集団指導・運営指導・監査について
福祉事業の専門法令知識
1 介護保険法
介護保険法は、介護保険事業者の義務として、報告義務等があると定めており(同法115条の35第1項等)、同条3項から4項には調査等の規定が置かれています。報告内容の是正や調査の命令に従わない場合、指定や許可の取消、停止ということもあり得ます(同条第6項等)。
2 指導・監査
集団指導とは、介護保険施設の開設者、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者 (以下「介護保険事業者等」という。)を一定の場所に集めて講習等の方法により行うものです。
運営指導とは、介護保険施設及び居宅系事業所(以下「事業所等」という。)において、関係書類等を閲覧し、関係者との面談等を行うものです。なお、施設・設備や利用者等のサービス 利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限られます。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用する場合があります。
運営指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合も監査が行われることがあります。
3 終わりに
指導や監査について、どういった対応をすべきかお悩みの事業者様は、一度当事務所にご相談ください。
弁護士: 斉藤聡子