相続放棄に強い弁護士へ無料相談 | 弁護士法人賢誠総合法律事務所
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2021.03.31相良遼
Aが死亡し、Bが相続人になったところ、BがAの相続放棄をするかどうかを検討している途中で3ヶ月の熟慮期間中に亡くなった場合、Bの相続人であるCは、Bが相続したAの相続人としての地位も承継するわけですが...
2020.05.08相良遼
「突然聞き覚えのない債権者から「相続債務に関するご連絡」などという書面が届いて数千万円を請求されている」というご相談がありました。 書面を確認すると、ご相談者の叔父様が生前抱えていた債務...