令和8年4月1日から女性活躍推進法が改正され、情報公表義務が拡大されます
令和8年4月1日から女性活躍推進法が改正されました。今回の改正の中心は、これまで常時雇用する労働者が301人以上の事業主のみに義務付けられていた「男女間賃金差異」の情報公表義務が、101人以上の事業主へと拡大された点にあります。あわせて、「女性管理職比率」も新たに情報公表の必須項目として加えられました。
具体的には、令和8年4月1日以降、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」に加えて1項目以上を、301人以上の事業主は、同じく「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」に加えて2項目以上を公表することが義務となりました。なお、従業員数が100人以下の事業主は、これらの取組が努力義務の対象となります。
公表の方法としては、自社のホームページのほか、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載が最も適切な方法として示されています。同データベースは、求職者が各企業の状況を容易に確認・比較できるものであり、公表の場として活用が推奨されています。
今回の改正では、このほかにも、女性活躍の推進に当たっては女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨が基本原則において明確化されたほか、令和8年3月31日までとされていた女性活躍推進法の有効期限が、令和18年3月31日まで10年間延長されました。女性活躍の推進は、今後も企業が継続的に取り組むべき課題として位置づけられています。
もっとも、この改正への対応は、単に数値を算出して公表すれば足りるというものではありません。男女間賃金差異の算出方法や、公表対象となる「管理職」の範囲には一定のルールがあり、区分や集計を誤ると公表数値そのものが不正確になってしまうおそれがあります。また、公表した数値は求職者や取引先の目に触れるものであり、その背景にある事情を適切に説明できるようにしておくことや、行動計画の策定・見直しとあわせて取り組むことも重要となります。
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