電気通信事業者のものの範囲内となる場合(いわゆる単純再販)。
- 電気通信番号の種別は何でもよい。
〈別表2を使用するパターンは以下のいずれも満たす場合〉
- 「電気通信役務の内容」・「電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図」が、卸元電気通信事業者と異なる場合(別表1を使えない場合)。
- 使用する電気通信番号の種別が以下のいずれかの場合
- 固定電話番号【+付加的役務識別番号/緊急通報番号】※ただし、電話転送役務を提供していない場合に限る。
- データ伝送携帯電話番号【+IMSI】
- 音声伝送携帯電話番号【+IMSI/付加的役務識別番号/緊急通報番号】
- 特定IP電話番号【+付加的役務識別番号】
- IMSI
別表1も別表2も条件を満たさず使用できない場合は、みなし認定自体ができず、原則どおり総務大臣の個別認定を受ける必要があります(電気通信事業法50条の2第1項)
また、電気通信番号使用計画は番号の種別ごとに策定しなければなりません(電気通信番号規則5条2項)。
2 電気通信番号使用報告をする。
電気通信役務の提供にあたり電気通信番号を使用している事業者は、毎年、3月31日時点の番号の使用状況等を6月30日までに総務大臣に報告する必要があります(電気通信事業報告規則。なお総務省公表の各種「手引き」に従って様式を選択します)。みなし認定事業者については、この報告を行うことで、総務省のみなし認定事業者一覧に掲載されます。
3 法令遵守の確認
電気通信事業法50条2項に基づく「電気通信番号使用計画」(令和元年総務省告示第6号)によれば、以下のとおりです。
(1) 卸元事業者に求められる対応
卸電気通信役務であることを特定した契約において、卸元事業者は次の対応を行う必要があります(電気通信番号計画第2の5(1)乃至(3))。
- ① 卸先事業者が電気通信番号使用計画の認定(みなし認定を含みます。)を受けていることを確認すること
- ② 卸契約に関する書面において、卸先事業者が電気通信番号の使用に関する条件を遵守することについて合意すること
- ③ 契約約款等において、卸先事業者に対して電気通信番号の使用に関する条件を遵守するよう求めること
実務上は、総務省が公表する認定事業者リストやみなし認定事業者一覧を用いて①を確認することが想定されています。また、卸元事業者が番号提供にあたって卸先事業者に認定を受けるよう要請することもあります。
(2) 卸先事業者に求められる対応
卸先事業者は、次の点を提供元(卸元)の電気通信事業者に対して申し出る必要があります(電気通信番号計画第2の5(4))。
- ① 提供を受けている電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること
- ② 電気通信番号使用計画の認定を受けていること(受けようとしていることを含む。)
当事務所では、電気通信番号を使用した事業へのアドバイスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。