令和8年12月から改正公益通報者保護法が施行されます
1 はじめに
公益通報者保護法が令和7年6月に改正され(令和7年法律第62号、令和7年6月11日公布)、改正法は令和8年12月1日から施行されます。同法は、企業の不正を通報した労働者等が不利益な取扱いを受けないよう保護する法律ですが、今回の改正は、通報者保護を大きく前進させると同時に、企業側の義務違反に対して新たに刑事罰を導入する点に大きな特徴があります。施行までに、これまで以上に踏み込んだ体制整備が求められることになりました。本コラムでは、企業経営の観点から特に押さえておくべきポイントを整理します。
2 不利益取扱いへの抑止・救済の強化
最も実務への影響が大きいのが、通報者への不利益取扱いに対する規律の強化です。
まず、公益通報を理由とする解雇・懲戒をした者に対し、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という直接の刑事罰が新設され、法人には3,000万円以下の罰金が科され得ることとなりました。従来は民事上の問題にとどまっていた不利益取扱いが、刑事責任に直結し得る点は極めて重要です。
さらに、通報後1年以内にされた解雇・懲戒は、公益通報を理由とするものと推定されることになりました。いわゆる立証責任の転換であり、今後は企業側が「通報とは無関係の正当な理由による処分である」ことを積極的に立証しなければなりません。通報者に対する人事措置は、従来にも増して慎重な判断と、判断の合理性を裏づける記録の整備が不可欠となります。
3 体制整備義務の強化と通報阻害行為の禁止
内部通報体制の整備義務についても規律が強化されました。従事者指定義務等に違反した企業(常時使用する労働者301人以上)に対しては、行政による命令や立入検査、命令違反時の刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)が新設されます。あわせて、通報対応体制を労働者やフリーランス等へ周知する義務も明示されました。
また、正当な理由なく「公益通報をしない」旨の合意を求める行為や、通報者を特定しようとする探索行為も禁止されます。こうした合意は無効とされるため、契約書や誓約書の文言にも見直しの必要が生じ得ます。
4 保護対象の拡大
保護される通報者の範囲に、業務委託先である特定受託業務従事者(フリーランス)等が加えられました。令和6年施行のフリーランス保護法とは別の枠組みですが、公益通報の場面でもフリーランスへの不利益な契約解除等が禁止される点は、発注者側として押さえておく必要があります。
5 おわりに
今回の改正は、単なる制度変更にとどまらず、企業の通報対応の在り方そのものを問い直すものです。施行までに、内部通報窓口や社内規程の見直し、従事者の適切な指定、通報者探索を防ぐ運用ルールの整備を進めておくことをお勧めします。自社の体制にご不安がある場合は、余裕をもった段階でお早めに専門家へご相談ください。