社会福祉法人が届出を行う書類等の公表

福祉事業の専門法令知識

1 情報の公開等

社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、計算書類等や財産目録等を所轄庁に届出をしたとき、貸借対照表、収支計算書、役員等名簿、報酬等の支給の基準、事業の概要等の書類を公表しなければなりません(社会福祉法人法59条の2第1項第3号)。その他には定款なども公表する必要があります(社会福祉法人法59条の2第1項第1号)。

 

社会福祉法人は公益性の高い事業を行う非営利法人であり、その非営利性・公益性に鑑み、適正な運営の確保のため、また、国民に対する説明責任を果たすために、公開が必要と考えられています。

 

2 公開の方法

現在、社会福祉法人の計算書類等については、社会福祉法の規定に基づき、インターネット上で公表をされています。

 

参照:独立行政法人福祉医療機構の運営する「WAM NET」の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」

社会福祉法人の現況報告書等情報検索 (wam.go.jp)

 

3 スケジュール

 

社会福祉法人は年に1回、計算書類等を作成しなければならず、理事長への提出、監事の監査、理事会の承認が必要です。また、会計年度終了後3カ月以内に資産総額変更登記も必要になります。また、計算書類及び事業報告書を添付した社会福祉法人現況報告書を所轄庁に提出しなければなりません。

このようなこともあり、社会福祉法人の3月から6月は非常に忙しい時期になっています。

弁護士: 仲野恭子