宿坊実施チェック項目
1.はじめに
いわゆる民泊新法と呼ばれている住宅宿泊事業法が2018年6月15日に施行されます。
民泊新法が制定された目的として、同法第1条に、「我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、 住宅宿泊事業 を営む者に係る届出制度並びに 住宅宿泊管理業 を営む者及び 住宅宿泊仲介業 を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与すること」と規定されていることから理解できるとおり、観光地では、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に応えきれていないのが現状です。
このような現状を、観光地に位置する寺社は勿論、アクセスの良い立地に建つ寺社が生かさない手はありません。
もっとも、民泊新法が予定する「住宅宿泊事業」とは、人を宿泊させる日数として1年間で180日を超えないものとされており(同法第2条第3項)、加えて、地域によっては、条例に基づき、より宿泊日数が制限されることもあり、民泊(=お寺に泊まるという意味で、以後「寺泊」と表現をします。)では、せっかくの立地や施設を十分に活用することができない可能性があります。
そこで、寺社の立地条件等から、寺泊ではなく、いわゆる宿坊(旅館業法に規定されている「旅館・ホテル・簡易宿所」であって、日数制限なく宿泊業を営むことができる形態です。以下同じ。)経営を行うことができる寺社の皆様は、ぜひ一度、宿坊経営についてご検討いただくといいのではないでしょうか。
2.宿坊実施チェック項目
宿坊を営むことができる寺社か否かは、以下のQに沿って回答することで比較的容易に判断することができます。
ぜひ興味をお持ちの皆様は、ご自身の寺社で宿坊を営むことができるか否かご確認いただければと思います。
Q1 対象となる建物の敷地の所在地の都市計画法上の区域区分は「市街化区域」か。
Q2 「市街化区域」である場合、次の地域に該当するか。
・第一種住居地域
・第二種居住地域
・準居住地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
Q3 「第一種住居地域」である場合、対象となる敷地の面積は3000㎡以下か。
Q4 都市計画法が施行される昭和44年6月14日より前から宿泊施設(研修施設を含む)として利用している実態が存在するか。
Q1~Q3が全て「Yes」又はQ4が「Yes」である場合
⇒必要に応じて、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従った設備に改修し、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)から旅館業の経営許可を受け宿坊(旅館・ホテル・簡易宿所)を経営。寺泊の経営ももちろん可能。
もちろん、具体的に旅館業の経営許可を受けるために必要な準備は相応に労力を要するものではありますが、この時機を逃さず行動に移せるかは、寺社運営の大きなターニングポイントになるかもしれません。
以上